CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第113回 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106回 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107回 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108回 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111回 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
第112回 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
第113回 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2021年10月 6日更新

第76回 : 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!

Q

今年もグリーンカードの抽選は行われますか?もしあるなら応募したいと思っています。

A

発表は遅れましたが、今年も、移民局会計年度の「2023年度米国抽選永住権」(2022年10月~2023年9月までの枠)の抽選受け付けが、2021年10月6日から2021年11月9日(東海岸時刻の正午12時)の間に行われることが発表されました。この抽選の応募は、上記の会計年の間に5万5千件の移民ビザが、米国への移民が過去5年間において5万人に満たない国を対象(もちろん、日本は抽選の対象国となっています)として発行されることになります。

応募には、U.S. Department of State Bureau of Consular Affairsのウェブサイトにアクセスする方法があります。代行業者などを使わない限り、申請料は掛かりません。また、以前から移民局を装ったウェブサイトあるいはEメールが横行していますので注意が必要です。

応募資格
1.出生国、応募資格を有する国

応募対象となっている国の国籍を有しているか、あるいはその国で出生していること。ただし、該当しない場合でも配偶者が対象国の国籍を有しているか、あるいその国で出生している場合は、その配偶者が申請者と共にアメリカに移民することを条件として、配偶者の国籍を使って応募することができます。

2.学歴・職歴

高校卒業、またはそれと同等の資格があること。あるいは過去5年間で2年以上のトレーニングを必要とする職種において2年以上の経験があること。どの職種に資格があるかは、O Net OnLineのウェブサイトで調べることができます。

今年も、1人1通の応募に限られ、2通以上の応募を行った場合には、その資格を失います。申請の際には、名前、性別、出生地、応募資格適用国、パスポート番号、住所、メールアドレス、学歴などの一般的な情報に加え、写真の添付、また家族の情報も入力することになります。ここで重要なのは、これらの情報を正確に記入していないと、せっかく当選したにもかかわらず、最後の面接の際、最初の入力漏れなどの理由により却下される可能性があるということです。特に、自分で入力するのではなく、代行業者などを使う場合には、正確に入力されているかどうか、情報に漏れが無いかを確認するのが重要になります。

当選発表と手続き方法

当選発表は、2022年5月8日以降、上記と同じ、U.S. Department of State Bureau of Consular Affairsのウェブサイトにアクセスし、確認番号を入力することにより知ることができます。

当選した場合は、その当選番号により優先順位を知ることができます。この優先順位に沿って手続きが進められていくため、当選したからと言って必ずしもグリーンカードが取得できることが決まったことにはなりません。あくまで大まかな目安ですが、優先順位が5千位までの場合は、かなりの可能性で順番がまわってくることになり、2023年の会計年度が終わる前の2022年の前半に面接になる可能性が高いです。優先順位1万位を超えると、会計年度の終わる2023年の9月末までに順番がまわってくるか否かが微妙になります。過去2年は新型コロナウイルスによるパンデミックのため、有利な優先順位で当選したにもかかわらず、面接を受けることができなかった応募者がかなりの数出ました。今回の抽選のプロセスも、今後のパンデミックの動向に左右されない可能性がないとは言えないところではあります。

当選者がその後の手続きを進める場合は、日本のアメリカ大使館を通して行う方法(Consular Process と呼ばれます)とアメリカの移民局を通して行う方法(Adjestment of Status と呼ばれます)の2つに分かれます。後者の場合は、アメリカ国内に何らかのビザステータスで滞在している(従ってESTAによる入国では不可)必要があります。もちろん、申請者の仕事を含めた都合があり、また、今回のパンデミックによる手続きの大幅な遅延など、予想できないような事態が起こり得る可能性もあるためため、一概にどちらが良いかということは言えませんが、一般的には、日本のアメリカ大使館を通して行う方法の方が、(通常ならば)比較的処理が速いこと、また、連絡が取りやすいことから好ましい選択であると言えます。また、面接の際には、余程の資産を持っているなどでない限り、アメリカ国内において仕事先が決まっていた方が有利であると言えます。

最後に、抽選に応募する際は、期間終了の直前になると、例年サイトへのアクセスが殺到し、入力が困難になる可能性がありますので、早めに応募手続きを終えるのが賢明と言えるかもしれません。

注意事項 : 上記の内容は、執筆時(2021年9月13日時点)での情報です。内容は変わる可能性がありますので、随時、最新情報を基に判断・行動するようにお願い致します。

2021年10月 6日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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