CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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Vol.113 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

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Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
Vol.6 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.12 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
Vol.82 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
Vol.83 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
Vol.84 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
Vol.86 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
Vol.87 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
Vol.88 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.89 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
Vol.91 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
Vol.92 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
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投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
Vol.94 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
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グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
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市民権取得のメリット・デメリットは?
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一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
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日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
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H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
Vol.100 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
Vol.101 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
Vol.102 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
Vol.103 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
Vol.109 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
Vol.110 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
Vol.111 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2018/ 9/ 26

Vol.39 : アメリカで起業家としてビザを取得するには?

Q

私は、日本で起業家として活動をしています。某大手新聞社に取材を受けたこともありますし、最近ではゲスト講師として、世界中の大学でレクチャーを行っています。アメリカ国内でもビジネスを始めたいのですが、私のビジネスには従業員を必要としません。投資や貿易以外の就労ビザは取得可能でしょうか?

A

アメリカで起業家としてビザを取得するには、一般的に企業内転勤者ビザ(L-1)や通商条約貿易駐在員ビザ(E-1)、そして通商条約投資家駐在員ビザ(E-2)が挙げられます。しかし、もう一つ考えられるのがO-1ビザです。

O-1ビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作における卓越した業績を挙げたビザ申請者が、アメリカ国内で特定のイベント(一般的な就労業務も含む)で業務を行うことが許可されるビザです。業務が無報酬のものであっても、O-1ビザは必要となります。長期の滞在が予想されるイベントによっては、最長で3年間のビザが取得できます。その後、業務内容を継続するために、O-1ビザの有効期限を1~3年ごとに延長することが可能です。

注意点としては、O-1ビザ申請者は自身をサポートして申請することができないため、スポンサーとなる会社が必要なことです。従って、O-1ビザを申請するには、アメリカでのビジネスをサポートする法人エージェントとの契約することになります。このエージェントの条件は、①IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)に雇用主として登録されていること、②O-1ビザ申請者の滞在活動をある程度管理することをビザ申請者と契約していること、③O-1ビザ申請者の意思に反して契約が解除された場合は、当該ビザ申請者が無難なく帰国できるように航空チケットを購入することを約束していることです。

O-1ビザは、以下の2つのカテゴリーに分けられます。

【O-1Aビザ】

科学、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主として活動を行うために取得できる。

【O-1Bビザ】

芸術、または映画やテレビ製作活動を行うために取得できる。

あなたの場合は、O-1Aビザが適切でしょう。起業家としてO-1Aビザを取得するには、ビザ申請者が「当該業界の中でも類を見ない権威の持ち主である」ことを証明しなければなりません。このビザの取得には、アカデミー賞やグラミー賞、エミー賞などの権威のある賞の受賞か、ノミネートの経験あるいはそれらに匹敵する賞を取得した経験がない限りは、次の8つのカテゴリーのうち、少なくとも3つを満たす必要があります。

  1. 当該分野において、国内外で認知された賞の受賞経験がある。
  2. 当該分野の権威による審査が入会条件の団体の会員である。
  3. 専門雑誌、新聞や著名なメディア媒体で、申請者が当該分野で取り上げられたことがある。
  4. 当該分野において、特有「Original」な科学的、学問的、もしくはビジネス面での功績が挙げられる。
  5. 学術論文を専門雑誌やそれに匹敵するメディアに出稿している。
  6. 他同業者以上に高い収入を得ていることを、契約書や確定申告などで立証できる。
  7. 当該分野や関連分野において、審査員を務めたことがある。
  8. 極めて知名度が高い団体で重要な(あるいは)必要不可欠な役職に就いている(また就いていた)。

つまりあなたが起業家としてO-1Aビザを取得するためには、まず日本で(できればアメリカやその他の国においても)残した業績を示す物を、前記のリストに従って集めることです。さらに、あなたとあなたの業績を取り上げた新聞や専門雑誌の記事や、同業者や著名な評論家(教授)などの権威のある人からの推薦状の依頼も検討しましょう。

O-1Aビザ申請のプロセスは、3段階に分かれます。O-1ビザ申請者は、移民局に申請願書を提出する前に、当該分野の専門団体(あるいは、当該分野の権威) による審査を受け、O-1ビザ資格者であることを認められる必要があります。専門団体から認定を得た後、移民局の申請に掛かる期間は特急費用(1,410ドル)を支払うと、約1カ月で在日米国領事でのビザ面接を受けることが可能になります。ビザ面接を無事通過すれば、2週間ほどでアメリカでの業務が開始できます。

O-1Aビザを申請する上で一番重要なのは、個人ネットワークの質です。当該分野での権威であることを証明し、さらに当該分野におけるO-1Aビザ申請者以外の権威のある人・団体からの協力も要請しなければならないでしょう。当該分野ごとにも必要な情報や提出書類が異なりますので、O-1Aビザ申請においては、特に移民法弁護士とチームを組んで申請することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

Updated on 2018/ 9/ 26

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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