CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新专栏

第106次 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

既刊号

第1次 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2次 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3次 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4次 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5次 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6次 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7次 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8次 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9次 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10次 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12次 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13次 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14次 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15次 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16次 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17次 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19次 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20次 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23次 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24次 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25次 : 
家族を通して申請永住権
第26次 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27次 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28次 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29次 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30次 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31次 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32次 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33次 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34次 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35次 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36次 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37次 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38次 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39次 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40次 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41次 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42次 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43次 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44次 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45次 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46次 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47次 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48次 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49次 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50次 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51次 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52次 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53次 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54次 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55次 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56次 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57次 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58次 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59次 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60次 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61次 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62次 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63次 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64次 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65次 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66次 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67次 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68次 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69次 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70次 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71次 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72次 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73次 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74次 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75次 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76次 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77次 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78次 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79次 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80次 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81次 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82次 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83次 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84次 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85次 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86次 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87次 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88次 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89次 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90次 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91次 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92次 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93次 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94次 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95次 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96次 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97次 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98次 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99次 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100次 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101次 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102次 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103次 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104次 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105次 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106次 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2022年 1月 5日更新

第79次 : コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?

Q

私は、現在、L-1ビザで日系企業に勤めています。このたび、会社がパンデミックの影響もあり、米国の投資家に株式の大部分を売却することになりました。このような場合、私はL-1 ビザを保持しアメリカに滞在し続けることができるのでしょうか。家族もあり、特に子どもは現地の学校に通っているので今後のことが配です。

A

L-1ビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社(子会社)に派遣される人のためのビザです。このビザの主な条件は、米国にある子会社の(原則的に)50%以上を日本にある親会社あるいはその株主が、直接的あるいは間接的に所有していること、また、申請者が申請前の3年間の内、1年間以上は親会社あるいはその関連会社において管理職(L-1A)または特殊技能者(L-1B)として勤務していることなどが挙げられます。

前トランプ政権においては、ビザの審査基準に関して大企業を優遇する方向性が見られ、特にLビザの審査基準においては中小企業にとってはかなりの難関になっていました。具体的には、売り上げだけでなく従業員の数が重要な要素となり、それまでは従業員の部下が3人ほどで認可されていた案件でも7~10人以上の部下を必要とする場合がほとんどでした。そのため、仮に L-1 ビザの延長申請であっても却下されてしまうこともあったほどです。

しかしながら、バイデン政権に代わり、大企業のみ優遇の傾向は薄れてきているように思えます。L-1ビザに関しても、若干ではありますが緩和の傾向が見られ今後が期待されるところです。さらに、更新に関してもトランプ政権下では過去に認可されている事実は考慮されず、更新の際であっても新たに審査がされるとされていましたが、バイデン政権においては更新の際は以前の認可を考慮するとされるようになりました。

さて、本件に関してですが、L-1ビザのスポンサーとなっているアメリカの会社(子会社)が、株式を売却した場合、その会社がスポンサーとなり続けることができるかどうかは、日本にある親会社と売却後の米国の会社との関係が、移民局が定義するところの「親会社」と「子会社」の関係に当たるかどうかということになります。もし、この条件を満たしていれば、L-1ビザは保持できますし、またそうでなければ失効してしまう可能性があります。

移民局では、日本にある会社が子会社の株式売却後も米国にある会社を「所有」しているかどうか、また「指示を与え、規制・監督」する立場にあるかどうかということが審査の対象となります。つまり移民局は「所有権」が「指示を与え、規制・監督する十分な権限の法的所有」を行っていることとし、「指示を与え、規制・監督」することについては「事業体の経営および営業を管理・監督する権利および権限」と定義しています。さらに移民局では、株式売却後も親会社と子会社の関係において、親会社が実質的に子会社を「所有」しており、また「指示を与え、規制・監督」する立場にあれば、その「所有」関係および「指示を与え、規制・監督」する程度に変更が加えられること(親会社の所有する株式の割合や監督体制が変わるなど)は構わないとしています。また、これには二つの会社間で「所有」の割合および「指示を与え、規制・監督」する程度を同じくする50/50の合併会社も含まれるとされています。ですから、あなたの場合、あなたの会社が50%以上の株式を投資家に売却しなければあなたはL-1ビザを保持し続けることができます。

ただし、あなたの所属する会社の親会社が、合併後50%以上の株式を所有しなくなる場合(半分以上の株式が売却されたような場合など)は、実質的な「所有」の条件を満たさなくなるので「指示を与え、規制・監督」する程度においても実質的に50%を下回る場合は、ビザ・ステータスを失う原因となります。ただ、50%以上の株式を所有していないよう場合であっても、投資家があくまで投資目的だけであって経営に参加する意思はなく、子会社自身がその投資家から株主総会においての投票権の代理委任を得ており、あなたの会社が実質的な経営権を握っているような場合(例:Class B Share-投票権のない株式)は、それを証明することによってL-1ビザを保持することができる可能性があります。

移民局の規制においては、上記のように会社の構成自体に変更があった場合、申請書の変更を義務付けていますが、小さな変更であれば、L-1ビザの延長手続き時に報告するのみでよいとされ、重大かつ実質的な変更が行われた場合にのみ、即時の報告する必要があるとされています。

あなたの場合、会社が株式を売却した後、上記の条件でL-1 を継続して保持できるか否かを判断するのが先決です。もし、上記の条件を充足できないような状態になる場合は、株式譲渡がいつ完了するかを知ることが重要です。株式の譲渡は、一般的に相当の時間が掛かる場合が多いため、その間にかなりの制限があるものの、他のビザ(H-1Bなど)に切り替える方法を考える、あるいは永住権の申請も視野に入れて考えた方がよいかもしれません。

永住権の申請では、申請途中で、仮に株式の譲渡が行われたとしても継続して手続きを進めることができます。もし、株式譲渡手続きが完了するまでに、グリーンカードの取得ができなかったとしても、例えば申請途中でI-485という申請書を移民局に申請できる時点までくれば、L-1失効後も継続してアメリカに滞在することができ、また、その後に就労許可が発行されれば就労を再開することも可能です。そして、この I-485 の申請がL-1失効時までに間に合わなかったとしても、いったん日本に戻り日本のアメリカ大使館での面接まで待ち、面接後移民ビザでアメリカに戻る方法も考えられます。移民ビザでアメリカに入国すれば、入国の際にパスポートにスタンプが押され、その時点より就労が可能になります、グリーンカードは、その後1~3カ月程度で指定した住所に郵送されることになります。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2022年 1月 5日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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