CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제114회 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
제114회 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2016년 4월 4일 갱신

제10회 : アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して

Q

私は、9年前にグリーンカードを取得しましたが、今年の春から東南アジアへの転勤が決まり、アメリカを離れなければならなくなりました。しかしアメリカを長期で離れるとグリーンカードを失ってしまうという話を聞きました。子供の学校や将来も考え、アメリカに戻って来れるチャンスを手放したくありません。何か手段はあるでしょうか?

A

あなたの場合、2つの方法が考えられます。Re-Entry Permit を申請する方法、あるいはアメリカの市民権を取得する方法です。まずRe-entry Permit は、アメリカ国外に長期に渡って滞在していても、アメリカに戻る意志を表すことで、グリーンカードを保持できるシステムです。このRe-entry Permit が無い状態で、グリーンカードを保持するには、連続して180日以上アメリカ国外に滞在しないことが1つの条件として挙げられます。また180日以内であっても、出入国を長期にわたって継続し、合計してアメリカ国外での長期滞在(過去5年のうち2年半以上)を続けると、アメリカでの永住の意志を放棄したと見做され、グリーンカードを失う可能性があります。例えば、日本に連続して5ヵ月間滞在し、アメリカに戻ってきた後、アメリカに一週間だけ滞在し、再度、日本に5ヵ月滞在するといったことを繰り返すような場合は、アメリカへの入国の際にグリーンカードを失うことになります。この場合は、入国審査官にグリーンカードを取り上げられ、コンテスト(異議申し立て)を行うかどうかが聞かれます。コンテストを行わない場合は、他の一般の観光者と同じように、観光のステータスによって入国を許可され、90日までの滞在資格が与えられるという形になります。コンテストを行う場合は、移民局の裁判所への出頭日をその場で知らされます。裁判所出頭の際には、アメリカでの永住の意志があるかどうかが問題となり、この意志がないと判断されれば、永住権を失うことになります。この判断においては、アメリカでの永住の意志があることの客観的な状況証拠(例えばアメリカに会社を持っていて、アメリカ市民の従業員が多数いるような場合)があるかどうかが吟味され、判断基準は、極めて厳しいものであると理解した方がよいでしょう。

Re-entry Permit を申請した場合は、一回の申請で最長2年までアメリカ国外に滞在することができます。また、その間のアメリカへの入出国も自由です。Re-entry Permit の申請は、Form I-131 の申請書にグリーンカード、パスポートのコピー、写真2枚および申請料445ドルを添えて移民局に申請します。もし2年以上アメリカ国外での滞在が必要な場合は、2年以内にアメリカに戻り、滞在期間中に、再度、Re-entry Permit を申請することになります。2度目の申請までは、2年の Re-entry Permit を取得することができますが、3度目以降の申請では、1年ごとの期間のみが許可されます。そして3度目以降の申請では、アメリカに戻る意志を放棄していないことを示す特別な理由が無い限り、許可を得ることは困難になります。申請回数が増えれば増えるほど、許可を得るのは困難になります。ここで言う特別な理由としては、例えば、アメリカの会社より、海外の支店に駐在するなどが挙げられ、このような場合には、その会社からの手紙を添えて申請書を提出するのが望ましいと考えられます。

Re-entry Permit 申請に際して不便となるのが、申請後、アメリカ国内でフィンガープリントを取らなければならないことです。一回の申請ならば、余裕をもって(フィンガープリント採取は、申請から約6週間後です)申請すれば良いのですが、2回目以上になると、その度にフィンガープリントをアメリカで取るため、そのために申請時と、その後のフィンガープリント採取時の両方にアメリカに滞在しなければなりません。例えば、あなたのように東南アジアで勤務しなければならないような場合には非常に不便を生じることになります。

もしあなたが、2年後そしてそのまた2年後に、毎年アメリカに来て申請およびフィンガープリントを取ることが困難であると思われる場合には、アメリカ市民権の申請を行うことが賢明かもしれません。アメリカ市民権を取得するには、永住権を取得してから4年9ヵ月を経過していれば申請の開始が可能です。あなたの場合、今申請を開始すれば、春までには少なくともフィンガープリントまで終えることができますので、その後、面接および宣誓式の時にアメリカに戻ってくれば、アメリカ市民権の取得が可能です。また両親が市民権を取得すれば、18歳未満の子供は自動的に市民権を取得できることになります。

しかしここで気をつけて頂きたいことは、Re-entry Permit を取得した後、アメリカを2年間離れ、その後アメリカ市民権を申請することはできないということです。なぜなら、市民申請の条件として、過去5年間の間に連続して180日以上国外に出ていないこと、および5年間の内合計で半分以上はアメリカ国内で滞在しないといけないことが規定されているからです。従って、今の時点で、Re-entry Permit を申請し続けることによってグリーンカードを保持するのか、あるいはアメリカ市民権を申請するのかを決めないといけないということです。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2016년 4월 4일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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