CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

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日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
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特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
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【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
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多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
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グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
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アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
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アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
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アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
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アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
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学生のステータスで就労する方法に関して
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市民との結婚。グリーンカード申請国について
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日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
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DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
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飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
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H-1B雇用主変更の手続き
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家族を通して申請永住権
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離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
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Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
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雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
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アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
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トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
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アメリカで起業家としてビザを取得するには?
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市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
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DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
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Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
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コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
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アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
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Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
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Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
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コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
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今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
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グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
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コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
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「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
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H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
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アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
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日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
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日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
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アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
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2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
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2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
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アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
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グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
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アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
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アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
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老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
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「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
Vol.114 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2017/ 1/ 3

Vol.19 : アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!

Q

現在私は、日本の会社でインテリアデザインの仕事をしていますが、いずれアメリカで2~3年ほど仕事をしたいと思っています。しかし私は大学を卒業していないので、H-1Bを申請する資格はなく、かと言ってJ-1の1年半では少し短すぎます。そこでH-3ビザというのがあるというのを聞きましたが、このビザへの申請は可能なのでしょうか。また仮にJ-1を使った後、さらにH-3を申請することもできますか。

A

H-3ビザは、アメリカでの研修を目的としたビザです。申請は、アメリカの雇用主によって移民局を通して行われます。このH-3ビザは、H-1Bビザ(専門職ビザ)のように、学士号あるいはそれと同等の経験を保持しているということを証明する必要はありません。ただしH-3ビザの申請において雇用主は次のことを証明しなければなりません。

雇用主が証明しなければならない事項
  1. その研修が、母国では得られないということ(言い換えると、日本にない技術の修得であること)。
  2. 研修後、研修を受けた者にとって、アメリカで受けた研修が、アメリカ以外の国においてその職種を遂行するのに役立つものであること。
  3. 研修生を雇うことが、アメリカ人労働者に取って代わるものではないこと。
  4. その研修は、あくまでも研修生をトレーニングするものであり、生産性を伴うものではないということ。

また、その研修プログラムは、すでに確立されたものであるということを示す必要があり、内容としては、研修の構成、詳細、研修期間、報酬、そして、なぜその研修は母国ではなくアメリカで行われなければならないかということを明確にする必要があります。例えば、建築に関して、ハンディキャップの人のためのスロープやエレベーターのデザインなどが、日本における建築物に見られず、従って日本では学ぶことのできない内容を修了するプログラムが典型として挙げられます。

しかし移民局によって、研修を受ける者が、すでにその研修分野において、充分な知識を有していると判断された、もしくは研修で身に付けたことがアメリカ国外においては不必要であると判断された、または雇用主が、研修後にその研修生をアメリカで雇う目的で研修を行うと判断された、そしてその研修が単に、アメリカでの滞在期間を延長する目的であると判断された場合等は、H-3ビザの申請が却下されてしまいます。

H-3ビザ申請時における移民局の確認事項

具体的には、以下の内容を移民局に事細かに問われることがしばしばあります

  1. トレーニングの種類、およびどのような形で監督が行われるのか、またはトレーニング・プログラムの構成。
  2. 上記のトレーニング・プログラムの時間配分、および生産性のある就労に従事する時間。
  3. クラスルームにおいて、トレーニングを受ける具体的な時間数と、および実際の職場においてトレーニングを受ける具体的な時間数。
  4. 当該トレーニングを受けるに当たって、母国で準備してきた内容。
  5. トレーニングが母国で受けられない理由、および当該トレーニングをアメリカで受けなければならない理由。
  6. トレーニングを受けるものが受ける報酬、および会社がトレーニングを行うことによって受ける利益の説明。
H-3ビザの申請が却下されるトレーニングの内容

またトレーニングの内容が以下のような場合は、申請却下の対象となります。

  1. トレーニングのスケジュールが一般的であり、目的および評価の手段が備えられていないもの。
  2. トレーニングを行う会社と関連性の薄いトレーニング内容。
  3. トレーニングを受けるものが、既に修得されているであろう技術のためのトレーニング。
  4. トレーニングの内容が、将来的にその会社における雇用を考えているであろうと考えられるもの。
  5. トレーニングを行うに充分な施設、監督者等がないような場合。
  6. プラクティカルトレーニングの期間を延ばすために行われているであろうもの。

H-3ビザは、最高2年まで取得することができ、またH-3保持者の配偶者および21歳未満の子供は、H-4ビザを取得しアメリカに滞在することができます。

まず、H-3の申請は、以前に比べて極めて厳しくなっていますので、申請するか否かを決める際に、その条件をよく吟味する必要があります。

あなたの場合、最も重要なことは、スポンサーとなる会社でのトレーニングの内容が、日本では学ぶことができないものであるということを証明することです。例えば、OPTやJ-1終了後にさらに、H-3を申請しようとした場合、なぜさらにトレーニングを必要とするかの明確な理由を要求される可能性が非常に高く、また厳しい審査の対象となる可能性があります。従って、いずれの場合であってもトレーニングの内容を上記の条件と照らし合わせて、よく吟味し申請されることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2017/ 1/ 3

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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