CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新专栏

第106次 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

既刊号

第1次 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2次 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3次 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4次 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5次 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6次 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7次 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8次 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9次 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10次 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12次 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13次 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14次 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15次 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16次 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17次 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19次 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20次 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23次 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24次 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25次 : 
家族を通して申請永住権
第26次 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27次 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28次 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29次 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30次 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31次 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32次 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33次 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34次 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35次 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36次 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37次 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38次 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39次 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40次 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41次 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42次 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43次 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44次 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45次 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46次 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47次 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48次 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49次 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50次 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51次 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52次 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53次 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54次 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55次 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56次 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57次 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58次 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59次 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60次 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61次 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62次 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63次 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64次 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65次 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66次 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67次 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68次 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69次 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70次 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71次 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72次 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73次 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74次 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75次 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76次 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77次 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78次 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79次 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80次 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81次 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82次 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83次 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84次 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85次 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86次 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87次 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88次 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89次 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90次 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91次 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92次 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93次 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94次 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95次 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96次 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97次 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98次 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99次 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100次 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101次 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102次 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103次 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104次 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105次 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106次 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2020年 4月 14日更新

第58次 : 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?

Q

私は、4年前に渡米し、現在、コンピューター・サイエンスを専攻して大学で勉強しています。しかし、今回の新型コロナウイルスの影響を受けて、日本で父が経営している会社が経営困難のため、今後仕送りを受けるのが難しくなってきました。残り1年で卒業できるので、今まで続けた勉強を諦めたくありません。実は、以前インターンをしていた会社でバイトをすることもできるのですが、将来のことを考えると不法に就労したいとも思いません。卒業すれば、OPTを申請できることは知っていますが、卒業前に合法的に働く方法はありますか。

A

あなたの場合、実家の会社が今回の新型コロナウイルスの影響を受けて経営困難になったという事実から、まず、Unforeseen Economic Necessity(Severe Economic Hardship)の申請を考えることができます。これは、米国入国時には学校を卒業できるだけの資金源があったにもかかわらず、学生のコントロールの及ばない範囲で事情が変わった場合、学校と移民局の許可を得ることにより就労することができるものです。これには、両親の失業または入院による膨大な医療費の出費で継続して就学を続けることが困難な場合などが例として挙げられます。ここでの重要なポイントは、米国入国時には予期していなかった事情の発生が、学生側の原因で起こったのではないということです。今回の新型コロナウイルスによる経済的影響が、実家のビジネスにまで及んでしまったという出来事は、あなたが今通っている大学に入学した時には予期できなかったと容易に言えるので、(移民局の審査官の個々の判断によりますが)これが理由として認められる可能性はあります。

また、上記の申請方法以外に、あなたの場合は、Practical Trainingの利用が考えられます。Practical TrainingにはCurricular Practical TrainingとOptical Practical Trainingの2つがあります。また、Optical Practical Trainingには、Pre-CompletionとPost-Completionがあり、Pre-Completuon はコースワーク終了前、Post-Competionはコースワーク終了後のもの(これを指してOPTと呼ばれている場合が多いです)を指します。ですから、あなたのように卒業する前であってでも、Curricular Practical Training、あるいはOptical Practical Trainingの中のPre-Completionによって就労できる可能性があります。

まず、Curricular Practical Trainingは、フルタイムの学生として9カ月以上学校に通い続けた後、学校のDSO(Designated School Official)の許可を得ることで、学期中は週20時間まで、休暇(Vacation)や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、学生の専攻する学術領域に限られます。次に、Optional Practical Training (Pre-Completion)は、Curricular Practical Trainingと同じようにフルタイムの学生として9カ月以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇の間はその後の学期の授業に参加をすることを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、同じように学生の専攻する学術領域に限られます。Curricular Practical Trainingとの違いは、学校のDSOの許可および移民局の許可を必要とすること。そして就労期間が、フルタイムで1年(週20時間のパートタイムならば2年に換算)までに限られていることです。さらに、後にOptional Practical TrainingのPost-Completionを申請した場合、その期間(1年)から、Pre-Completionで就労した期間を差し引かれることです。これに対して、Curricular Practical Trainingで就労した期間は、Optional Practical Trainingの就労可能な期間(Pre-Completion と Post-Completion を併せて1年)より差し引かれることはありませんが、フルタイムで1年間就労した場合は、Optional Practical Trainingを申請することができなくなります。従って、Curricular Practical Trainingでフルタイムの就労した後に、Optional Practical Trainingを申請する予定があれば、1年より1日でも短い期間の就労にすることをお勧めします。

また、上記以外、あるいは上記に加えて、On-Campus Employmentの可能性も考えられます。キャンパス内ならば、学期中は週20時間まで、休暇の間はその後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労することができます。リサーチ・アシスタントなどが代表的な例として挙げられますが、キャンパス内ならば、書店やカフェテリアなど雇用主が学校自体でなくてもかまいません。On-Campus Employmentの場合は、移民局の許可を直接得る必要はありませんが、学校自体が許可制にしている場合があるので、就労前にInternational Student Officeで相談することをお勧めします。

最後に、冒頭で述べたSevere Economic Hardshipの申請は、申請すれば必ず貰えるというわけではなく、個々のケースに応じて審査官が判断することになります。あなたの場合、例えば、まずCurricular Practical Trainingの申請ができるか否かを学校のDSOに確認を取り、もし、この申請が可能ならば、Severe Economic Hardshipの申請を行う必要はなく、申請期間を短縮できる可能性も高く、またSevere Economic Hardshipの申請のための費用を支払う必要もなくなります。このように、個々の状況を考慮した上で、上記のどの申請方法を選択するかを判断することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2020年 4月 14日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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