CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新专栏

第106次 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

既刊号

第1次 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2次 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3次 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4次 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5次 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6次 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7次 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8次 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9次 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10次 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12次 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13次 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14次 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15次 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16次 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17次 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19次 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20次 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23次 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24次 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25次 : 
家族を通して申請永住権
第26次 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27次 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28次 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29次 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30次 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31次 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32次 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33次 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34次 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35次 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36次 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37次 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38次 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39次 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40次 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41次 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42次 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43次 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44次 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45次 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46次 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47次 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48次 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49次 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50次 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51次 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52次 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53次 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54次 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55次 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56次 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57次 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58次 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59次 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60次 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61次 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62次 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63次 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64次 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65次 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66次 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67次 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68次 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69次 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70次 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71次 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72次 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73次 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74次 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75次 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76次 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77次 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78次 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79次 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80次 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81次 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82次 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83次 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84次 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85次 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86次 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87次 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88次 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89次 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90次 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91次 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92次 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93次 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94次 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95次 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96次 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97次 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98次 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99次 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100次 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101次 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102次 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103次 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104次 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105次 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106次 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2023年 8月 3日更新

第98次 : 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?

Q

私は、現在働いている米系の会社でH-1Bを取得し、その後グリーンカードもサポートしてもらい7年が過ぎました。今回、駐在として日本支社での勤務を勧められました。日本での任期は、未定ですが条件も非常に良く、アメリカベースの給与で円安の日本での生活ができるという絶好のチャンスなので、このオファーを受けたいと思っています。ただ、留学以来慣れ親しんだアメリカでの生活を将来的に手放したくありません。アメリカを長期で離れるとグリーンカードが失効してしまうという話を聞きました。日本での滞在は長期に渡る可能性も十分にあります。このような場合、アメリカに戻れる可能性を残すには「Re-entry Permit」を申請する、またはアメリカの市民権を取得する方法のどちらが良いのでしょうか。

A

まず、アメリカを長期で離れていた場合でも、グリーンカードは自動的に失効するわけではありません。アメリカに再入国する際に、入国審査官の裁量によって取り上げられる可能性があるということです。実際には、後述するルールに反していてもグリーンカードを取り上げられない人もいれば、別室に行かされた後、罰金を支払わされる人、最悪、取り上げられる人もいます。

このリスクを回避するには、あなたが言うように「Re-entry Permit」を申請する、またはアメリカ市民権を申請する方法が考えられます。それぞれに関して説明します。

最初に、Re-entry Permitは、アメリカ国外に長期に渡って滞在していても、アメリカに戻る意志を表すことでグリーンカードを保持できる制度です。このRe-entry Permitが無い状態で、グリーンカードを保持するには、連続して180日以上米国外に滞在しないことが一つの条件として挙げられます。一般的には、1年を超えると永住権を放棄したと見なされ、例えそれ以下であっても180日を越えると、入国の際の審査官の判断により永住権を取り上げられる可能性があります。また、180日以内であっても、出入国を長期にわたって継続し合計してアメリカ国外での長期滞在(例えば、過去5年のうち2年半以上)を続けると、アメリカでの永住の意思を放棄したと見なされグリーンカードを失う可能性があります。例えば、日本に連続して179日間滞在しアメリカに戻ってきた後、アメリカに2週間だけ滞在し、再度日本に179日間滞在するといったことを繰り返すような場合は、アメリカへの入国の際に永住権を失うことになります。

Re-entry Permitを申請した場合は、1回の申請で最長2年までアメリカ国外に滞在することができます。また、その間のアメリカへの入出国も自由です。Re-entry Permitの申請は、「Form I-131」 の申請書にグリーンカード(表裏)、パスポートのコピー、および申請料660ドルを添えて移民局に申請します。2年以上、アメリカ国外での滞在が必要な場合は、2年以内にアメリカに戻り、アメリカ滞在期間中に再度Re-entry Permitを申請することになります。

Re-entry Permit申請に際して、少々不便なのは、申請後アメリカ国内で指紋を採らなければならないことです。ただ、パンデミック以降、移民局のシステムの改善がみられ、一度指紋採取を行えば、それ以降は指紋採取が免除される場合がほとんどになりました。ただ、Re-entry Permitの申請は、アメリカ国内において行う必要があるため、あなたが2年後、そしてそのまた2年後には、毎年アメリカに来る必要があり、それが困難であると予想される場合には、アメリカ市民権の申請を行うことが賢明かもしれません。アメリカ市民権を取得するには、永住権を取得してから4年9カ月を経過していれば申請の開始が可能です。ここで留意して頂きたいことは、Re-entry Permitを取得した後、アメリカを2年間離れると、その後米国市民権を申請することはできないということです。なぜなら、市民申請の条件として過去5年間の間に連続して180日以上国外に出ていないこと、および5年間の内、合計で半分以上は米国内で滞在しないといけないことが規定されているからです。つまりRe-entry Permitは、グリーンカードを守るためのものであって、市民権申請の条件を保持するものではないと言うことです。従って、アメリカ国外に180日以上滞在した後、市民権を取得しようと試みた場合、アメリカに戻った後、そこから4年半待たなければならなくなります。その際に、後悔しないようにするためには、市民権を申請するならば、今決断しないといけないことになります。ただ、市民権の申請では、指紋採取、面接、その後の宣誓式、それぞれの手続きにおいてアメリカに滞在している必要があります。

従って、長期で考えれば、市民権取得が良いということになりますが、短期で考えれば、市民権を取得するとアメリカに頻繁に戻ってくる必要があることになりますので、あなたの今後のプランを考慮し、適切な判断をすることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2023年 8月 3日更新

今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。

taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

Newport Beach Office .. 1300 Quail Street, Suite 107, Newport Beach, CA 92660
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
TEL:
949-757-0200310-618-1818323-724-6320
FAX:
949-250-3300
310-618-8788
EMAIL:
info@takilawoffice.com

既刊号

BACK ISSUES