CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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Vol.114 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

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Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
Vol.6 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
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アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
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Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
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Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
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Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
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Vol.56 : 
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Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
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日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
Vol.83 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
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グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
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コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
Vol.87 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
Vol.88 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.89 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
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コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
Vol.92 : 
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投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
Vol.94 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
Vol.95 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
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市民権取得のメリット・デメリットは?
Vol.97 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
Vol.98 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
Vol.99 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
Vol.100 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
Vol.101 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
Vol.102 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
Vol.103 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
Vol.109 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
Vol.110 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
Vol.111 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
Vol.114 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2023/ 6/ 6

Vol.96 : 市民権取得のメリット・デメリットは?

Q

アメリカ永住権を取得して10年以上たちます。同じくらい長くアメリカで暮らしている周りの人の多くが市民権を取得しているので、私も申請を考えているのですが、市民権取得によってどんなメリット・デメリットがあるのを知りたいです。人によって言うことが異なるので、いまだ決断できずにいます。市民権申請を行うべきかどうかを判断するのに参考になる情報を頂けないでしょうか。

A

本コラムでは、アメリカの市民権を取得することのメリット・デメリットや条件、手続きについて説明します。

市民権のメリット

まず、市民権になるメリットは、選挙権を持つこと以外に、アメリカ国外に滞在した場合でも、その権利を喪失しないということです。

グリーンカード保持者の方の場合は、アメリカから連続して180日以上出国し続ける、あるいは5年のうち合計で半分以上はアメリカに滞在していなければグリーンカードを喪失する可能性があります。後者の場合、実際には仮に5年のうち半分以上アメリカ国内で滞在していても、アメリカ国外での滞在日数が5年の半分に近いような場合(以下の例を参照)はグリーンカードを「喪失してしまう可能性」があります。

例: 過去2年のうち、アメリカから連続で180日以上出国し続けていなくても、ほとんどの期間をアメリカ国外で滞在しているようなケース

ここで言う『喪失してしまう「可能性」』とは、上記の条件を満たしていないことで必ずしも(自動的に)グリーンカードを喪失するという訳ではありません。実際にはアメリカに再入国する際に、入国審査官の裁量で判断されます。もしグリーンカードを取り上げられる判断がされた場合は、その場で放棄するか、コンテスト(Contest)を行い裁判所で「アメリカの居住を放棄していないことを主張する」かを選択することになります。従って、上記の条件を充足することができない場合は、再入国(Re-Entry) を申請する必要があります。

再入国許可証(Re-Entry Permit) の有効期限は2年で、2回以上の更新(4年以降)の場合は、1年ごとの更新になり、また、更新の申請はアメリカ国外で行うことはできず、更新(および指紋採取)のたびにアメリカに戻って行う必要があります。アメリカ市民権を取得した場合は、このような条件に振り回されることなく、アメリカの居住権を保持することができます。

さらに、これは、あくまで推測の域を超しませんが、将来的にアメリカ市民権を保持していないと、ソーシャル・セキュリティーのベネフィットを失う可能性(あくまで可能性)があるということです。20年以上前にこの法案が上がり、結果的には議会を通過しませんでしたが、その当時、多くの人がアメリカ市民権の申請を行い、市民権を取得するのに約4年もかかったという経緯があります。

市民権のデメリット

アメリカ市民権を取得するデメリットは、グリーンカードに比べて放棄することが難しい場合があることです。グリーンカードを放棄する場合は、申請書にグリーンカードを添えて移民局に郵送するだけですが、アメリカ市民権の放棄には、出国税(Exit Tax)の問題があります。個々のケースにより異なるので、会計士、税理士に相談するのがベストですが、簡単に言うと、アメリカで所持している全ての財産が納税対象になるということです。

また、日本の戸籍法では、他国の国籍を取得した時点で、どちらかを選ぶのではなく日本国籍を放棄したことになると記載されています。さらに、再度起こることは考えづらいですが、新型コロナウイルスによるパンデミックの間、日本にアメリカのパスポートで入国するには、ビザの取得が必要でした。

最後に、アメリカ市民権を取得した場合は、陪審員、裁判員の義務(Jury Duty)があります。アメリカ市民権を申請する資格としては、まず永住権を取得してから5年(アメリカ市民と結婚した場合は3年)を経過している必要があります。申請は、期間満了の3カ月前から申請を開始することができますので、永住権を取得してから4年9カ月(アメリカ市民と結婚した場合は2年9カ月)を経過していれば申請の開始が可能です。ただし、永住権を取得してから5年(アメリカ市民と結婚した場合3年)の期間が経過するまで、宣誓式には参加することができません。ただ、実際には3カ月以内に宣誓式にいたることはほぼあり得ないので、ここに注意する必要はまずないと言えます。

また、この規定期間(5年ないし3年)のうち、合計してその半分(5年の場合は30カ月)以上はアメリカに滞在していなければなりません。また、この規定期間の間に連続で180日間アメリカ国外に滞在したことがないことが条件になります。180日以上連続でアメリカ国外に滞在している場合の例外規定はありますが、アメリカの軍隊に属していたり、アメリカの政府機関あるいは宗教関連等の目的であったりしない限り、認められるのは一般的に困難であると言えます。

市民権の申請にかかる期間は1年前後で、指紋採取の後、面接や宣誓式に参加することになります。

あなたの場合は、上記のメリット・デメリットを考慮し、あなたの将来設計に合った判断をされることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2023/ 6/ 6

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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