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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2024/ 3/ 5

105 vez : 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?

Q

私は現在、ロサンゼルスでレストランを経営しています。パンデミック以降、特にレストラン業界は深刻な人不足に悩まされており、私の店でも料理人などを雇うことが非常に厳しい状態です。すでに「E-2」ビザを持っている従業員が2人いるのですが、日本から複数の従業員を雇うことができれば、次のお店のオープンも視野に入れています。しかし、「E-2」ビザには枠があるということをよく耳にします。私の場合は、「E-2」ビザであと何人の従業員を雇うことができるのでしょうか?もし、投資額を増やすなどこの枠を広げることができる条件があれば教えてください。

A

1つの会社で何人の「E-2」ビザの従業員を雇えるかどうかは、その会社の組織の体系、特に申請時における従業員の数によります。これは「E-1」ビザの場合も同じです。また、仮に投資額(「E-1」ビザの場合は貿易額)を増やしたとしても、「E-1」ビザで雇える従業員の数を必ずしも増やすことができるわけではありません。

「E-2」ビザの申請者は、一般的に管理職である必要があります。ここでいう「管理職」とは、部下を持つ部下がいること、すなわち申請者の下に管理体系におけるピラミッドが2段以上ないと、当該申請者は管理職にならないということになります。通常、レストランの場合は、店長(ゼネラルマネージャー)などの店のトップに立つ人、チーフシェフ(料理長)などのキッチンサイドのトップに立つ人、そして、フロアマネジャー(またはオペレーションマネジャー)などのフロアサイドのトップに立つ人の3人です。

仮に、大型レストランのようにかなりの従業員を抱えているような場合であっても、レストランの場合はその特質上、管理体系のピラミッドを縦長に伸ばしてピラミッドの階層を増やすことが難しく、従業員の数が増えたとしても、どちらかというと横長の管理体系のピラミッドになってしまうため、1つのレストランでこの3人の枠を増やすことは一般的に難しいと言えます。ただし、同じ1つのレストラン内でも、セクションが分かれている、例えば寿司と炉端焼のコーナー、居酒屋とラーメンのコーナー、レストランとバーセクションに分かれているような場合は、それぞれのコーナーに管理職者を配置する必要があるので、この3人の枠を広げることができる可能性があります。

従って、あなたの場合、今の店舗で2人の「E-2」ビザ保持者の方々がいればあと1人、次の店をオープンすればさらに3人の「E-2」ビザを従業員の方のために申請できることになります。そして、さらなる店舗展開を考えていて、多店舗になっていくような場合は、一定の地域の店舗を管理するエリアマネジャー、さらに他州にも店舗を広げるような場合には、例えばアメリカ西海岸、中西部、東海岸など、広域を管理するゾーンマネジャーという形で「E-2」ビザの枠を確保する戦略も考えられます。

この申請者の下で管理体系のピラミッドを形成する従業員は、アメリカで合法的な就労資格を保持している人ならば可能です。具体的には、「アメリカ国籍を持つ人」「永住権保持者」そして「Eビザ」「Lビザ」の配偶者の人は一般的にどこの会社でも就労が可能なため、このポジションに就くことができます。さらに、「H-1B」(一般的にレストラン以外の場合)「J-1」あるいは「OPT」の人も含むことができます。

参考までに、「E-1」「E-2」ビザには、上記管理職のカテゴリー以外にも専門職のカテゴリーがあり、この場合は、上記の管理体系の影響を受けることなく「Eビザ」の申請が可能です。しかし、このカテゴリーの場合は、管理職のカテゴリーに比べて審査基準が高い(認可を受けづらい)です。

申請者となる資格に関しては、日本のアメリカ大使館は、一般的にその業種における職務において5年以上の管理職としての経験があることをそのガイドラインとしています。ただし、これはあくまでガイドラインであり、最低必須必要条件ではないので、過去の例から鑑みれば4年以上の管理職の経験があれば、多くの申請者は認可(ビザの発行)を受けていると言えます。ここで留意して頂きたいことは、1つのレストラン店舗で3人の「E-2」ビザが必ずしも約束されているわけではなく、日本のアメリカ大使館(または米国移民局)が判断する場合には、レストランの従業員の数だけに限らず、当該会社の業種、売上額、申請者のバックグラウンドなど、多岐にわたる要素を総合的に判断して決めるため、全ての要素を加味した上で、適切な判断を行うことをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2024/ 3/ 5

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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