CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

คอลัมน์ล่าสุด

ครั้งที่ 114:  
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
ครั้งที่ 2:  
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
ครั้งที่ 3:  
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
ครั้งที่ 4:  
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
ครั้งที่ 5:  
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
ครั้งที่ 6:  
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
ครั้งที่ 7:  
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
ครั้งที่ 8:  
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
ครั้งที่ 9:  
投資家ビザ申請における知的財産に関して
ครั้งที่ 10:  
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
ครั้งที่ 11:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 12:  
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
ครั้งที่ 13:  
学生のステータスで就労する方法に関して
ครั้งที่ 14:  
市民との結婚。グリーンカード申請国について
ครั้งที่ 15:  
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
ครั้งที่ 16:  
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
ครั้งที่ 17:  
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
ครั้งที่ 18:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 19:  
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
ครั้งที่ 20:  
「第1優先」での永住権申請とは
ครั้งที่ 21:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
ครั้งที่ 22:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
ครั้งที่ 23:  
グリーンカード申請中の出入国
ครั้งที่ 24:  
H-1B雇用主変更の手続き
ครั้งที่ 25:  
家族を通して申請永住権
ครั้งที่ 26:  
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
ครั้งที่ 27:  
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
ครั้งที่ 28:  
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
ครั้งที่ 29:  
雇用ベース永住権申請の面接について
ครั้งที่ 30:  
永住権申請中の日本一時帰国について
ครั้งที่ 31:  
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
ครั้งที่ 32:  
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
ครั้งที่ 33:  
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
ครั้งที่ 34:  
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
ครั้งที่ 35:  
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
ครั้งที่ 36:  
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
ครั้งที่ 37:  
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
ครั้งที่ 38:  
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
ครั้งที่ 39:  
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
ครั้งที่ 40:  
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
ครั้งที่ 41:  
グリーンカード申請時の健康診断って何?
ครั้งที่ 42:  
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
ครั้งที่ 43:  
LやHビザ保持者の運転免許更新について
ครั้งที่ 44:  
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
ครั้งที่ 45:  
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
ครั้งที่ 46:  
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
ครั้งที่ 47:  
専攻科目によってOPT延長が可能?
ครั้งที่ 48:  
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
ครั้งที่ 49:  
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
ครั้งที่ 50:  
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
ครั้งที่ 51:  
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
ครั้งที่ 52:  
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
ครั้งที่ 53:  
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
ครั้งที่ 54:  
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
ครั้งที่ 55:  
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
ครั้งที่ 56:  
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
ครั้งที่ 57:  
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
ครั้งที่ 58:  
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
ครั้งที่ 59:  
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
ครั้งที่ 60:  
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
ครั้งที่ 61:  
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
ครั้งที่ 62:  
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
ครั้งที่ 63:  
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
ครั้งที่ 64:  
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
ครั้งที่ 65:  
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
ครั้งที่ 66:  
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
ครั้งที่ 67:  
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
ครั้งที่ 68:  
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
ครั้งที่ 69:  
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
ครั้งที่ 70:  
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
ครั้งที่ 71:  
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
ครั้งที่ 72:  
グリーンカードのスポンサーになるには?
ครั้งที่ 73:  
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
ครั้งที่ 74:  
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
ครั้งที่ 75:  
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
ครั้งที่ 76:  
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 77:  
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
ครั้งที่ 78:  
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
ครั้งที่ 79:  
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
ครั้งที่ 80:  
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
ครั้งที่ 81:  
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
ครั้งที่ 82:  
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
ครั้งที่ 83:  
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
ครั้งที่ 84:  
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
ครั้งที่ 85:  
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
ครั้งที่ 86:  
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
ครั้งที่ 87:  
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
ครั้งที่ 88:  
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 89:  
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
ครั้งที่ 90:  
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
ครั้งที่ 91:  
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
ครั้งที่ 92:  
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
ครั้งที่ 93:  
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
ครั้งที่ 94:  
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
ครั้งที่ 95:  
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
ครั้งที่ 96:  
市民権取得のメリット・デメリットは?
ครั้งที่ 97:  
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
ครั้งที่ 98:  
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
ครั้งที่ 99:  
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
ครั้งที่ 100:  
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
ครั้งที่ 101:  
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
ครั้งที่ 102:  
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
ครั้งที่ 103:  
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
ครั้งที่ 104:  
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
ครั้งที่ 105:  
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
ครั้งที่ 106:  
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
ครั้งที่ 107:  
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
ครั้งที่ 108:  
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
ครั้งที่ 109:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
ครั้งที่ 110:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
ครั้งที่ 111:  
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
ครั้งที่ 112:  
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 113:  
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
ครั้งที่ 114:  
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

ปรับใหม่ (Updated) 2022/12/ 2

ครั้งที่ 90:  H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?

Q

私はアメリカで大学を卒業した後、日系の会社で H-1Bを保持して働いています。コロナ禍とはいえ日本での隔離も緩和されたこともあり、今回は日本のアメリカ大使館でH-1Bのビザの更新をしようと思っていた矢先に、飲酒運転で逮捕されてしまいました。私は、今度どのように対応すればよいでしょうか?日本から帰ってきたらグリーンカードの申請も予定したのでとても心配です。

A

移民法における飲酒運転に関する判断は、トランプ前大統領政権の時に非常に厳しく位置付けられることになりました。

DUIも強制送還の可能性あり

まず、飲酒運転の移民法における分類から説明します。犯罪には、強制送還の対象となる犯罪(Crime subject to Deportation)と対象とならない犯罪があります。強制送還の対象となる犯罪は、全ての重犯罪(Felony)および一部の軽犯罪(Misdemeanor)がそれに当たります。軽犯罪の中で、強制送還の対象となるものはDomestic Violenceと道徳に反する犯罪(Crime Involving Moral Turpitude)の2つです。Domestic Vciolence とは、夫婦間(離婚した後の前の夫・妻を含む)あるいは恋人間の暴力行為です。また、道徳に反する犯罪(Crime Invoiving Moral Turpitude)には、麻薬に関する犯罪(Controlled Substances)、詐欺(Fraud)、窃盗(Theft)および暴力に関する犯罪(Crime of Violence)などが含まれます。従って、飲酒運転自体は強制送還の対象になる犯罪には含まれません。

ただし、あなたの場合は、まず飲酒運転で逮捕・有罪となったのが何度あるか、またどのような状況下で捕まったかが問題となります。例えば、カリフォルニア州では飲酒運転であっても4回行うと重犯罪(Felony)となります。飲酒運転は、捕まってから10年以内に行うとそれが加算されます。ここで注意しないといけないのは、加算された時から10年以内に捕まると前回の分も追加されて加算されるということです。

例えば、1回目に飲酒運で捕まった9年後に捕まると、それは2回目となります。その時から数えて9年後に捕まった場合、つまり1回目と3回目の間は18年間あっても3回目として計算されるということです。すなわち、一度も捕まらない期間が10年間無い限り、回数が加算され続けていくことになります。従って、この計算方法により合計4回の飲酒運転になると、強制送還の対象となるということです。また、3回目であっても事故を起こしていたり、2度目であっても人身事故を起こしているような場合は、重犯罪となり強制送還の対象となる可能性があります。

無罪でもビザはキャンセル!

2015年11月5日に飲酒運転に対するビザの規制が施行され、その後、トランプ政権の時にさらにに厳しくなり、逮捕された時点(厳密には逮捕された際に指紋詐取が行われた時点)で、その後の裁判の結果にかかわらず、ビザがキャンセルされることになりました。極端な例ですが、飲酒運転の裁判において無罪の判決が出たとしても、ビザはキャンセルされたままになるということです。ただし、あなたのビザがキャンセルされたからといって、ステータスまでキャンセルされたということではありません。言い換えると、あなたはアメリカ国内に滞在している限り、継続して合法的に滞在および就労することができますが、いったんアメリカ国外に出ると、現在のビザが無効であるため新たにビザを取得しなければなりません。また、あなたの場合、注意しないといけないのは、逮捕された時点から1年以内は、まずビザが発行されることはないということです。

逮捕後1年以上経過してから帰国を

従って、あなたの場合は、日本のアメリカ大使館・領事館において、H-1Bビザを申請するのであれば、逮捕から1年以上経過した後に行くのが得策であると言えます。日本のアメリカ大使館・領事館で面接を受けた際に、医師の診断を受けるように指示されます。この診断では、アルコール中毒・依存症であるか否かの判断がされます。医師が許可を出した後、アメリカ大使館・領事館は、ビザを発行することになります。従って、あなたの場合は、通常よりも日本での滞在期間が長くなることを予定して日本への渡航プランを立てる必要があります。

また、後にグリーンカードの申請を考えているのであれば、日本にビザの申請に行くのではなく、アメリカに滞在したままグリーンカードの申請を行う方法が考えられます。実際、日本に行かなければならない特別な事由がない限り、この方法をお勧めします。特にあなたの飲酒運転歴が2回目の場合は、日本での医師の審査は非常に厳格であるため、リスクを負って日本に行くのは、まずお勧めしません。そして、もし3回目の場合、アメリカでの生活を諦めるのでなければ、ほぼやめた方がよいといえます。

グリーンカードの申請においては、飲酒運転歴がある場合でも、比較的グリーンカードを取得できる可能性は充分あります。とはいえ、グリーンカードを取得した後に日本へ渡航するのが好ましいでしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

ปรับใหม่ (Updated) 2022/12/ 2

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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