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    • 満足させます / 自動車・オートバイ
    • 2026年08月17日(月)

    上手なクルマの買い方伝授します!

    上手な車の買い方って?

    日本と違いアメリカの自動車業界は定価があってないようなものです。
    したがってその状況を知らないととんでもない値段を払わされる事にもなりかねません。

    ≪予算別車選びのポイント≫
    車選びは、下記チェックポイントを良く考えてから購入を決めましょう。
    ①予算
    ②使用目的(通勤、子供の送迎、遠乗り、遊び)
    ③維持・修理費用
    ④保険代
    ⑤帰国の際転売が簡単かどうか

    下記HP上でも、日本人にありがちな誤解やディーラーに行く際の注意点などを、
    過去に失敗されてしまった方の実例などとともに数多く紹介しています。
    http://www.sffl.com/book.htm

    当社はサンフランシスコ・ロサンゼルスで新車から中古車まで幅広く扱う、
    カリフォルニア州陸運局公認カーディーラーです。
    他州への新車販売やリースも行っております。

    お気軽にお問い合わせください!

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    ❤️‍🩹離婚申請❤️‍🩹 あなたの不安を安心に!

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    Phone: (310)400-2493
    Email: withlegalsolutions@gmail.com

    ●カリフォルニア州婚姻問題サービス●
    ・ご離婚申請
    ・法的別居申請
    ・簡易離婚申請
    ・その他、養育費、配偶者扶養費や財産分与 等

    ●ビザやグリーンカード 関係サービス●
    ・各種ビザ申請
    ・グリーンカード 申請、変更、更新(雇用ベース、家族ベース)
    ・家族の海外からの呼び寄せ
    ・アメリカ市民権申請
    ・海外渡航許可書
    ・労働許可書
    ・ステータスチェンジ 等

    その他詳細はウェブサイトをご確認ください。
    WEB: withlegalsolutions.com

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    下記黄色の電話帳のマークをクリックして、
    [お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。
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    • 募集いろいろ / 教育・習い事
    • 2026年08月17日(月)

    オシャレなお花のアレンジメントワークショップ🪷August Floral Workshop🪷

    【Mitsuko Floral】

    楽しく、簡単なのに豪華な仕上がりになると定評のある、Mitsuko Floralのお花のクラス🌺

    今回は”August Floral Workshop” 第2回目のご案内です。

    みなさん、お花のクラスと聞いてどんなことをイメージしますか?
    生け花ですか?洋花ですか?アレンジメントですか?
    全てを含めた Japanese Inspired arrangement ( Ikebana Style ) です。

    月に1回(週末)開催のワークショップ。
    平日は仕事で来られない方、ゆっくりできない方など、
    是非週末のワークショップで花を触りながらリラックスしませんか?

    初めての方も大歓迎です。
    みなさまのご都合の良い時にご自由にご参加下さい。
    ※掲載写真の様な仕上がりです💐

    🪷August Floral Workshop🪷 on 8/22, Sat

    開催日:8月22日(土)10:00〜11:30
    費用:$75(材料費、受講料込)
    場所:(スタジオ)20675 S Western Ave., #120 Torrance, CA90501 (予約のみ) 

    皆さんの暮らしの中に、ご自分で生けたお花を取り入れませんか?
    ご興味のある方は事前に電話・メールでご予約ください。

    ☎ (818) 257-1199
    ✉mitsuko@mitsukofloral.com

    Mitsuko Floral

    びびなび見た!で$10オフ!!

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    離婚でお困りですか❓ お電話での初回相談(1 5 分)は無料です。リーズナブルな弁護士費用。

    LAW OFFICES OF MIYUKI NISHIMURA
    西村深雪 法律事務所にてお悩み解決いたします。
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    ご相談はすべて日本語で出来ますので法的な言葉をしっかりり理解して頂いて不安のない決断が出来ます様お手伝い致します。

    離婚 Divorce

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    養育費 Child Support

    扶養費 Spousal Support

    財産分与 Division of Property

    家庭内暴力 Domestic Violence Prevention

    婚前契約書 Premarital Agreement


    お悩みはこちらまで是非お聞かせ下さい。
    西村 深雪 法律事務所
    (323) 677-2632 Mon - Fri: 9 am to 6 pm
    日本からおかけいただいたお電話には折り返しができません。恐れ入りますが、つながらない場合はメールにてお知らせください。
    御用、ご質問等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。
    miyuki@lawofficeofnishimura.com

    予約または概算費用のお問い合わせについては、次のメールにご連絡ください。1 営業日以内に返信いたします。
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    初回は 1 5 分無料

    • 満足させます / 美容・健康
    • 2026年08月17日(月)

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    軽い負荷・少ない回数でも、激しい運動と同等の効果を得ることができます。

    運動嫌いな方や体力に自信のない方でも、
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    • 満足させます / 美容・健康
    • 2026年08月17日(月)

    夏の終わりに差をつける!紫外線&皮脂ダメージをリセットするスキンケア

    8〜9月は、紫外線ダメージが蓄積され、肌に疲れが出やすい時期。
    さらに、夏の終盤は皮脂や汗による毛穴トラブル、乾燥の兆しも重なり、肌がゆらぎやすくなります。

    今のうちにしっかりとケアして、秋に向けて健やかな肌の土台を整えましょう!

    夏の終わりの肌トラブルと対策
    ・蓄積した紫外線ダメージ → ビタミンC・トラネキサム酸で美白&抗酸化ケアを継続
    ・毛穴の黒ずみ・開き → 酵素洗顔やクレイマスクで汚れをリセット
    ・エアコン乾燥・日焼け後のゴワつき → 高保湿&鎮静ケアでやわらか肌へ

    おすすめメンテナンスメニュー
    ・イオン導入フェイシャル
    (ビタミンC・トラネキサム酸で透明感&紫外線ケア)

    ・カスタマイズフェイシャル
    (夏の疲れた肌に合わせた集中リカバリーケア)

    ・毛穴ケア集中コース
    (酵素洗顔+ディープクレンジング+保湿で毛穴引き締め)

    ・針脱毛
    (自己処理の負担を減らして、秋冬に備えた美肌準備に)

    夏のダメージ、秋に持ち越さないケアを始めましょう!ユカコにお任せください!
    📞 ご予約はお電話/TEXTで!「びびなびを見た」とお伝えください。

    初回特典
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    - 5ヶ月間10%オフ
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    • 自慢のサービス / 美容・健康
    • 2026年08月17日(月)

    針脱毛 A New Day Spa|大人男性のための針脱毛の人気です!

    10年以上の経験を持つユカコが、一人ひとりに合わせた丁寧な針脱毛をご提供します。

    FDA認可の美容電気脱毛(針脱毛)は、

    ・ヒゲ
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    細かい部分まで自然に整えられるため、男性のお客様にも人気です。

    「毎朝のヒゲ剃りを楽にしたい」
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    そんな方にもおすすめです!

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    $50 / 20分(ミニマムチャージ・5分ごと +$5)
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    • 自慢のサービス / 美容・健康
    • 2026年08月17日(月)

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    • 満足させます / 美容・健康
    • 2026年08月17日(月)

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    各コース/料金
    - シグネチャーフェイシャル
    60分/$75
    80分/$100
    (バキューム、イオン導入、ハンドマッサージ)

    - ミネラルピールフェイシャル
    55分/$75
    (イオン導入込み)

    - 酵素(エンザイム)フェイシャル

    - カスタマイズフェイシャル
    あなたのお肌のお悩みやご希望に合わせたフェイシャルをカスタマイズいたします。

    <初回特典>
    ★いずれかのフェイシャルを10ドルオフ

    • プレスリリース / メディア・ニュース
    • 2026年08月17日(月)

    びびなびハワイでは「まち歩き」の誌面を発行しました! / Vivinavi Hawaii published a printed publication “City Walk (Machiaruki).

    びびなびハワイでは「まち歩き」(ハワイ地域情報)の誌面を発行しました!ウェブ版では誌面に載っていない記事もたくさんご覧いただけます。ワイキキのマガジンラック、日本のハワイ関連店舗、旅行代理店、ウェディング会社、成田空港ラウンジなどにも設置させていただいております。店舗やラックなどで見かけたら、ぜひお持ち帰りください。
    https://hawaii.vivinavi.com/ss

    電子版はこちらから
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0001
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0002
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0003
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0004
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0005
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0006

    日本配布先:東京、千葉、神奈川、北海道、宮城、愛知、京都、大阪、岡山、愛媛、福岡

    #びびなびハワイ #まち歩き #ハワイおでかけ #ホノルル #ワイキキ #ハワイ地域情報 #ハワイ観光情報 #ハワイ情報 #ハワイグルメ #ハワイレストラン #ハワイガイド #ハワイ旅行情報

    Vivinavi Hawaii published a printed publication “City Walk (Machiaruki).” If you find it at the store or magazine racks, please take it home. You can find more articles on the website.
    https://hawaii.vivinavi.com/ss

    Check out the digital books here:
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0001
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0002
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0003
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0004
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0005
    https://hawaii.vivinavi.com/jpn/ss/pmedia/0006

    * Sorry, all articles are written in Japanese only.
    * You can find “City Walk (Machiaruki)” at the travel and wedding agencies in Tokyo, Japan.

    #VivinaviHawaii #CityWalk #Machiaruki #Hawaiitrip #Honolulu #Waikiki #Hawaiilocalinfo #Hawaiitourism #Hawaiiinfo

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    日米社会保障協定:年金・社会保険料の二重払いを防ぐ手続き

    日本からアメリカへ一時的に派遣される駐在員の方にとって、日本とアメリカの両国で社会保険料を支払うことは、大きな負担となります。
    この二重負担を防ぎ、一定の条件を満たす場合に両国の年金加入期間を通算できるようにする制度が、日米社会保障協定(U.S.-Japan Social Security Totalization Agreement)です。
    なお、米国企業に現地採用された方については、原則として米国の社会保障制度が適用されます。

    二重払いの防止――一時派遣の「5年ルール」
    日本の事業主からアメリカへ一時的に派遣される従業員について、派遣期間が5年以内と見込まれ、派遣前から日本の事業主との雇用関係があるなどの条件を満たす場合には、原則として日本の社会保障制度への加入を継続します。
    この場合、日米社会保障協定に基づき、米国のSocial Security税およびMedicare税(FICA Tax)の負担が免除される可能性があります。
    ただし、この協定はすべての社会保険制度を対象とするものではありません。失業保険、労災保険その他の制度については、それぞれ別途確認が必要です。

    「適用証明書」の取得が必要です
    米国のSocial Security税およびMedicare税の免除を受けるためには、日本の事業主が日本年金機構へ「社会保障協定適用証明書」の交付を申請する必要があります。
    証明書の交付後は、米国の勤務先や給与計算担当者へ提出または提示し、給与計算上、Social Security税およびMedicare税が誤って源泉徴収されないようにします。
    適用証明書の申請は、原則として派遣開始前に行うことをおすすめします。申請書は、就労開始予定日の概ね6カ月前から提出できます。
    なお、適用証明書がないまま米国で給与計算が開始されると、米国のSocial Security税およびMedicare税が源泉徴収される可能性があります。駐在開始前に、日本本社、米国法人および給与計算会社の間で取扱いを確認しておくことが重要です。

    派遣期間が5年を超える場合
    派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる場合、原則として米国の社会保障制度が適用されます。
    また、当初は5年以内の予定であっても、実際の派遣期間が5年を超える場合には、原則として5年経過後から米国の社会保障制度が適用されます。
    ただし、予見できなかった事情など特別な理由により派遣期間を延長する必要が生じた場合は、日本の事業主が「適用証明期間継続・延長申請書」を提出できます。
    延長は自動的に認められるものではなく、日本とアメリカの関係機関による個別審査と合意が必要です。延長の可能性がある場合は、現在の適用期間が終了する前に手続きを開始することが重要です。

    年金受給資格期間の「通算」
    アメリカのSocial Security老齢年金を通常の方法で受給するためには、原則として40クレジットが必要です。
    1年間に取得できるクレジットは最大4クレジットであるため、一般的には約10年間の米国での加入が必要となります。
    米国で取得したクレジットだけでは受給資格を満たさない場合でも、日米社会保障協定により、日本の年金加入期間を受給資格の判定に通算できる場合があります。
    ただし、米国側で日本の加入期間を通算するためには、原則として米国で最低6クレジットを取得している必要があります。
    また、米国で取得したクレジットだけで受給資格を満たしている場合は、日本の年金加入期間を加えて給付額を増やすことはできません。

    日米の年金が一つになるわけではありません
    加入期間を通算して受給資格を満たした場合でも、日本とアメリカの年金が一つにまとめられて支給されるわけではありません。
    日本とアメリカが、それぞれの国における加入期間や保険料納付実績などに基づいて給付額を計算し、それぞれの国から年金を支給します。
    通算制度は、主に「年金を受給するために必要な加入期間を満たしているか」を判定するための制度です。

    Social Security Fairness Actによる制度改正
    2025年1月5日にSocial Security Fairness Act of 2023が成立し、これまで一部の受給者のSocial Security給付額を減額していた次の制度が廃止されました。

    WEP(Windfall Elimination Provision)
    GPO(Government Pension Offset)

    この廃止は、2024年1月以降の支給対象となるSocial Security給付にさかのぼって適用されます。
    これにより、日本の公的年金など、米国のSocial Security税の対象とならない勤務に基づく年金を受給していることだけを理由として、WEPまたはGPOにより米国のSocial Security給付が減額されることはなくなりました。
    ただし、WEPおよびGPOが廃止されても、次の事項については個別に確認する必要があります。

    日米の年金加入期間を通算できるか
    米国または日本の年金受給資格を満たしているか
    実際に受け取ることができる給付額
    年金の申請手続き
    日米それぞれにおける年金の税務上の取扱い
    駐在期間中の給与計算および社会保険料の処理

    駐在開始前に確認しておきたいこと
    日本からアメリカへ駐在員を派遣する場合には、派遣開始前に次の事項を確認することをおすすめします。

    派遣予定期間が5年以内か
    日本本社との雇用関係が継続しているか
    日本の社会保障制度への加入を継続できるか
    適用証明書を取得しているか
    米国側の給与計算でFICA Taxが正しく免除されているか
    駐在期間が延長される可能性があるか
    日本と米国のどちらで給与が支払われるか
    米国連邦税・州税の申告義務があるか

    適用証明書を取得していても、米国の連邦所得税や州所得税まで免除されるわけではありません。社会保障税の取扱いと所得税の取扱いは別の制度ですので、注意が必要です。
    本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。個別の状況により適用関係が異なるため、具体的なケースについては専門家へご相談ください。

    尾崎真由美会計事務所

    お気軽に日本語でご相談ください。

    • 募集いろいろ / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

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    • 2026年08月17日(月)

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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    ⚠️交通事故・怪我でお困りですか?🚗 - 交通事故の示談金はどうやって決まる?-

    当事務所はカリフォルニア州Irvineにオフィスを構え、交通事故や怪我に関するPersonal Injury(人身事故)専門の弁護士事務所です🔔

    今回は、初めてお問い合わせいただく際によくいただく質問の一つ、「この事故では、どのくらいの示談金を受け取れるのでしょうか?」という疑問についてご説明します。

    まず結論から申し上げると、交通事故の示談金には「このような事故なら○ドル」という一律の基準があるわけではありません。
    事故の状況、怪我の程度、治療内容、仕事や日常生活への影響など、さまざまな事情を総合的に考慮して決まります。

    🚩示談金に含まれる主な損害🚩
    交通事故による損害は、大きく分けて「経済的損害」と「非経済的損害」の2つがあります。
    ✔️経済的損害(Economic Damages)
    医療費・治療費
    薬代や検査費用
    休業損害(Lost Wages)
    将来必要となる治療費など

    ✔️非経済的損害(Non-Economic Damages)
    身体的な痛みや苦痛(Pain and Suffering)
    精神的苦痛
    日常生活や趣味への影響
    生活の質の低下

    🚩治療費が高ければ示談金も高い?🚩
    必ずしもそうではありません。
    重要なのは治療費の金額だけではなく、事故によってどのような症状が発生し、どのような治療が必要となり、日常生活にどのような影響があったのかという点です。
    また、治療を長期間中断すると、保険会社から事故と症状との関係について疑問を持たれる場合があります。治療に間が空いた場合には、その理由を説明できることも重要です。

    🚩保険の限度額も重要🚩
    示談金を考える際には、相手方の自動車保険のPolicy Limit(保険限度額)も重要です。
    相手の保険だけでは十分な補償を受けられない場合、ご自身のUninsured/Underinsured Motorist(UM/UIM)Coverageから補償を受けられる可能性もあります。

    ご自身で保険会社と事故の処理をする場合、事故によって発生した損害をすべて把握することが難しく、気付かないうちに損害の一部を見落としてしまうことがあります。
    また、保険会社から提示された金額が、事故による損害をすべて適切に反映しているとは限りません。

    だからこそ、交通事故や怪我に関する手続きについて、一人で悩む必要はありません。
    当事務所では、交通事故による怪我や損害について、事故後の対応から保険会社との交渉までサポートしています。
    📞日本語対応電話:310-740-3247
    📩LINEでもOK!! LINE ID: wbwlawfirm で検索 または、QRコードからご連絡ください!!

    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    和装ウェディングフォトを撮るなら TOKYO KIMONO へ🌸

    TOKYO KIMONOでは【白無垢】【色打掛】【引き振袖】をご用意しております✨

    スタジオでの前撮り後撮りだけでなく、当日の挙式でもレンタルのサービスをしております。

    ご家族やご兄弟との撮影プランや屋外での撮影プランもございます◎

    ~プラン内容~

    ・レンタル
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    撮影データを増やすことも可能です。

    一度下見に来たい方や何かご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。

    素敵なお写真を撮りましょう💎

    \📷お宮参りの撮影も承っております👶/

    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    尾崎会計事務所 YouTubeチャンネルのご紹介

    アメリカ在住の日本人の方へ。
    確定申告、税金、会社設立などのお悩みはありませんか?

    尾崎会計事務所のYouTubeでは、
    アメリカの税金や会計の情報を 日本語でわかりやすく解説しています。

    ✔ 確定申告・税務相談
    ✔ 法人決算・ペイロール(給料計算)
    ✔ 会社設立サポート
    ✔ 日本企業のアメリカ進出支援

    駐在員の方、レストランオーナー様、会社経営者の方もぜひご相談ください。

    日本語・英語対応。
    マイアミにオフィスがありますが、全米どこからでも対応可能です。

    ぜひYouTubeチャンネルをご覧ください!

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

    タックスリターンの申告はお済みですか? 尾崎会計事務所なら間に合います!
    お気軽に相談して下さい。

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

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    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    <TODD ACCOUNTING/尾崎会計事務所>副業収入、IRS申告できていますか?

    エンジニアのコンサル、副業開発、Uber Eats、Etsy販売など、会社給与以外の収入は「個人事業」として申告が必要になる場合があります。

    こんな方は要注意!!

    ・Schedule Cがよく分からない
    ・経費をどこまで入れていいか不安
    ・Estimated Taxを払っていない
    ・副業収入が増えてきた

    経費計上や申告方法を間違えると、余計な税金やペナルティにつながることもあります。

    尾崎真由美会計事務所では、日本語で副業・兼業の税務相談をサポートしています。

    ・エンジニア副業
    ・フリーランス
    ・Uber Eats
    ・Etsy/Amazon販売
    ・LLC設立相談

    まずはお気軽にご相談ください。

    お気軽に日本語でご相談ください。

    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2026年08月17日(月)

    🇯🇵🇺🇸海外のご家族をアメリカへ呼び寄せたい方へ✈️

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    【ビザやグリーンカード 関係サービス】
    ・家族の海外からの呼び寄せ
    ・各種ビザ申請
    ・グリーンカード 申請、変更、更新(雇用ベース、結婚などの家族ベース)
    ・アメリカ市民権申請
    ・海外渡航許可書
    ・労働許可書
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    その他詳細はウェブサイトをご確認ください。
    WEB: withlegalsolutions.com

    \ 全米、海外どちらの地域でもお問い合わせ下さい!/

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