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    • 2026年04月09日(木)

    アメリカ在住でもできる?日本の相続手続き完全ガイド 帰国せずに進める方法・必要書類・注意点を日本の専門家が解説

    日本にいるご家族が亡くなったとき、アメリカに住んでいると「まず何をすればいいのか」という途方に暮れる感覚を経験される方が少なくありません。
    帰国しなければ何も進まないのではないか、日本の銀行や不動産はどうなってしまうのか――そんな不安を抱えたまま、時間だけが過ぎていく。そういったご相談が、近年とても増えています。

    結論から言えば、日本に帰国しなくても、相続手続きを進めることは可能です。
    委任状による代理手続きや郵送・オンラインでの対応など、海外在住者向けの方法は整っています。
    ただし「できる」と「スムーズに進む」はまったく別の話で、そこに大きな落とし穴があります。

    日本の相続手続きで海外在住者がまず直面するのが、書類の問題です。
    日本国内であれば市区町村で取得できる印鑑証明書は、海外在住者には存在しません。
    その代わりに必要となるのが「署名証明書」で、日本大使館・領事館や現地の公証人(Notary Public)を通じて取得します。
    これを知らずに手続きを始めると、最初の段階から止まってしまうことがあります。

    不動産が絡む場合は、さらに注意が必要です。
    2024年以降、相続による不動産の名義変更(相続登記)は法律上の義務となりました。
    放置してしまうと、売却もできず、将来さらに手続きが複雑になる可能性があります。
    こちらも代理人を通じて対応できますが、戸籍収集から登記完了まで、日本国内の司法書士との連携が必要です。

    また、日本に預金口座や不動産がある場合、海外在住であっても日本の相続税が課税される場合があります。
    申告期限は相続開始から10か月以内と定められており、気づかないうちに期限を過ぎてしまうケースも見受けられます。

    相続人がアメリカと日本に分散しているケースでは、全員の書類を揃えるだけでも相当な時間と調整が必要になります。
    銀行の口座凍結が長引いたり、不動産が何年も放置されたりといったトラブルは、早めに動き出せば避けられることがほとんどです。

    複雑に見える手続きも、国際相続に精通した専門家に依頼することで、帰国不要のまま一括して進めることができます。
    どこから手をつければよいかわからない段階でも、状況を整理するところから一緒に考えます。

    日本全国どちらの相続案件でも対応しておりますので、気になることがあれば、まずはご相談を。

    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2026年04月09日(木)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年04月09日(木)

    離婚でお困りですか❓ お電話での初回相談(1 5 分)は無料です。リーズナブルな弁護士費用。

    LAW OFFICES OF MIYUKI NISHIMURA
    西村深雪 法律事務所にてお悩み解決いたします。
    離婚問題等でお困りですか?
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    初回は 1 5 分無料にて受付ております。
    簡易離婚 $1500 から。
    ご相談はすべて日本語で出来ますので法的な言葉をしっかりり理解して頂いて不安のない決断が出来ます様お手伝い致します。

    離婚 Divorce

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    財産分与 Division of Property

    家庭内暴力 Domestic Violence Prevention

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    お悩みはこちらまで是非お聞かせ下さい。
    西村 深雪 法律事務所
    (323) 677-2632 Mon - Fri: 9 am to 6 pm
    日本からおかけいただいたお電話には折り返しができません。恐れ入りますが、つながらない場合はメールにてお知らせください。
    御用、ご質問等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。
    miyuki@lawofficeofnishimura.com

    予約または概算費用のお問い合わせについては、次のメールにご連絡ください。1 営業日以内に返信いたします。
    joan@lawofficeofnishimura.com

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    初回は 1 5 分無料

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    • 2026年04月09日(木)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

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    • 2026年04月09日(木)

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    代表 松本直子


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    Naoko Matsumoto Founder and CEO of Kaiwa Planet LLC.

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    2024年、婚活イベントを企画しています。
    ※参加はフルメンバー限定です。

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    • 2026年04月09日(木)

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    • 2026年04月08日(水)

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    • 2026年04月08日(水)

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    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

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    • 2026年04月07日(火)

    Qさんの良い変化2

    さて、QさんとW君と仲良く、日本へ旅行まで一緒に行き両親にも会ったのだが、結果的にはW君とはお別れする決意をしたQさん。

    以前なら自分の気持ちと向き合うことなく、おかしいなと思うことにも我慢してきた過去があるが、今回はW君とお話しし、正直な気持ちを伝えお別れを選んだのです。
    Qさんも悲しかったけれど、W君のおかげで色々と学べたとおしゃっていました。
    そして私に成り行きも含めて出来事を報告してくれました。

    Qさんのお別れのお話を聞いて、残念だったけれど、
    あ、Qさんはこれから会う方ともっと良い関係を作れるなって感じました。
    そしてその後、40代の素敵なP君を紹介してみました。

    昔のQさんなら絶対お断りというカテゴリーの男性。
    人種や背の高さという見た目の判断でのカテゴリーです。
    今回はQさんご自身も驚き。

    Qさんは日本人女性では背が高い方で、自分よりも背が低い方とお付き合いするとは思ってなかったようです。
    でも今回は、Pくんのお写真、見た目だけで判断せず、彼の行動や、ハートに惹かれたようです。

    背が低くてもハートが大きく、女性のとの背の高さなど一ミリも気にもしないかっこいい男性なのです。
    その上、お二人はスポーツ大好き。
    二人で楽しくスポーツをしたり食べ歩きをしたり色々なところや考えにも共通点もあるようです。

    Qさんが具合が悪い時は、差し入れを持って行ったりと優しくて笑顔の素敵な男性なのです。
    もちろんお仕事もバリバリと経済的にも安定しています。
    良き旦那様になる要素を沢山持っています。
    Qさんが見た目だけで判断をして、P君と会っていなければ、こういう彼の素敵な点に触れることも気づけることもなかったのです。

    今回はお二人が同じ方向に向かって、良い関係を築かれようとしてるのが伺えます。
    お二人で迎えたクリスマスやお正月のお写真も送ってくださいました。
    お二人が写真を送ってくれた後、あまりにも嬉しくてQさんに電話した私。

    本当に嬉しかったのです。
    もうすぐQさんはP君のお家にお引越しされるそうです。
    楽しみですね。

    これから始まるお二人の大切なステージ。
    これからもお互いに支え合って、より一層素敵な関係を築いて行ってね。

    Love, Miwako

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    • 2026年04月07日(火)

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    👘七五三👘TOKYO KIMONOは撮影場所などを選べる5つのプランをご用意!

    お子様の健やかな成長を祝う、七五三。

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    7才女の子 $470〜


    ②『お出かけプラン』 
    スタジオで着物レンタル+着付け+ヘア+メイク+その後お出かけ(24h)
    3才女の子 $360〜
    3.5才男の子 $380〜
    7才女の子 $470〜


    ③『屋外撮影プラン』
    着物レンタル+着付け+ヘア+メイク+屋外にて撮影+全写真観覧+3データ付
    プラン①に$100+でスタジオのかわりに屋外撮影


    ④『スタジオと屋外撮影両方プラン』
    着物レンタル+着付け+ヘア+メイク+スタジオと屋外にて撮影+全写真観覧+3データ付
    プラン①に$180+でスタジオと屋外両方撮影


    ⑤この時期だからこそ、『余裕の3泊4日!おうちで七五三プラン』も開始。
    レンタル着物をご自宅まで郵送サービスも開始しました。ご自宅でご家族と写真撮り放題! 
    着物レンタル一式$360〜、送料別途。(スタジオで着物受け渡し、返却の場合、送料なし。)



    写真を何回か撮られる方はその年によってプランを変えるのもいいかもしれないですね♪
    お子様の一番素敵な笑顔が撮れますように☆

    まずはお気軽にお問い合わせください。


    お問合せ
    ✉️info@tokyokimono.com
    📱310-634-9897「びびなびを見た」とお伝えください(テキスト可)

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    • 2026年04月06日(月)

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    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
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    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

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