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Showing [บริการเฉพาะด้าน]

    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/16 (Mon)

    【アメリカ市民権】丁寧なサポート&低価格が魅力❗️米国ビザのことなら

    US VISA PLUSでは、弁護士事務所よりも はるかに安い金額で申請を行うことが出来ます❗️

    法律事務所や弁護士事務所で27年以上の経験や実績。
    あらゆるケースに対応することが出来ます。
    申請に必要な手順の中でご不明な点があれば 日本語でお答えします。

    申請から承認までの時間もスムーズに進めることができる為、これまでも多くの方々からご支持頂いております。

    お気軽にお問い合わせ下さい。


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    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/16 (Mon)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    「帰化したから、もう日本の相続は関係ない」——そう思い込んでいる在米日本人は、意外に多いかもしれません。
    でも実は、それは大きな誤解である場合がほとんどです。

    アメリカ国籍を取得した時点で、日本国籍は自動的に失われます。日本の戸籍にまだ名前が残っていることがありますが、それは離脱の届出をしていないだけであり、法律上はすでに日本国民ではありません。
    けれど、「国籍を失う」ことと「相続権を失う」ことは、まったく別の話です。日本の民法では、相続人の国籍は問われません。つまり、日本に住む親御さんが亡くなった場合、アメリカ市民権を持つお子さんであっても、法定相続人としての権利はそのまま残ります。

    では、「ならば問題ないのでは?」と思ったとしたら、少し待ってください。
    海外在住者の相続には、国内だけでは起こらない複雑な事情が重なってきます。

    まず、日本での手続きに欠かせない書類について。相続の際には「印鑑証明書」が必要になる場面がありますが、海外在住者は日本の印鑑登録ができません。日本国籍を持たない以上、日本の領事館でのサイン証明や在留証明は取得できません。
    その代わりに、アメリカ国内の公証人(ノータリー・パブリック)の前で署名した宣誓供述書(Affidavit)を用意するといった手順が必要になる場合があります。
    こうした書類をそろえるだけでも、時間と手間がかかります。

    遺産分割協議書の作成も、ひと筋縄ではいきません。相続人が日本とアメリカに分かれている場合、書類のやりとりに時間がかかるうえ、書式や認証の方法も国内の手続きとは異なります。
    「実家の整理や売却を進めたいのに、手続きが止まったまま」という状況に陥るご家族も少なくありません。

    もうひとつ見落とされがちなのが、時間的なプレッシャーです。
    相続税の申告には期限がある場合があり、海外からでは情報収集や書類準備に思いのほか時間がとられます。
    「あとでゆっくり」と考えていると、気づいたときには期限が迫っていた——そんな声も届いています。

    大切な親御さんを亡くした悲しみの中で、言語も制度も異なる国から日本の相続手続きを進めることは、精神的にも体力的にも大きな負担です。
    「自分でなんとかできるだろう」と思っていても、実際に書類を集め始めて初めて、その複雑さに気づく方がほとんどです。
    また、国際的な手続きに不慣れな事務所に依頼した場合、アメリカ側で何を用意すべきかがわからず、手続きがそのまま止まってしまったというケースも実際に起きています。

    海外在住者の相続には、日本の法律と国際的な手続きの両方に精通した専門家のサポートが、大きな力になります。
    まずは、現状を整理するところから、気軽にご相談ください。

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/16 (Mon)

    日本語文書にも対応できるNOTARY(公証)サービス

    当事務所には、日本語文書への Notary (公証) にも対応できる公証人が在籍しています。

    在米日本人の方から多く寄せられるご相談に対応できるよう、以下のようなサービスもご提供しています。
    ・年金受給申請関連書類の公証
    ・日本の遺産相続に必要なサイン証明や在留証明書の発行
    ・卒業証明書などの各種証明書の公証

    急ぎのケースでも安心。即日対応が可能な場合もあり、週末のご相談にも柔軟に対応しています。

    また、書類が整った後は、お得なレートでFedExによる日本への郵送代行も承っています。
    「公証はできたけれど発送方法がわからない」「できるだけ早く日本に届けたい」といった不安も、ワンストップで解決できます。

    海外での手続きは、書類の形式や証明方法の違いでつまずくことが少なくありません。
    当事務所のNotaryサービスなら、日本語で安心して相談でき、必要な証明を迅速かつ正確に取得できます。

    まずはお気軽にご相談ください。

    imitsuda@klw-law.com
    (949) 293-4939(日本語直通ライン)

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/16 (Mon)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/16 (Mon)

    海外駐在・フリーランス必見! 米国納税者のための「二重課税対策」徹底解説

    ---海外で働くアメリカ納税者のための制度:二重課税を防ぐ二つの選択肢 ‐--
      アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で所得を得た場合、「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための重要な制度として、Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外)とForeign Tax Credit(外国税額控除)の二つがあります。どちらを選択するかは、所得額、現地での税率、家族構成などによって有利不利が分かれます。

    1.Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外 )とは?
    アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。
    これは、同じ所得に対して「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための仕組みです。

    (1) 制度の概要
    米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。二重課税を防ぐための仕組みの一つです。

    (2) 対象となる人
    アメリカ市民権又は永住権保持者(グリーンカード保持者)などの米国納税義務者で、以下のいずれかを満たす人:
    1. Bona Fide Residence Test(真の居住者テスト): 1月1日〜12月31日を通して外国に居住している
    2. Physical Presence Test(物理的滞在テスト): 連続12か月のうち330日以上を外国で過ごしている(長期出張含む)
    *1年を通して外国に「Tax Home(税務上の拠点)」があるかが重要です。

    (3) 除外できる上限額
    • 2025年の場合: 最高約$126,500(1人当たり)までの「外国で得た給与・賃金・自営業収入」などを米国の課税対象から除外可能です。
    • 夫婦で共同申告する場合は、それぞれが要件を満たせば最大$253,000除外可能です。
    • 家賃や光熱費などの外国住宅費も、条件を満たせば追加で除外できます。

    (4) 「外国で得た所得」(Foreign-earned income)とは?
      • 海外で個人が提供した労働に対する給与、報酬、専門職手数料などが該当します。
      • 株や配当などの利益分配とみなされる収入は含まれません。

    (5) 外国で得た所得に含まれないもの
    • 米国政府またはその機関の軍人・公務員給与
    • 年金・年金給付金
    • 投資・株収入、配当・利息

    (6) 注意点
    • 一度除外を選択すると、その年および将来の年にも自動的に適用され続けます(撤回には手続きが必要です)。
    • 除外した所得にかかる外国税については、Foreign Tax Credit(外国税額控除)を受けられません。
    • 除外を選択すると、Earned Income Credit(勤労所得税額控除)やAdditional Child Tax Credit(追加子供税額控除)などの控除・クレジットが使えなくなります。

    2. Foreign Tax Credit(外国税額控除)
    (1) 制度の概要
     アメリカの納税者が外国で所得税を支払った場合、二重課税を防ぐために、その外国で支払った税金をアメリカの所得税から直接差し引くことができる制度です。

    (2) 対象となる人
    • 外国の所得に対して外国の所得税を支払ったアメリカ納税者
    • アメリカ市民、グリーンカード保持者

    (3) 対象となる税金
    控除の対象となるのは、外国が納税者に課した所得税に限られます。相続税や消費税などは対象外です。

    (4) メリット
    • 外国で支払った税金がアメリカの支払予定の「税金」から直接差し引かれるため、減税効果が非常に高いです。
    • 除外制度と異なり、控除に金額制限がありません。
    • 投資収入を含む幅広い「外国源泉所得(foreign-source income)」が対象となります。
    • 控除しきれなかった外国税額は、前1年・後10年まで繰り越し可能です。

    (5) 注意点
    • Foreign Earned Income Exclusionで除外した所得にかかる税金を控除することはできません。
    • 外国税額を正確に計算し反映させるため、外国での納税手続き(源泉徴収や確定申告)が完了していることが必要です。


    ---知っておくべき重要ポイント---
    選択制: FEIEとFTCは併用できません。どちらか一つを選んで申告する必要があります。
    継続性(FEIE): FEIEは一度選択すると翌年以降も自動的に適用され、撤回後の再選択には5年間の制限があります。
    デメリット(FEIE): FEIEを選ぶと、Child Tax Creditなど他の主要な税額控除が使えなくなる場合があります。
    柔軟性(FTC): FTCで控除しきれなかった外国税額は、最大11年間(前1年、後10年)繰り越して利用できます。

    結論として、自身の所得額、滞在国の税率、子供の数、および米国で受けたい控除の種類を考慮し、最も節税効果が高い制度を慎重に選択することが重要です。

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    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
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    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/16 (Mon)

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/16 (Mon)

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    西村深雪 法律事務所にてお悩み解決いたします。
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    簡易離婚 $1500 から。
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    離婚 Divorce

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    お悩みはこちらまで是非お聞かせ下さい。
    西村 深雪 法律事務所
    (323) 677-2632 Mon - Fri: 9 am to 6 pm
    日本からおかけいただいたお電話には折り返しができません。恐れ入りますが、つながらない場合はメールにてお知らせください。
    御用、ご質問等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。
    miyuki@lawofficeofnishimura.com

    予約または概算費用のお問い合わせについては、次のメールにご連絡ください。1 営業日以内に返信いたします。
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    初回は 1 5 分無料

    • ลูกค้าพอใจ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/16 (Mon)

    【七五三はTOKYO KIMONOで📷✨】お子さまの成長の記録を写真に残しませんか?

    もうすぐ七五三ですね!

    お写真は撮りましたか?

    七五三の写真を撮るときに多いのが、やはりいざ撮影の予約をしていたもののお子様がぐずってしまい思うような写真が撮れなかったという声です。

    当店はお日にち関係なく撮影を行っております!

    ロケーション・スタジオどちらでも撮影出来ます◎

    ゆかりのある場所などでの撮影もいいですね♪

    ご家族全員での写真などもオススメです✨


    お子さまの成長を記録に残しませんか?

    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/15 (Sun)

    【破産】負債でお悩みの方、ご連絡下さい

    レイオフや業績悪化などにより、負債が膨らんでしまい、経済的に困窮している方、
    破産をして、フレッシュスタートを切りませんか?
    早ければ早いほど、精神的負担が少なくて済みます。

    また、破産は抵抗があるけれども、負債が膨らんでいて困っている、という方、コレクションのお手伝いも可能です。
    一度ご相談下さい。

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    経験や実績も豊富であらゆるケースに対応することが出来ます🙋

    また、ビザ申請以外にも、
    ・契約書作成
    ・リビングトラスト作成
    ・名前変更
    ・Expungement
    等も承っております。

    ぜひ日本語でお問い合わせ下さい。

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/15 (Sun)

    お金の使い方

    経済的に自立すればするほどお仕事も付き合う相手も自由に選べるように、時間も自由度が増していくのですが、
    ある人は物質的な豊かさや見栄を張ることにお金を使う人も多いようです。
    見栄を張るために使った買い物が人生の自由を奪ってるという事を知った方が良いですね。

    又ある人は極端な節約をし豊かな暮らしを拒否。
    お金は口座に貯め込むものだと考え、より良い生活するための道具とみなさない。
    節約や貯蓄も大事だが、貯めるだけで終わる人生になってしまうのもどうかと、、。

    私は、自己投資やお友達との楽しい時間、人生経験になる旅行などにお金を使うのは良いことだと思います。
    又ある人は、最も成功してる人と同じ生活を夢見る。
    こういう方はたとえすごい成功を掴んでも物足りないと思ってしまうようです。

    大事なのは常に「上には上がいる」という事も忘れてはいけないのです。
    憧れを持つことは悪くないが、人の生活を追いかけるようにお金を使ってもいつまで経っても満足できないで人生になるでしょう。

    上手にお金を使い、楽しく有意義な人生を送りたいですね。

    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/15 (Sun)

    和装ウェディングフォトを撮るなら TOKYO KIMONO へ🌸

    TOKYO KIMONOでは【白無垢】【色打掛】【引き振袖】をご用意しております✨

    スタジオでの前撮り後撮りだけでなく、当日の挙式でもレンタルのサービスをしております。

    ご家族やご兄弟との撮影プランや屋外での撮影プランもございます◎

    ~プラン内容~

    ・レンタル
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    撮影データを増やすことも可能です。

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    素敵なお写真を撮りましょう💎

    \📷お宮参りの撮影も承っております👶/

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/15 (Sun)

    日本に残した実家、そのままにしていませんか?売却・相続・放置、それぞれのリスクとは

    「いつか帰国したときに考えよう」——そう思いながら、日本の実家をそのままにしているという方は、在米日本人の中にも少なくないかもしれません。
    親が元気なうちは実感がわきにくいものですが、相続が発生してから初めて「こんなに複雑だったのか」と気づくことになります。
    アメリカに暮らしているからこそ、日本の不動産や資産の扱いは、国内在住者よりも慎重に準備しておく必要があります。

    まず「売却すればいい」と考える方も多いのですが、相続が完了していない不動産はそもそも売却できません。
    名義が亡くなった親のままになっていると、売ろうにも売れない状態が続いてしまいます。
    また、兄弟や親族が複数いる場合、誰がどの割合で相続するかについて全員の合意が必要になります。
    日本に住む親族と海外在住の自分とで、なかなか話し合いが進まないというケースも珍しくありません。

    「相続すればいい」という場合も、海外在住者ならではのハードルがあります。
    日本の相続手続きには、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、日本国内での書類手続きが多数発生します。
    アメリカ在住の方がこれらを進めるためには、署名や書類のやり取りを国際郵便で行う必要があり、手続きのたびに時間と手間がかかります。
    物理的な距離と手続きの煩雑さが、相続完了までの大きな壁になります。

    では「とりあえず放置」はどうでしょうか。これが実は最もリスクの高い選択肢かもしれません。
    近年、日本では所有者不明の空き家が社会問題となっており、2024年には相続登記の義務化が始まりました。
    正当な理由なく相続登記を怠ると、過料(罰則)が科される場合があります。
    また、管理されない空き家は劣化が進み、近隣への影響が出た場合に所有者が責任を問われる可能性もあります。
    「何もしない」という選択が、気づかないうちにリスクを積み重ねているのです。

    海外在住者の相続・不動産手続きに精通した専門家であれば、日本側の手続きをまとめて代行しながら、アメリカからでも進められる形でサポートを受けることが可能です。
    「まだ親も元気だし」「自分には関係ない」と感じているうちこそ、早めに状況を整理しておくことが、将来の負担を大きく減らすことにつながります。

    日本の実家のこと、一度専門家にご相談されてみることをおすすめします。

    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/13 (Fri)

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    申請に必要な手順の中でご不明な点があれば 日本語でお答えします。

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    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/03/13 (Fri)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

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    • 2026/03/13 (Fri)

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    LAW OFFICES OF MIYUKI NISHIMURA
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    離婚 Divorce

    親権 Custody

    養育費 Child Support

    扶養費 Spousal Support

    財産分与 Division of Property

    家庭内暴力 Domestic Violence Prevention

    婚前契約書 Premarital Agreement


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