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    • ประชาสัมพันธ์ / ร้านอาหาร / อาหาร
    • 2026/01/16 (Fri)

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/16 (Fri)

    ~びびなびでコラム掲載中~ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』駆け込み寺

    ~びびなびでコラム掲載中~ジョセフピテラ弁護士の『家族や離婚にかかわるトラブル』駆け込み寺

    家族や離婚にかかわるトラブルで悩むすべての方の力に。
    1994年以来の長年の経験と実績をもつジョセフピテラ弁護士監修で離婚や家族のトラブル、及びそれらにかかわる刑事事件を絡めながら問題解決に役立つ情報をお届します。
    さまざまな情報が飛び交うこの時代で正しい情報・知識を発信し迅速な問題解決につながるようお手伝い致します。


    びびなび暮らしのサポーターズへのアクセスはこちらから!
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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/16 (Fri)

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/16 (Fri)

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    西村深雪 法律事務所にてお悩み解決いたします。
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    西村 深雪 法律事務所
    (323) 677-2632 Mon - Fri: 9 am to 6 pm
    日本からおかけいただいたお電話には折り返しができません。恐れ入りますが、つながらない場合はメールにてお知らせください。
    御用、ご質問等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。
    miyuki@lawofficeofnishimura.com

    予約または概算費用のお問い合わせについては、次のメールにご連絡ください。1 営業日以内に返信いたします。
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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/16 (Fri)

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    • ประชาสัมพันธ์ / การคมนาคม / ขนส่ง
    • 2026/01/16 (Fri)

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/15 (Thu)

    Nexus Doing Business California (ネクサス)

    カリフォニア州にて起業する場合には、知っておくべきNexusなんですが、ご存知でしょうか。

    Nexus(ネクサス)」とは、売上税(sales tax)を課す州と企業との十分なつながりを意味します。このつながりがある場合、企業はその州に対して売上税の徴収・納付義務を負います。カリフォルニア州でも、一定の条件に該当すれば、州外の事業者でもSales Taxを徴収及び納付しなければなりません。

    カリフォルニアにおけるSales Tax Nexusの種類には主に3種類があります:
    1. Physical Nexus(物理的ネクサス)
    ・カリフォルニアに店舗、倉庫、オフィスなどの物理的拠点がある
    ・州内に従業員、エージェント、セールスパーソンがいる
    ・カリフォルニア州内で商品を保管している
    ・展示会への出展やセールス活動を州内で行った
    →これがあると、売上規模にかかわらず即Sales Tax義務が発生します。

    2. Economic Nexus(経済的ネクサス)
    カリフォルニアでの条件はカリフォルニア州内の売上高が一年間に$500,000超えると、州内の物理的プレゼンスがなくても、Sales Taxを納付しないといけないです。
    または、売上の数量(件数)には基準がないです。金額基準のみ適応されます。例えば、100件でも10,000件でも、$500,000を超えたらネクサスが発生します。

    3. Marketplace Facilitator Nexus(マーケットプレイスネクサス)
    AmazonやeBayなどのマーケットプレイスを通じて販売している場合(2020年から)、マーケットプレイス側(Amazonなど)がSales Taxを代行徴収・納付, 出品者は基本的に自分でSales Taxを申告・納付しなくて良いですが、もし、自社のサイトから販売する場合、納付対象になります。
    ※同時に自社ECサイト等で直接販売される方はご注意ください。

    Sales Taxの登録・納付の流れは以下のようになります。
    ・California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) に販売税Permitを申請
    ・毎月/四半期/年ごとの申告・納税(規模によって頻度が異なる)
    ・納付には電子申告・ACH支払いなどの方法が利用可能

    ※注意点:税率は郡・市ごとに異なりますので、事前にお調べください。

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/15 (Thu)

    Trump政権 税制改革/Tip・Overtime 非課税化 ------- 青浜会計事務所 -------

    チップのFederal Income Tax 控除
    2025年7月にトランプ政権が公表した新たな税制優遇措置は、労働家庭にとって好ましい改革になるといわれています。新たな税制措置は、チップ収入・一定の残業代に対するFederal Income Tax の控除という内容が含まれています。現時点では、2025/01/01-2028/12/31の4年間の期限付きの措置となっています。
    ※注意点:StateのIncome Taxには適応されません(CAの場合)。

    従来は…
    Tip は課税対象 (Income Tax, Social Security , Medicareを含む)であったため、Tax Return の際にCash・Non-Cash Tip のどちらとも、チップを収入としてIRSに報告する義務ありました。
    新しい税制は…
    基本的なルールは変わらず、Tipの所得をFederal 課税対象額から控除できるという制度が加わりました。一定の条件を満たしていれば、年間最大25,000ドルの所得控除が可能になります。

    ・適用条件
    - 控除対象:顧客が自主的に払われ、受け取られたTip (Cash, Credit Cardを含む)
    - 控除上限:年25,000ドル
    ‐所得制限:年収$150,000(共同申告は$300,000)を超えると、
          超過1,000ドルごとに控除額が100ドルずつ減額
    ‐ 対象職業:政府が公表する主なサービス業(専門職は対象外)
    ・注意点
    ‐IRSへの報告義務は引き続き存在する。
    ‐Tip額はW‐2に表記義務あり
    ‐Tipに対してSocial Security 、Medicare は納付義務あり

    残業代に対するFederal Income Tax 控除
    Tip と同様に2025-2028年の間、条件を満たした一定の残業代がFederal Income Tax の課税対象所得から控除できるようなります。
    ・適用条件
    ‐控除対象:FLSA(米連邦労働基準法)で定められた時間外労働に対して支払われる通常賃金を超える部分
    ‐控除上限:Single 申告‐$12,500  Married 申告-$25,000
    ‐ 所得制限:Tip のTax 控除とと同じ方式
    ‐対象職業:制限なし
    ・注意点
    ‐州法や会社独自で認められる残業は対象外ーFLSA要件を満たす必要あり
    ‐雇用主はW-2 に要件を満たした残業代を記載する義務あり
    ‐節税目的での制度の悪用‐FLSA違反や税務調査の対象になるリスク

    まとめと今後のアクション
    2025年から導入予定のTip&OvertimeのFederal Income Tax の控除は、Income Tax の軽減につながり、低~中流階級の家庭(主にサービス業従事者)にとって、大きな助けとなるでしょう。条件や基準が細かいですが、これらの新しい税法を知り尽くし、正しく利用すると、法にのっとった節税が可能になります。財務省は、対象職種リストや新しいW-2 Form などを10月までに発表予定です。Employer の方も、Employeeの方も、新しいルールについての対応へのチェックが必須になるでしょう。

    2025年度 Early Bird Special

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/15 (Thu)

    【ビルボード$2,250〜掲載OK!】アメリカ向け広告を“日本語でまるごとサポート”

    アメリカ市場に広告を出したい。

    でも…

    「どこに出すのが一番いいの?」

    「日本のやり方が通じないって本当?」

    と悩んでいませんか?

    実はアメリカの広告運用は、 日本とはまったく別物。

    - 文化や言い回しが違うから広告が刺さらない
    - 媒体の特徴が日本と全然違う
    - ビルボードやSNSのどこに出せばいいか迷う
    - インフルエンサーの料金や信頼性が分からない

    こうした悩みをまとめて解決するのが、「現地密着 × 日系サポート」の aiTWorks 広告マーケティングサービスです。

    ---

    《日系企業のための“現地密着型”広告サポート》

    ★ 日英バイリンガルの現地チームがサポート

    ★ SNS・Googleからビルボードまで、一括で対応

    ★ アメリカの市場データを使って最適な媒体を選定

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    ★ 初めてでも“失敗しない広告プラン”をご提案

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    《対応できる広告ラインナップ》

    ■ ビルボード・屋外広告

    車移動がメインのアメリカでは、屋外広告のインパクトが大きい!

    - デジタルビルボード(高速道路・空港近くなど)
    - スタティック(プリント)ビルボード
    - バス停・公共交通広告
    - ウォールスケープ(建物の壁面広告)
    - タイムズスクエアなどの巨大スクリーン

    交渉・契約・制作まで全部お任せでOK。


    ■ 運用型広告(Google / SNS)

    アメリカのユーザー行動データをもとに、一番効果の出る広告プランを作ります。

    - 配信先プラットフォームの選定
    - ターゲティングやキーワード設計
    - コピー・画像・動画の制作
    - 広告運用・予算調整
    - 毎月のレポート提出

    ✔ 顕在層をしっかり獲得

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    ✔ 効果が見える運用


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    現地インフルエンサーとコラボして、リアルな声でブランドの魅力を伝えます。

    - マイクロ〜ミッドクラスから最適な人を選定
    - 交渉・契約も代行
    - 投稿内容の企画・指示
    - 広告と組み合わせて最大効果

    【活用例】

    ・商品レビュー

    ・店舗体験レポート

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    ・イベント登場で話題作り

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    • 2026/01/15 (Thu)

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2026/01/14 (Wed)

    「自分はTax Returnを申告すべき?」 ---知らないと損する米国税務の基礎

    自分はTax Returnを申告すべき? 知らないと損する米国税務の基礎」

    1. はじめに:意外と多い“本当は申告が必要な人”
    「自分はTax Return をする必要があるのか?」ーー
    皆さんも1度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか?弊社は、お客様から毎年このような質問をいただきます。

    ー日本で源泉徴収をもらったから…
    ー 退職して、収入が少ないから…
    ー会社が源泉してるから…

    と思い込んでいる方が非常に多く、本当はTax Return(確定申告)が必要なのに提出していないケースが後を絶ちません。
    しかし、申告を怠ると後から追加税金・ペナルティ・移民手続きへの悪影響など重大なリスクにつながります。
    この記事では、
    ✔ 自分がTax Returnの対象かどうか
    ✔ Tax Returnをするメリットは何か
    を分かりやすく解説します。

    2. そもそもTax Return(確定申告)とは?
    アメリカでは、
    • 給与から源泉徴収されていても
    • 会社がW-2や1099を発行していても
    個人本人が年間所得を正しく計算し、IRSへ報告する義務があります。
    「会社がすべてやってくれる」と全て頼りきることはできず、最終責任は納税者本人です。

    3. Tax Return を“提出しなければならない”人は?
    (1) 所得が一定額を超える人(最も代表的)(参照:画像 1)
    年齢・申告ステータスごとに基準額があり、基準額を超えているかどうかで判断します。
    • 給与
    • 自営業収入
    • 投資収入
    • 海外の所得
    などすべて含めて判断します。

    (2) Self-employment(個人事業)所得が年間$400超
    Uber、フリーランス、インフルエンサー収入など
    → 金額が小さくても $400超で申告義務が発生します.

    (3) 非居住者で米国源泉所得がある人(1040NR)
    • 米国投資で配当・利息
    • 米国不動産所得
    • 留学中で奨学金の課税部分がある
    • 米国でアルバイトした
    などは 1040NRでの申告が必要。

    (4) ITINを持つ被扶養者や配偶者でも申告が必要なケース
    投資収入や米国口座の利子がある場合など。

    4. 逆に、申告義務はなくても “申告したほうが良い” 人
    (1) 源泉徴収されすぎている → Refund が受けられる
    Tax が給料から多く取られている場合、申告しないと返って来ません。
    (2) 教育費・子ども関係のクレジットが受けられる
    • Child Tax Credit
    • American Opportunity Credit
    など、申告しないともらえない返金系クレジットがあります。
    (3) Social SecurityやMedicareの記録に影響する人
    自営業者が申告しないと、将来の年金(SSA)が減るリスクがあります。

    5. Tax Returnをするメリット
    メリット① お金が戻る(還付の可能性)
    戻り額が数千ドルになるケースも珍しくありません。
    メリット② 移民手続きで有利(ビザ・グリーンカード)
    申告していないと
    • 在留資格更新
    • グリーンカード
    • 永住権申請
    でなぜFileしていないのか問われるケースが多々あります。
    メリット③ 後からのIRS調査リスクを減らせる
    未申告は最も危険な状態です。
    申告していれば、後から税務調査が来ても立証が容易になります。
    メリット④ 過去の補助金・税額控除の支給対象になる
    パンデミックの時期に配布されたコロナ給付金(EIP)は、“Tax Returnをしていなかったために受け取れなかった人” が大量にいました。一部の補助金などは、後からTax Return を申告(3年以内)すると、過去の補助金、Credit が受け取れることがあります。

    7. まとめ:一度“自分が対象か”専門家に確認を
    Tax Return は年々複雑化しており、居住判定や二国間税制、クレジット制度など、専門知識がないと判断を誤りやすい制度です。
    「自分は申告が必要かわからない」
    「申告しないといけない気がする」
    そんな方は、一度プロに相談することで
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    • 2026/01/14 (Wed)

    お家に眠っているVHSビデオををDVD/デジタルデータに変換して整理しませんか?納期もスピーディ!1本$30〜

    弊社では家庭用VHSビデオをDVDやデジタルデータに書き換えるサービスを行っています。
    あなたのお家に眠っている思い出のビデオを劣化しにくい形式でコンパクトに保存できるようになります。

    家庭用のVHSビデオテープは、劣化しやすく放っておくと大切な思い出が消えてしまうかもしれません!
    昔撮ったホームビデオはほとんどがテープによって録画されています。
    このテープは時間が立つにつれ湿気や室温などにより劣化していくもので、
    劣化がひどくなると映像や音声自体を再生することができなくなる可能性があります。
    まだテープが問題ないうちにデジタル化して、DVD、ムービーファイル、またはクラウドなどにアップロードしておけばほぼ永久に視聴することが可能です。

    【デジタル化料金】(テープ1本あたり)
    〜30分まで $30
    31分〜60分 $46
    61分〜90分 $64
    91分〜120分 $79

    【納品形態料金】
    デジタル納品:無料(動画ファイルをお手持ちのUSB、またはダウンロード形式で納品)
    DVDに焼いてお渡しする場合:DVD1枚につき$8

    【納期】
    3日〜5日

    *テレビや映画などの著作権元がはっきりしているものは対応できかねます。
    *テープの劣化具合によってお受け出来ない場合もございます。

    ご質問がある方は、お電話またはEメールにてお気軽にお問い合わせください。

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    ✍️事業譲渡仲介、🏢商業不動産売買及び賃貸仲介、🍺アルコールライセンス等の許認可代行取得はお任せください!特にレストラン業を中心にお手伝いしています。

    事業の売却をお考えですか?

    JRC Advisorsは、アメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルスやオレンジカウンティの飲食店に特化した事業譲渡仲介や商業不動産の売買及び賃貸借仲介を行う不動産業務、飲食店開業に必要な許認可の代行取得等をお手伝いする開業支援業務等のレストラン事業を幅広くサポートするコンサルティング会社です。「事業が軌道に乗っている間にビジネスの売却を検討したい」「カリフォルニア州エリアに飲食店をオープンしたい」「アルコールライセンスの取得方法がわからない」等で悩んでいる方は是非お気軽にお問合せください!

    *****************************************

    私達の最大の強みは、飲食業界への深い理解から提供できる「飲食店経営者様の立場にたったアドバイス」ができることです!

    【業務内容】

    ●事業譲渡仲介
    ●商業不動産の売買及び賃貸仲介
    ●CUP、アルコールライセンスの代行取得
    ●コンサルテーション

    【代表プロフィール】

    Take Iga, CBI

    2013年に(株)グローバルダイニングのアメリカ子会社である Global Dining California Inc. にて、現地レストランのマネージャーとして米国に渡り、アメリカでのキャリアを開始しました。その後、別の飲食店会社へ移籍し、新店舗の立ち上げおよび日本食レストランのコンサルティングを手掛けました。2015年には、Bun Geiz Corporation の代表取締役に就任し、直営での飲食店の運営を始め、酒販売代理事業、飲食店開業支援やマネジメント代行事業を展開しました。

    現在は、カリフォルニア州ロサンゼルス及びオレンジカウンティで、レストラン業界に特化した事業売買仲介、商業不動産の売買及び賃貸仲介、飲食店の開業支援を提供する JRC Advisors の経営をしています。個人としても、カリフォルニア州の不動産ライセンスを保持し、さらに事業譲渡仲介のスペシャリストとして IBBA 認定の CBIの資格も保持しており、その業界での実績により数々の賞を受賞しています。


    【連絡先】
    Tel:(310)339-1734
    Email:info@jrc-usa.com

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    • ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / การฝึกหัด
    • 2026/01/13 (Tue)

    【英会話】 Yoko先生の「ネイティブに近づくワンフレーズ」!! #️⃣ 67

    Yoko先生の会話の中で「知っているはずのことを知らなかった」と伝えたいときのフレーズ

    Where have you been? 【 知らなかったの? 】

    実際の会話例
    例1:
    A: Hi, is Mike home?
    (こんにちは、マイクさんはいますか?)
    B: He was transferred to England last month.
    (マイクさんは先月イギリスに転勤になったんですよ。)
    A: Where have you been?
    (知らなかったの?)

    例2:
    A: Where are you going, Cindy?
    (シンディ、どこに行くの?)
    B: I’m going to get some wedding gifts for John and Mary.
    (ジョンとメアリーの結婚祝いのギフトを買いに行くの。)
    A: What? Are they going to get married?
    (えっ?あの二人、結婚するの?)
    B: Where have you been?
    (知らなかったの?)

    このように、相手が予想外の情報を提供したときに使える便利なフレーズです。
    普段の会話や、雑談の中で友人同士の軽い冗談としても用いられます。
    会話にちょっとしたアクセントを加えたいときに覚えておくと良いでしょう。

    このフレーズは、相手が聞き逃していた情報を確認するときに使えます。
    使い方としては、相手が自分の前提に反する知らない事実を伝えた場合に、軽い驚きやツッコミの意味で使うことが多いです。


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    ❤️2026年もどうぞよろしくお願いします。

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    • 2026/01/13 (Tue)

    海外駐在・フリーランス必見! 米国納税者のための「二重課税対策」徹底解説

    ---海外で働くアメリカ納税者のための制度:二重課税を防ぐ二つの選択肢 ‐--
      アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で所得を得た場合、「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための重要な制度として、Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外)とForeign Tax Credit(外国税額控除)の二つがあります。どちらを選択するかは、所得額、現地での税率、家族構成などによって有利不利が分かれます。

    1.Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外 )とは?
    アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。
    これは、同じ所得に対して「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための仕組みです。

    (1) 制度の概要
    米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。二重課税を防ぐための仕組みの一つです。

    (2) 対象となる人
    アメリカ市民権又は永住権保持者(グリーンカード保持者)などの米国納税義務者で、以下のいずれかを満たす人:
    1. Bona Fide Residence Test(真の居住者テスト): 1月1日〜12月31日を通して外国に居住している
    2. Physical Presence Test(物理的滞在テスト): 連続12か月のうち330日以上を外国で過ごしている(長期出張含む)
    *1年を通して外国に「Tax Home(税務上の拠点)」があるかが重要です。

    (3) 除外できる上限額
    • 2025年の場合: 最高約$126,500(1人当たり)までの「外国で得た給与・賃金・自営業収入」などを米国の課税対象から除外可能です。
    • 夫婦で共同申告する場合は、それぞれが要件を満たせば最大$253,000除外可能です。
    • 家賃や光熱費などの外国住宅費も、条件を満たせば追加で除外できます。

    (4) 「外国で得た所得」(Foreign-earned income)とは?
      • 海外で個人が提供した労働に対する給与、報酬、専門職手数料などが該当します。
      • 株や配当などの利益分配とみなされる収入は含まれません。

    (5) 外国で得た所得に含まれないもの
    • 米国政府またはその機関の軍人・公務員給与
    • 年金・年金給付金
    • 投資・株収入、配当・利息

    (6) 注意点
    • 一度除外を選択すると、その年および将来の年にも自動的に適用され続けます(撤回には手続きが必要です)。
    • 除外した所得にかかる外国税については、Foreign Tax Credit(外国税額控除)を受けられません。
    • 除外を選択すると、Earned Income Credit(勤労所得税額控除)やAdditional Child Tax Credit(追加子供税額控除)などの控除・クレジットが使えなくなります。

    2. Foreign Tax Credit(外国税額控除)
    (1) 制度の概要
     アメリカの納税者が外国で所得税を支払った場合、二重課税を防ぐために、その外国で支払った税金をアメリカの所得税から直接差し引くことができる制度です。

    (2) 対象となる人
    • 外国の所得に対して外国の所得税を支払ったアメリカ納税者
    • アメリカ市民、グリーンカード保持者

    (3) 対象となる税金
    控除の対象となるのは、外国が納税者に課した所得税に限られます。相続税や消費税などは対象外です。

    (4) メリット
    • 外国で支払った税金がアメリカの支払予定の「税金」から直接差し引かれるため、減税効果が非常に高いです。
    • 除外制度と異なり、控除に金額制限がありません。
    • 投資収入を含む幅広い「外国源泉所得(foreign-source income)」が対象となります。
    • 控除しきれなかった外国税額は、前1年・後10年まで繰り越し可能です。

    (5) 注意点
    • Foreign Earned Income Exclusionで除外した所得にかかる税金を控除することはできません。
    • 外国税額を正確に計算し反映させるため、外国での納税手続き(源泉徴収や確定申告)が完了していることが必要です。


    ---知っておくべき重要ポイント---
    選択制: FEIEとFTCは併用できません。どちらか一つを選んで申告する必要があります。
    継続性(FEIE): FEIEは一度選択すると翌年以降も自動的に適用され、撤回後の再選択には5年間の制限があります。
    デメリット(FEIE): FEIEを選ぶと、Child Tax Creditなど他の主要な税額控除が使えなくなる場合があります。
    柔軟性(FTC): FTCで控除しきれなかった外国税額は、最大11年間(前1年、後10年)繰り越して利用できます。

    結論として、自身の所得額、滞在国の税率、子供の数、および米国で受けたい控除の種類を考慮し、最も節税効果が高い制度を慎重に選択することが重要です。

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    • 2026/01/13 (Tue)

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

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    • 2026/01/13 (Tue)

    始まりがあれば終わりがあるように、、、

    今年も始まりがあって、もう時期終わりがあるように、なんでも始まりがあって終わりがあるのです。
    大切な人との時間はいつか終わる、、

    自由に動かせる体もいつかは動かせなくなる
    見飽きたなって思う風景もいつかはみられなくなり、、

    でも、いつかで出来なくなる事は今ならできる、、
    今ならそばへいる人へありがとうと言える、、

    みたい景色も今なら見に行ける、、
    ただ、出来なくなる日は突然やってくる

    できるうちにやれることをやってみよう、、、。