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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月13日(土)

    ✍️事業譲渡仲介、🏢商業不動産売買及び賃貸仲介、🍺アルコールライセンス等の許認可代行取得はお任せください!特にレストラン業を中心にお手伝いしています。

    事業の売却をお考えですか?

    JRC Advisorsは、アメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルスやオレンジカウンティの飲食店に特化した事業譲渡仲介や商業不動産の売買及び賃貸借仲介を行う不動産業務、飲食店開業に必要な許認可の代行取得等をお手伝いする開業支援業務等のレストラン事業を幅広くサポートするコンサルティング会社です。「事業が軌道に乗っている間にビジネスの売却を検討したい」「カリフォルニア州エリアに飲食店をオープンしたい」「アルコールライセンスの取得方法がわからない」等で悩んでいる方は是非お気軽にお問合せください!

    *****************************************

    私達の最大の強みは、飲食業界への深い理解から提供できる「飲食店経営者様の立場にたったアドバイス」ができることです!

    【業務内容】

    ●事業譲渡仲介
    ●商業不動産の売買及び賃貸仲介
    ●CUP、アルコールライセンスの代行取得
    ●コンサルテーション

    【代表プロフィール】

    Take Iga, CBI

    2013年に(株)グローバルダイニングのアメリカ子会社である Global Dining California Inc. にて、現地レストランのマネージャーとして米国に渡り、アメリカでのキャリアを開始しました。その後、別の飲食店会社へ移籍し、新店舗の立ち上げおよび日本食レストランのコンサルティングを手掛けました。2015年には、Bun Geiz Corporation の代表取締役に就任し、直営での飲食店の運営を始め、酒販売代理事業、飲食店開業支援やマネジメント代行事業を展開しました。

    現在は、カリフォルニア州ロサンゼルス及びオレンジカウンティで、レストラン業界に特化した事業売買仲介、商業不動産の売買及び賃貸仲介、飲食店の開業支援を提供する JRC Advisors の経営をしています。個人としても、カリフォルニア州の不動産ライセンスを保持し、さらに事業譲渡仲介のスペシャリストとして IBBA 認定の CBIの資格も保持しており、その業界での実績により数々の賞を受賞しています。


    【連絡先】
    Tel:(310)339-1734
    Email:info@jrc-usa.com

    【ウェブサイト】
    ↓↓↓↓↓↓

    びびなびを見た!で30分間の無料ご相談受付中!

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月12日(金)

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    ☎+1(833)467-5946
    (日本語でお気軽にお問い合わせください)

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月12日(金)

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    LAW OFFICES OF MIYUKI NISHIMURA
    西村深雪 法律事務所にてお悩み解決いたします。
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    簡易離婚 $1500 から。
    ご相談はすべて日本語で出来ますので法的な言葉をしっかりり理解して頂いて不安のない決断が出来ます様お手伝い致します。

    離婚 Divorce

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    扶養費 Spousal Support

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    家庭内暴力 Domestic Violence Prevention

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    お悩みはこちらまで是非お聞かせ下さい。
    西村 深雪 法律事務所
    (323) 677-2632 Mon - Fri: 9 am to 6 pm
    日本からおかけいただいたお電話には折り返しができません。恐れ入りますが、つながらない場合はメールにてお知らせください。
    御用、ご質問等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。
    miyuki@lawofficeofnishimura.com

    予約または概算費用のお問い合わせについては、次のメールにご連絡ください。1 営業日以内に返信いたします。
    joan@lawofficeofnishimura.com

    https://www.lawofficeofnishimura.com/ja

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    • 知って得する / 交通・運輸
    • 2025年12月12日(金)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月11日(木)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月11日(木)

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    🏢以下ブログを是非ご覧ください!
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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月11日(木)

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    • 知って得する / 教育・習い事
    • 2025年12月10日(水)

    【英会話】 Yoko先生の「ネイティブに近づくワンフレーズ」!! #️⃣ 67

    Yoko先生の <日常に使える覚えておきたい短いイデオム>

    「あっという間にって?」 どういう?

    何かを頼んだとき、驚くほど素早く対応してもらえることがありますね。
    そのとき使われる英語表現「nothing in flat」は、「すぐに」や「あっという間に」と同じ意味で使われます。

    例文:
    My husband changed the light bulb in nothing flat.
    「夫が電球をあっという間に交換してくれた。」

    I’m going to run to the store. I’ll be back in nothing flat.
    「お店にちょっと行ってくるよ。すぐ戻るから。」

    I’ll be done in nothing flat.
    「あっという間に終わるよ。」
    Your birthday will be here in nothing flat.
    「君の誕生日はもうすぐだね。」

    ★ run to the store の “run” は、ここでは “go” と同じ意味で使われています。
    この例文で見られるように、「run」を使って目的地に向かう動作を表現することができます。
    ぜひ、他の場面でも “run” を使った表現を試してみてください。

    例文
    I am going to run to the post office.
    「郵便局に行くところです。」

    He will run to the market.
    「彼はマーケットに行く予定です。」

    ※ 「run to ~」と「in nothing flat」を組み合わせることで、日常会話にリズムと表現の幅が生まれます。
    ぜひ覚えて、自然な英会話に活用してくださいね。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    By Yoko



    当校の12月号ニュースレターみられましたか?
    https://bybenglishcenter.com/newsletters/2025-12-168

    ※英会話や英語に関して無料相談を受付中です。 ニュースレターからお申し込みできます。

    💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月10日(水)

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    • 2025年12月10日(水)

    Rico estate and Succession LLC / 日本帰国後に必要な費用とは?初めてでもわかる安心ガイド

    海外で長く暮らしたあと、日本への帰国を考えるとき、多くの方がこんな不安を抱えます。

    「日本で生活できるか心配…」「身内がいないけど大丈夫?」

    私たちは、そんな不安に寄り添いながら、帰国前の相談から、日本での生活サポートまでお手伝いしています。
    ここでは、帰国後に必要となる費用や制度を、初めての方でもわかりやすくまとめました。

    1. 健康保険(または後期高齢者医療保険)

    日本で住民登録をすると、健康保険への加入は 義務 です。
    〜74歳:国民健康保険
    75歳以上:後期高齢者医療保険

    帰国した月から加入手続きと保険料の支払いが発生します。医療を安心して受けるための大切な制度です。

    2. 介護保険

    介護保険も住民登録とともに関わる制度です。
    40〜64歳:国民健康保険に加入すると同時に介護保険料も発生
    65歳以上:後期高齢者医療保険とセットで介護保険料が必要

    介護サービスを利用するには、要介護認定を受けた方のみが保険適用(1〜3割負担)となります。

    3. 住民税(前年の収入で決まります)

    住民税は前年の所得によって変わります。
    帰国した最初の年: 海外で生活していた場合、住民税がかからないことが多い
    翌年以降: 日本で収入がある場合は課税。収入が少ない場合は非課税になることも

    「住民税=必ず支払う」というわけではありません。状況に応じて変わります。

    4. 国民年金(65歳未満の場合)

    65歳未満で帰国した場合、原則として国民年金への加入が必要です。
    状況に応じて「免除」「一部免除」「任意加入」などの選択肢もあります。

    帰国後の生活費は地域で変わる

    介護保険料や国民健康保険料は、住む地域によって大きく変わります。
    どの市区町村に住むかで、負担額が変わることも覚えておきましょう。

    まとめ

    日本に帰国した際に関わる主な費用は以下の通りです。
    ・健康保険(または後期高齢者医療保険)
    ・介護保険
    ・国民年金(65歳未満)
    ・住民税(前年の所得による)

    海外での生活が長かった方にとって、日本の制度は分かりづらく不安を感じやすいものです。
    私たち Rico Estate and Succession では、帰国前のご相談から帰国後の生活サポートまで、丁寧にお手伝いしています。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月10日(水)

    【ビルボード$2,250〜掲載OK!】アメリカ向け広告を“日本語でまるごとサポート”

    アメリカ市場に広告を出したい。

    でも…

    「どこに出すのが一番いいの?」

    「日本のやり方が通じないって本当?」

    と悩んでいませんか?

    実はアメリカの広告運用は、 日本とはまったく別物。

    - 文化や言い回しが違うから広告が刺さらない
    - 媒体の特徴が日本と全然違う
    - ビルボードやSNSのどこに出せばいいか迷う
    - インフルエンサーの料金や信頼性が分からない

    こうした悩みをまとめて解決するのが、「現地密着 × 日系サポート」の aiTWorks 広告マーケティングサービスです。

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    《日系企業のための“現地密着型”広告サポート》

    ★ 日英バイリンガルの現地チームがサポート

    ★ SNS・Googleからビルボードまで、一括で対応

    ★ アメリカの市場データを使って最適な媒体を選定

    ★ 企画 → 制作 → 広告運用 → 分析まで丸ごと依頼OK

    ★ 初めてでも“失敗しない広告プラン”をご提案

    あなたのブランドに合わせて、“アメリカでちゃんと伝わる広告” を作ります。

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    《対応できる広告ラインナップ》

    ■ ビルボード・屋外広告

    車移動がメインのアメリカでは、屋外広告のインパクトが大きい!

    - デジタルビルボード(高速道路・空港近くなど)
    - スタティック(プリント)ビルボード
    - バス停・公共交通広告
    - ウォールスケープ(建物の壁面広告)
    - タイムズスクエアなどの巨大スクリーン

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    ■ 運用型広告(Google / SNS)

    アメリカのユーザー行動データをもとに、一番効果の出る広告プランを作ります。

    - 配信先プラットフォームの選定
    - ターゲティングやキーワード設計
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    - 広告運用・予算調整
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    「どの広告がいいのか分からない」

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    そんな時は、まずは気軽に相談してください!

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    メール:info@aitworks.com

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年12月09日(火)

    Nexus Doing Business California (ネクサス)

    カリフォニア州にて起業する場合には、知っておくべきNexusなんですが、ご存知でしょうか。

    Nexus(ネクサス)」とは、売上税(sales tax)を課す州と企業との十分なつながりを意味します。このつながりがある場合、企業はその州に対して売上税の徴収・納付義務を負います。カリフォルニア州でも、一定の条件に該当すれば、州外の事業者でもSales Taxを徴収及び納付しなければなりません。

    カリフォルニアにおけるSales Tax Nexusの種類には主に3種類があります:
    1. Physical Nexus(物理的ネクサス)
    ・カリフォルニアに店舗、倉庫、オフィスなどの物理的拠点がある
    ・州内に従業員、エージェント、セールスパーソンがいる
    ・カリフォルニア州内で商品を保管している
    ・展示会への出展やセールス活動を州内で行った
    →これがあると、売上規模にかかわらず即Sales Tax義務が発生します。

    2. Economic Nexus(経済的ネクサス)
    カリフォルニアでの条件はカリフォルニア州内の売上高が一年間に$500,000超えると、州内の物理的プレゼンスがなくても、Sales Taxを納付しないといけないです。
    または、売上の数量(件数)には基準がないです。金額基準のみ適応されます。例えば、100件でも10,000件でも、$500,000を超えたらネクサスが発生します。

    3. Marketplace Facilitator Nexus(マーケットプレイスネクサス)
    AmazonやeBayなどのマーケットプレイスを通じて販売している場合(2020年から)、マーケットプレイス側(Amazonなど)がSales Taxを代行徴収・納付, 出品者は基本的に自分でSales Taxを申告・納付しなくて良いですが、もし、自社のサイトから販売する場合、納付対象になります。
    ※同時に自社ECサイト等で直接販売される方はご注意ください。

    Sales Taxの登録・納付の流れは以下のようになります。
    ・California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) に販売税Permitを申請
    ・毎月/四半期/年ごとの申告・納税(規模によって頻度が異なる)
    ・納付には電子申告・ACH支払いなどの方法が利用可能

    ※注意点:税率は郡・市ごとに異なりますので、事前にお調べください。

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    • 2025年12月09日(火)

    Trump政権 税制改革/Tip・Overtime 非課税化 ------- 青浜会計事務所 -------

    チップのFederal Income Tax 控除
    2025年7月にトランプ政権が公表した新たな税制優遇措置は、労働家庭にとって好ましい改革になるといわれています。新たな税制措置は、チップ収入・一定の残業代に対するFederal Income Tax の控除という内容が含まれています。現時点では、2025/01/01-2028/12/31の4年間の期限付きの措置となっています。
    ※注意点:StateのIncome Taxには適応されません(CAの場合)。

    従来は…
    Tip は課税対象 (Income Tax, Social Security , Medicareを含む)であったため、Tax Return の際にCash・Non-Cash Tip のどちらとも、チップを収入としてIRSに報告する義務ありました。
    新しい税制は…
    基本的なルールは変わらず、Tipの所得をFederal 課税対象額から控除できるという制度が加わりました。一定の条件を満たしていれば、年間最大25,000ドルの所得控除が可能になります。

    ・適用条件
    - 控除対象:顧客が自主的に払われ、受け取られたTip (Cash, Credit Cardを含む)
    - 控除上限:年25,000ドル
    ‐所得制限:年収$150,000(共同申告は$300,000)を超えると、
          超過1,000ドルごとに控除額が100ドルずつ減額
    ‐ 対象職業:政府が公表する主なサービス業(専門職は対象外)
    ・注意点
    ‐IRSへの報告義務は引き続き存在する。
    ‐Tip額はW‐2に表記義務あり
    ‐Tipに対してSocial Security 、Medicare は納付義務あり

    残業代に対するFederal Income Tax 控除
    Tip と同様に2025-2028年の間、条件を満たした一定の残業代がFederal Income Tax の課税対象所得から控除できるようなります。
    ・適用条件
    ‐控除対象:FLSA(米連邦労働基準法)で定められた時間外労働に対して支払われる通常賃金を超える部分
    ‐控除上限:Single 申告‐$12,500  Married 申告-$25,000
    ‐ 所得制限:Tip のTax 控除とと同じ方式
    ‐対象職業:制限なし
    ・注意点
    ‐州法や会社独自で認められる残業は対象外ーFLSA要件を満たす必要あり
    ‐雇用主はW-2 に要件を満たした残業代を記載する義務あり
    ‐節税目的での制度の悪用‐FLSA違反や税務調査の対象になるリスク

    まとめと今後のアクション
    2025年から導入予定のTip&OvertimeのFederal Income Tax の控除は、Income Tax の軽減につながり、低~中流階級の家庭(主にサービス業従事者)にとって、大きな助けとなるでしょう。条件や基準が細かいですが、これらの新しい税法を知り尽くし、正しく利用すると、法にのっとった節税が可能になります。財務省は、対象職種リストや新しいW-2 Form などを10月までに発表予定です。Employer の方も、Employeeの方も、新しいルールについての対応へのチェックが必須になるでしょう。

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    • 2025年12月09日(火)

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    • 知って得する / 教育・習い事
    • 2025年12月08日(月)

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    • 2025年12月08日(月)

    海外駐在・フリーランス必見! 米国納税者のための「二重課税対策」徹底解説

    ---海外で働くアメリカ納税者のための制度:二重課税を防ぐ二つの選択肢 ‐--
      アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で所得を得た場合、「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための重要な制度として、Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外)とForeign Tax Credit(外国税額控除)の二つがあります。どちらを選択するかは、所得額、現地での税率、家族構成などによって有利不利が分かれます。

    1.Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得除外 )とは?
    アメリカ市民やグリーンカード保持者など、米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。
    これは、同じ所得に対して「外国とアメリカの両方で課税される(二重課税)」ことを防ぐための仕組みです。

    (1) 制度の概要
    米国に納税義務のある人が海外で働いて得た所得を、一定額までアメリカの課税対象から除外できる制度です。二重課税を防ぐための仕組みの一つです。

    (2) 対象となる人
    アメリカ市民権又は永住権保持者(グリーンカード保持者)などの米国納税義務者で、以下のいずれかを満たす人:
    1. Bona Fide Residence Test(真の居住者テスト): 1月1日〜12月31日を通して外国に居住している
    2. Physical Presence Test(物理的滞在テスト): 連続12か月のうち330日以上を外国で過ごしている(長期出張含む)
    *1年を通して外国に「Tax Home(税務上の拠点)」があるかが重要です。

    (3) 除外できる上限額
    • 2025年の場合: 最高約$126,500(1人当たり)までの「外国で得た給与・賃金・自営業収入」などを米国の課税対象から除外可能です。
    • 夫婦で共同申告する場合は、それぞれが要件を満たせば最大$253,000除外可能です。
    • 家賃や光熱費などの外国住宅費も、条件を満たせば追加で除外できます。

    (4) 「外国で得た所得」(Foreign-earned income)とは?
      • 海外で個人が提供した労働に対する給与、報酬、専門職手数料などが該当します。
      • 株や配当などの利益分配とみなされる収入は含まれません。

    (5) 外国で得た所得に含まれないもの
    • 米国政府またはその機関の軍人・公務員給与
    • 年金・年金給付金
    • 投資・株収入、配当・利息

    (6) 注意点
    • 一度除外を選択すると、その年および将来の年にも自動的に適用され続けます(撤回には手続きが必要です)。
    • 除外した所得にかかる外国税については、Foreign Tax Credit(外国税額控除)を受けられません。
    • 除外を選択すると、Earned Income Credit(勤労所得税額控除)やAdditional Child Tax Credit(追加子供税額控除)などの控除・クレジットが使えなくなります。

    2. Foreign Tax Credit(外国税額控除)
    (1) 制度の概要
     アメリカの納税者が外国で所得税を支払った場合、二重課税を防ぐために、その外国で支払った税金をアメリカの所得税から直接差し引くことができる制度です。

    (2) 対象となる人
    • 外国の所得に対して外国の所得税を支払ったアメリカ納税者
    • アメリカ市民、グリーンカード保持者

    (3) 対象となる税金
    控除の対象となるのは、外国が納税者に課した所得税に限られます。相続税や消費税などは対象外です。

    (4) メリット
    • 外国で支払った税金がアメリカの支払予定の「税金」から直接差し引かれるため、減税効果が非常に高いです。
    • 除外制度と異なり、控除に金額制限がありません。
    • 投資収入を含む幅広い「外国源泉所得(foreign-source income)」が対象となります。
    • 控除しきれなかった外国税額は、前1年・後10年まで繰り越し可能です。

    (5) 注意点
    • Foreign Earned Income Exclusionで除外した所得にかかる税金を控除することはできません。
    • 外国税額を正確に計算し反映させるため、外国での納税手続き(源泉徴収や確定申告)が完了していることが必要です。


    ---知っておくべき重要ポイント---
    選択制: FEIEとFTCは併用できません。どちらか一つを選んで申告する必要があります。
    継続性(FEIE): FEIEは一度選択すると翌年以降も自動的に適用され、撤回後の再選択には5年間の制限があります。
    デメリット(FEIE): FEIEを選ぶと、Child Tax Creditなど他の主要な税額控除が使えなくなる場合があります。
    柔軟性(FTC): FTCで控除しきれなかった外国税額は、最大11年間(前1年、後10年)繰り越して利用できます。

    結論として、自身の所得額、滞在国の税率、子供の数、および米国で受けたい控除の種類を考慮し、最も節税効果が高い制度を慎重に選択することが重要です。

    • 知って得する / 自動車・オートバイ
    • 2025年12月08日(月)

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