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    • 2026年07月20日(月)

    ⚠️交通事故・怪我でお困りですか?🚗 - 相手が無保険だった場合 -

    当事務所はカリフォルニア州Irvineにオフィスを構え、交通事故や怪我に関するPersonal Injury(人身事故)専門の弁護士事務所です🔔

    夏休みに入り、お出かけや旅行などで車を利用する機会が増える季節になりました🌻交通量が増えるこの時期は、残念ながら交通事故も多く発生します。

    そこで、今回は「相手が無保険だった場合」についてご紹介します。
    交通事故に遭った後、相手に保険がないと聞くと、「治療費は自分で払わなければならないの?」「慰謝料は諦めるしかないの?」と不安になる方も多いでしょう。
    実は、相手が無保険であっても、補償を受けられる可能性があります。
    カリフォルニア州では、自動車を運転する際に最低限の自動車保険への加入が義務付けられています。しかし、実際には無保険で運転している人も少なくありません。
    また、一見保険に加入しているように見えても、
    ✖保険料の未払いで契約が失効していた
    ✖家族以外が無断で運転しており補償対象外だった
    ✖事故当時、保険が適用されない状況だった
    などの理由で、保険会社から補償を受けられないケースもあります。

    それでは、その交通事故によってご自身または同乗者の方が怪我をした場合、治療費がどうしたらいいのか。
    状況に応じて次のような方法が考えられます。
    🔆ご自身の健康保険を使用する
    🔆MedPay(加入している場合)
    🔆Uninsured Motorist(UM)保険
    利用できる補償は、ご加入の保険内容や事故状況によって異なります。

    そのため、相手が無保険だからといって、必ずしも補償を諦める必要はありません。
    ご自身の保険にUM(Uninsured Motorist)補償が付いている場合や、その他の補償制度を利用できる可能性があります。
    この機会に、ご自身の自動車保険に
    ✅ UM(無保険車傷害補償)
    ✅ MedPay(医療費補償)
    ✅ Collision(車両保険)
    が付いているか、一度確認してみることをおすすめします。
    アメリカでは、日本以上に「自分を守るための保険選び」がとても重要です。

    交通事故や相手の過失で受けた怪我については、お一人で悩まず、躊躇せず、まずは当事務所までご連絡ください。

    📞日本語対応電話:310-740-3247
    📩LINEでもOK!! LINE ID: wbwlawfirm で検索 または、QRコードからご連絡ください!!

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    • 2026年07月20日(月)

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    • 2026年07月20日(月)

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    • お困りですか?? / 教育・習い事
    • 2026年07月19日(日)

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    お子様の現地校の授業に不安はありませんか?
    きちんと内容を理解しているか、宿題に困っていないか、心配になることはございませんか?

    「eTeachers」では、現地校の学習を徹底サポートします。
    英語や理数系の科目をはじめとして、宿題や授業内容を日本語でわかりやすく説明し、自信を持って学習できる環境を提供します。

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    ・授業や宿題のわからない部分を日本語でわかりやすく解説
    ・理科・数学・英語を中心に、お子様の自信とスキルを育てます。

    日本人学校や補習校の学習の手助けもします。

    駐在員の方、主婦の方の英語レッスンもしております。

    自宅やオフィスへの訪問、またはズームやグーグルミートなどのオンラインレッスンで対応いたします!
    スカイプレッスンは24時間対応(要予約)
    料金:1時間 $30〜

    30分無料お試しレッスンもございます。
    詳細は「メッセージを送る」からお気軽にお問い合わせください!

    • お困りですか?? / 教育・習い事
    • 2026年07月19日(日)

    無料お試しレッスン30分!オンラインにてあなたの勉強をサポートします!

    【プライベートレッスンだからこその細やかな指導!(1時間$30〜) 】
    ※学習内容、教師の資格・学歴・経験によってレッスン料金が異なります。

    ▷小・中・高校生の学校の宿題、日本語レッスン、帰国受験時のサポート
    ▷大学生のエッセイ、リサーチペーパー、宿題のサポート
    ▷ビジネスパーソン向けのビジネス英会話レッスン
    ▷主婦向けの英会話レッスン などなど....

    あなたの空いた時間で、自宅やスカイプでのレッスンができるので、
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    小さなお子さんがいてなかなか英会話教室に通えない主婦の方にも安心です!

    【英語・数学・外国語・大学の専門科科目など】

    ★Zoomレッスンは24時間いつでもご予約可能★

    *教えることの好きな人、チューターをやってみたい人も随時募集中です。

    詳細は↓下部↓黄色いタウンガイドマークからご覧ください♪
    もちろん、お電話でのお問い合わせもお気軽にどうぞ! 909-260-0353

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年07月18日(土)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

    タックスリターンの申告はお済みですか? 尾崎会計事務所なら間に合います!
    お気軽に相談して下さい。

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

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    • 2026年07月18日(土)

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    • お困りですか?? / 教育・習い事
    • 2026年07月17日(金)

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    • 2026年07月17日(金)

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    • 2026年07月17日(金)

    🚨 カリフォルニア在住者必見!知らないと危険な「路肩の車」と「スクールバス」の交通ルール

    🚗【カリフォルニアで運転する方へ】路肩の停車車両とスクールバスに注意!知っておきたい2つの交通ルール

    カリフォルニアで運転していると、フリーウェイの路肩にハザードランプをつけて停車している車や、一般道で子どもたちを乗り降りさせている黄色いスクールバスを見かけることがあります。

    「自分の車線をそのまま走れば大丈夫」と思っていませんか?

    実は、こうした場面ではカリフォルニア州の交通ルールを正しく理解していないと、高額な罰金だけでなく、重大な交通事故につながる可能性もあります。

    今回は、2026年現在、カリフォルニアで運転する方にぜひ知っておいていただきたい2つの大切な交通ルールをご紹介します。

    ■ 1. 路肩にハザードランプをつけた車がいたら「Move Over」または「Slow Down」

    カリフォルニア州の「Move Over Law(AB 390 / CVC 21809)」では、警察車両や救急車などの緊急車両だけでなく、ハザードランプをつけて路肩に停車している一般車両についても、一定の保護が設けられています。

    走行中、前方の路肩にハザードランプをつけて停車している車を見つけた場合は、

    ・安全に車線変更できる場合 → できるだけ隣の車線へ移動する(Move Over)

    ・交通状況などにより安全に車線変更できない場合 → 安全な速度まで減速する(Slow Down)

    ことが大切です。

    特にフリーウェイでは、高速で走行する車のすぐ近くに故障車や事故車、人がいることがあります。

    遠くにハザードランプが見えたら、早めに周囲の交通状況を確認し、安全に車線変更するか、十分に速度を落とすよう心がけましょう。

    路肩のハザードランプは、「ここに危険があります」という大切なサインです。

    ■ 2. スクールバスの赤いランプは「徐行」ではなく「完全停止」!

    もう一つ、特に注意したいのがスクールバスです。

    カリフォルニア州車両法 CVC 22454では、スクールバスが子どもたちを乗り降りさせるために停車し、赤いランプを点滅させている場合、周囲の車両には停止義務があります。

    バスの後ろを走っている車はもちろん、道路の構造によっては反対方向から走ってくる車も停止しなければなりません。

    「ゆっくり走れば大丈夫」というわけではありません。

    スクールバスの赤いランプが点滅している間は、必ず完全に停止し、安全が確認されるまで待ちましょう。

    ただし、道路の反対側にスクールバスが停車している場合、物理的な中央分離帯がある道路や、一定の条件を満たす複数車線道路では停止義務が適用されないケースがあります。

    スクールバスのルールは、道路を横断する子どもたちの命を守るためのものです。

    違反した場合は高額な罰金や免許への処分につながる可能性があります。また、ルールを無視して子どもや他の車両との事故を起こしてしまえば、非常に重大な責任を問われる可能性があります。

    「赤いランプが点滅しているスクールバスを見たら、まず止まる」

    これを覚えておくと安心です。

    ⚠️ 交通事故の被害に遭ってしまったら

    ハザードランプをつけて安全に路肩に停車していたところを後ろから追突されたり、交通ルールを守って運転していたにもかかわらず、相手の危険な運転によって事故に巻き込まれたりすることがあります。

    事故後の保険会社とのやり取りでは、過失割合や治療費、車両の損害などについて意見が食い違うことも少なくありません。

    「自分にも過失があると言われたけれど、本当にそうなの?」
    「治療費はどうなる?」
    「保険会社との話し合いをどう進めればいいかわからない」

    このような場合は、一人で悩まず、交通事故を扱う専門家に相談することをおすすめします。

    Providence Trial Lawyersでは、カリフォルニアで交通事故や人身傷害に遭われた日本人の方からのご相談にも対応しています。

    事故後の治療や保険会社との対応、車両損害、休業による損失などについてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

    【Disclaimer / 免責事項】
    この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別のケースに対する法的アドバイスを提供するものではありません。事故の状況や道路の構造などによって法律の適用が異なる場合がありますので、具体的なケースについては弁護士に直接ご相談ください。

    【参考法令】
    ・California Move Over Law(AB 390 / CVC 21809)
    ・California Vehicle Code CVC 22454(School Bus Stop Requirements)

    【ご相談・お問い合わせ】

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    ※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、
    法的助言ではありません。
    具体的な事案については、必ず弁護士へご相談ください。

    【事務所情報】

    Providence Trial Lawyers / プロビダンス・トライアル法律事務所 (EYL LAW)

    電話番号:213-700-7800

    住所:
    777 South Figueroa Street, Suite 3050
    Los Angeles (Downtown Los Angeles),
    California 90017, United States

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    • 2026年07月17日(金)

    <TODD ACCOUNTING/尾崎会計事務所>副業収入、IRS申告できていますか?

    エンジニアのコンサル、副業開発、Uber Eats、Etsy販売など、会社給与以外の収入は「個人事業」として申告が必要になる場合があります。

    こんな方は要注意!!

    ・Schedule Cがよく分からない
    ・経費をどこまで入れていいか不安
    ・Estimated Taxを払っていない
    ・副業収入が増えてきた

    経費計上や申告方法を間違えると、余計な税金やペナルティにつながることもあります。

    尾崎真由美会計事務所では、日本語で副業・兼業の税務相談をサポートしています。

    ・エンジニア副業
    ・フリーランス
    ・Uber Eats
    ・Etsy/Amazon販売
    ・LLC設立相談

    まずはお気軽にご相談ください。

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    • 2026年07月17日(金)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

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    • 2026年07月16日(木)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
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    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
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    • 2026年07月16日(木)

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