CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第114回 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106回 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107回 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108回 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111回 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
第112回 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
第113回 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
第114回 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2024年12月 5日更新

第114回 : 現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

Q

私は、アメリカの大学を卒業し、OPT終了後も同じ会社でH-1Bを取得して働いています。現在、会社のサポートによりグリーンカードを申請中なのですが、労働局での手続きは終わったものの、移民局での申請の最後段階になり順番待ちで止められています。あと、3カ月ほどで、H-1Bが切れてしまうのですが、すでに約3年前に更新しているので、これ以上延長することができないと聞いています。もし、あと3カ月の間にグリーンカードが取得できない場合、今の会社にいられなくなるのでしょうか?

A

会社を通して雇用ベースでグリーンカードを申請する場合には、現在、約3年を要しています。

プロセスは以下の通りで、以下の5つの審査に分けられます。

  1. 規定給料(Prevailing Wage)の設定
  2. 人材募集広告
  3. Labor Certificationの申請
  4. I-140の審査
  5. I-485(あるいはConsular Processingを通して)の申請

4.の「I-140の審査」は、主にスポンサーとなっている会社が、そして5.の「I-485(あるいはConsular Processing)」は、申請者自身がその主な審査の対象となります。今後の予想は難しいですが、現在では、1.「規定給料(Prevailing Wage)の設定」に7~8カ月、2.「人材募集広告」に2カ月、3.「Labor Certificationの申請」に12~14カ月、4.「I-140の審査」に5~8カ月を要しています。

あなたの場合は、上記の3.「Labor Certificationの申請」、あるいは4.「I-140の審査」までが終わっている段階であると予想します。

そもそも、H-1Bは更新および雇用主の変更が可能ですが、最大で6年間の制限があります。また、あなたが、5.「I-485の申請」を行う段階において、アメリカに合法的に滞在しているステータスがないと申請を行うことはできません(一部の例外を除く)。ここで言う例外とは、合法的なステータスが切れた後、半年以内であれば、I-485を申請することは可能ですが、合法的な就労ができなくなるので、あなたの場合はお勧めできません。

「I-485の申請」は、あなたが言うように、順番待ちがあり、Priority Dateの順番が回ってこない限り申請を行うことができません。この順番については、Department of State(国務省)のウェブサイト 「The Visa Bulletin」 と移民局のウェブサイト「Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin」で確認することができ、またこの両方のウェブサイトにおいて、あなたの番を待つ必要があります。注意しないといけないことは、仮に今から3カ月の間に、Priority Date の順番が来たとしても、「I-485の申請」後、就労許可が下りるのに3~5カ月を要するので、H-1Bが切れた後、H‐1Bを更新しない限り、就労許可が出るまでの間、滞在はできるものの働くことができなくなることです。

あなたが、3.「Labor Certificationの申請」、もしくは4.「I-140の審査」までが終わっている段階であると予想した場合、今後の対策として以下の方法が考えられます。

Labor Certification申請中

Labor Certificationの認可がまだ得られていない状態で、さらにH-1Bの残りの期間が少ない場合は、次の方法が考えられます。H-1Bを使い始めてから現在に至るまでで、アメリカ国外に滞在した日にちを計算します。この合計日数分は、H-1Bの6年間を超えてもH-1Bを更新することが可能です。もし、この日数でもLabor Certificationの申請開始日から1年を経過するのに充分でない(あるいはアメリカ国外に出国したことがないような)場合は、足りない日にちを計算し、その日にちの分を日本などのアメリカ国外で滞在し、帰国後、H-1Bの延長を行うことにより、Labor Certificationの申請後から1年が経過した状態を作ることができます。

I-140の申請を終えて認可を受けている

この場合、H-1Bの更新がさらに3年間可能です。残りの期間が後3カ月しかありませんが、3カ月以内に申請書を移民局に提出することさえできれば、移民局の認可を待たずして、現在のH-1Bの有効期限を超えても継続して滞在・就労することが可能です。

I-140の申請を終えていない

I-140の申請を終えていなくても、Labor Certificationの申請を行った後、1年以上を経過していれば、H-1Bの1年間の更新が可能です。そうでない場合は、今すぐ「I-140の申請」を通常の申請料に 2,805ドルを追加で払うことにより、Premium Processingにて、通常3カ月程度かかる申請期間を15日間に縮めて認可を取ることができれば、3年間のH-1Bの延長が可能です。

なお、上記に挙げた「3年更新」や「1年更新」のルールは、H-1Bのスポンサー会社とグリーンカードのスポンサー会社が異なる場合も有効であるとされています。

グリーンカードを取得が目前に迫っている状況の中で、本コラムを参考に計画を立て、チャンスをつかんで頂ければ幸いです。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2024年12月 5日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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