CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新专栏

第114次 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

既刊号

第1次 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2次 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3次 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4次 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5次 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6次 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7次 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8次 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9次 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10次 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12次 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13次 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14次 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15次 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16次 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17次 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18次 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19次 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20次 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22次 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23次 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24次 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25次 : 
家族を通して申請永住権
第26次 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27次 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28次 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29次 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30次 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31次 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32次 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33次 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34次 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35次 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36次 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37次 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38次 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39次 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40次 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41次 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42次 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43次 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44次 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45次 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46次 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47次 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48次 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49次 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50次 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51次 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52次 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53次 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54次 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55次 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56次 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57次 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58次 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59次 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60次 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61次 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62次 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63次 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64次 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65次 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66次 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67次 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68次 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69次 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70次 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71次 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72次 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73次 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74次 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75次 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76次 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77次 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78次 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79次 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80次 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81次 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82次 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83次 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84次 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85次 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86次 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87次 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88次 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89次 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90次 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91次 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92次 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93次 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94次 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95次 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96次 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97次 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98次 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99次 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100次 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101次 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102次 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103次 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104次 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105次 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106次 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107次 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108次 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109次 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110次 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111次 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
第112次 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
第113次 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
第114次 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2018年 7月 18日更新

第37次 : グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?

Q

私はアメリカ市民との結婚を通して、有効期限が2年間のグリーンカードを持っています。先日、移民局から「Removal of Conditions(条件解除手続き)」の案内が届きました。しかし、現在主人との離婚を考えています。この状態でも、グリーンカードを保持し続けることは可能でしょうか?

A

アメリカ市民と結婚して配偶者グリーンカードを申請する場合は、グリーンカード取得時において結婚から2年経過していなければ、有効期限が2年までの「条件付き」グリーンカードが発効されます。「条件」とは、グリーンカードの有効期限が切れる90日間以内に、申請者夫婦が「条件解除手続き」を行うことです。

条件解除の要件を満たすには、移民局フォーム「I-751」に夫婦両名が署名した上で、申請費用680ドルの小切手を、該当移民局サービスセンター(カリフォルニア州かバーモント州のいずれか)に提出する必要があります。申請書類には、あなたの結婚が“誠意ある”もので、有効であることを証明しなければなりません。共同名義口座「Joint Checking Account」、共同名義の賃貸契約書「Joint Lease Agreement」、2人の間に生まれた子供の出生証明書「Birth Certificate」、そして家族写真や友人が署名する宣誓供述書「Affidavit」などの書類の提出が求められます。この手続きを一般的には「Joint Petition」と呼びます。

ちなみに「Joint Petition」を申請すること自体は、アメリカ国外から可能ですが、指紋採取手続きや最終的な面接などはアメリカ国内で行う必要があります。

規定上では、フォーム「I-751」の書類審査は90日間で完了することが義務付けられていますが、現在は受理から合否通知の発行までに、約1年~1年半ぐらいかかります。また近年は、面接に呼ばれる夫婦の数も年々増えています。条件が解除されれば、あなたは配偶者に依存しない10年間有効なグリーンカードを保持することになります。

しかし、あなたと配偶者が「条件」を解除するフォーム「I-751」に、夫婦両名が署名することができない場合でも、「条件」の免除を法的に求められる手続き「Self Petition」があり、これには以下のような3つの方法があります。

Self Petition
  1. 条件付きグリーンカード保持者がアメリカから退去すると、極度の困難に直面する場合。
  2. 死亡以外の理由で結婚が法的に終了し、条件付きグリーンカード保持者が条件を解除する申請を適切な時宜に提出しなかったことが、申請者本人の過失によるものでない場合。
  3. 結婚中にアメリカ市民(あるいはグリーンカード保持者)である配偶者が、条件付きグリーンカード保持者に暴行あるいは極度の残虐行為を加える場合。

もし、あなたが離婚手続きを開始する場合、アメリカ市民の配偶者と離婚手続きが完了した時点で「Joint Petition」が無効になるため、上記の「Self Petition」の中のいずれかの方法で10年グリーンカードを取得することになります。注意点としては、「Self Petition」として申請すると、移民局の審査官は任意で申請を却下することができるので、グリーンカード更新の成功率はある程度下がることです。

また「Self Petition」として申請する場合は、より入念に書類を集める必要がある上に、アメリカ市民のパートナーの協力を得られれないケースが多いことや、家庭裁判所の過程やタイミングを把握するなどの必要があり、申請の難易度は高くなります。特に、アメリカ市民の配偶者が「極度の残虐行為」を申請者に加えたと証明するには、精神科の医師の診断を受ける必要があることや、「アメリカから退去すれば極度の困難に直面する」ことを証明するには、「(先進国である)日本に帰国することによって極度の被害を被る」ことを説明しなければならないので、「Self Petition」申請は一筋縄ではいきません。

もし、これらの申請が却下されてしまうと、あなたは国外退去対象手続きの対象となります。例えば、あなたが離婚手続きが成立していない状態で「Self Petition」申請書類を提出したとします。申請から約5~7カ月後に、移民局から追加書類として離婚判決書「Family Court Judgment」の提出が求められますが、その時点で、通知の発行から87日以内に離婚判決書を提出できない場合は、フォーム「I-751」審査は却下に終わり、あなたは移民法廷から呼出状を受け取ることになります。ただし、移民法廷に出廷した上で「I-751」の再審査の許可を移民判事からもらうことで、フォーム「I-751」申請を一からやり直すことも可能です。なお、移民法廷に出廷する必要があれば、最初の申請から最終的な結果がでるまでは3~4年かかる場合があります。

ちなみに「条件付きグリーンカード」を期限内に「Joint Petition」としてフォーム「I-751」を申請する場合は、フォームの記入事項も、提出用の必要書類も比較的少ないため、移民弁護士を必要としないこともあります。しかし、「Self Petition」となると、家族法や移民法、場合によっては刑事法の知識も必要になります。結婚生活は必ずしも上手く続くことはないことを、法は理解しています。ベストな申請方法を考慮するにあたって、「Self Petition」申請者は、一度弁護士とケースの相談をすることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2018年 7月 18日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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