คอลัมน์ล่าสุด
- ครั้งที่ 114:
- 現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?
ฉบับย้อนหลัง
- ครั้งที่ 1:
- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- ครั้งที่ 2:
- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- ครั้งที่ 3:
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- ครั้งที่ 4:
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- ครั้งที่ 5:
- 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
- ครั้งที่ 6:
- 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
- ครั้งที่ 7:
- グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- ครั้งที่ 8:
- アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- ครั้งที่ 9:
- 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- ครั้งที่ 10:
- アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- ครั้งที่ 11:
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- ครั้งที่ 12:
- アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
- ครั้งที่ 13:
- 学生のステータスで就労する方法に関して
- ครั้งที่ 14:
- 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- ครั้งที่ 15:
- 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
- ครั้งที่ 16:
- DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- ครั้งที่ 17:
- 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- ครั้งที่ 18:
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- ครั้งที่ 19:
- アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- ครั้งที่ 20:
- 「第1優先」での永住権申請とは
- ครั้งที่ 21:
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- ครั้งที่ 22:
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- ครั้งที่ 23:
- グリーンカード申請中の出入国
- ครั้งที่ 24:
- H-1B雇用主変更の手続き
- ครั้งที่ 25:
- 家族を通して申請永住権
- ครั้งที่ 26:
- 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- ครั้งที่ 27:
- Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- ครั้งที่ 28:
- 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- ครั้งที่ 29:
- 雇用ベース永住権申請の面接について
- ครั้งที่ 30:
- 永住権申請中の日本一時帰国について
- ครั้งที่ 31:
- 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- ครั้งที่ 32:
- 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- ครั้งที่ 33:
- アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- ครั้งที่ 34:
- アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- ครั้งที่ 35:
- トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- ครั้งที่ 36:
- グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
- ครั้งที่ 37:
- グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
- ครั้งที่ 38:
- ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
- ครั้งที่ 39:
- アメリカで起業家としてビザを取得するには?
- ครั้งที่ 40:
- 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- ครั้งที่ 41:
- グリーンカード申請時の健康診断って何?
- ครั้งที่ 42:
- 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- ครั้งที่ 43:
- LやHビザ保持者の運転免許更新について
- ครั้งที่ 44:
- 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- ครั้งที่ 45:
- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- ครั้งที่ 46:
- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- ครั้งที่ 47:
- 専攻科目によってOPT延長が可能?
- ครั้งที่ 48:
- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- ครั้งที่ 49:
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- ครั้งที่ 50:
- プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- ครั้งที่ 51:
- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- ครั้งที่ 52:
- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- ครั้งที่ 53:
- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- ครั้งที่ 54:
- 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- ครั้งที่ 55:
- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- ครั้งที่ 56:
- 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- ครั้งที่ 57:
- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- ครั้งที่ 58:
- 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- ครั้งที่ 59:
- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- ครั้งที่ 60:
- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- ครั้งที่ 61:
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- ครั้งที่ 62:
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- ครั้งที่ 63:
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- ครั้งที่ 64:
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- ครั้งที่ 65:
- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- ครั้งที่ 66:
- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- ครั้งที่ 67:
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- ครั้งที่ 68:
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- ครั้งที่ 69:
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- ครั้งที่ 70:
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- ครั้งที่ 71:
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- ครั้งที่ 72:
- グリーンカードのスポンサーになるには?
- ครั้งที่ 73:
- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- ครั้งที่ 74:
- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- ครั้งที่ 75:
- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- ครั้งที่ 76:
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- ครั้งที่ 77:
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- ครั้งที่ 78:
- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- ครั้งที่ 79:
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- ครั้งที่ 80:
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- ครั้งที่ 81:
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- ครั้งที่ 82:
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- ครั้งที่ 83:
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- ครั้งที่ 84:
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- ครั้งที่ 85:
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- ครั้งที่ 86:
- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- ครั้งที่ 87:
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- ครั้งที่ 88:
- 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- ครั้งที่ 89:
- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- ครั้งที่ 90:
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- ครั้งที่ 91:
- コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- ครั้งที่ 92:
- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- ครั้งที่ 93:
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- ครั้งที่ 94:
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- ครั้งที่ 95:
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
- ครั้งที่ 96:
- 市民権取得のメリット・デメリットは?
- ครั้งที่ 97:
- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- ครั้งที่ 98:
- 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- ครั้งที่ 99:
- H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- ครั้งที่ 100:
- 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- ครั้งที่ 101:
- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- ครั้งที่ 102:
- 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- ครั้งที่ 103:
- 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- ครั้งที่ 104:
- 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- ครั้งที่ 105:
- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- ครั้งที่ 106:
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- ครั้งที่ 107:
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- ครั้งที่ 108:
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- ครั้งที่ 109:
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- ครั้งที่ 110:
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- ครั้งที่ 111:
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- ครั้งที่ 112:
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- ครั้งที่ 113:
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
- ครั้งที่ 114:
- 現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
ครั้งที่ 114: 現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?
- Q
-
私は、アメリカの大学を卒業し、OPT終了後も同じ会社でH-1Bを取得して働いています。現在、会社のサポートによりグリーンカードを申請中なのですが、労働局での手続きは終わったものの、移民局での申請の最後段階になり順番待ちで止められています。あと、3カ月ほどで、H-1Bが切れてしまうのですが、すでに約3年前に更新しているので、これ以上延長することができないと聞いています。もし、あと3カ月の間にグリーンカードが取得できない場合、今の会社にいられなくなるのでしょうか?
- A
-
会社を通して雇用ベースでグリーンカードを申請する場合には、現在、約3年を要しています。
プロセスは以下の通りで、以下の5つの審査に分けられます。
- 規定給料(Prevailing Wage)の設定
- 人材募集広告
- Labor Certificationの申請
- I-140の審査
- I-485(あるいはConsular Processingを通して)の申請
4.の「I-140の審査」は、主にスポンサーとなっている会社が、そして5.の「I-485(あるいはConsular Processing)」は、申請者自身がその主な審査の対象となります。今後の予想は難しいですが、現在では、1.「規定給料(Prevailing Wage)の設定」に7~8カ月、2.「人材募集広告」に2カ月、3.「Labor Certificationの申請」に12~14カ月、4.「I-140の審査」に5~8カ月を要しています。
あなたの場合は、上記の3.「Labor Certificationの申請」、あるいは4.「I-140の審査」までが終わっている段階であると予想します。
そもそも、H-1Bは更新および雇用主の変更が可能ですが、最大で6年間の制限があります。また、あなたが、5.「I-485の申請」を行う段階において、アメリカに合法的に滞在しているステータスがないと申請を行うことはできません(一部の例外を除く)。ここで言う例外とは、合法的なステータスが切れた後、半年以内であれば、I-485を申請することは可能ですが、合法的な就労ができなくなるので、あなたの場合はお勧めできません。
「I-485の申請」は、あなたが言うように、順番待ちがあり、Priority Dateの順番が回ってこない限り申請を行うことができません。この順番については、Department of State(国務省)のウェブサイト 「The Visa Bulletin」 と移民局のウェブサイト「Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin」で確認することができ、またこの両方のウェブサイトにおいて、あなたの番を待つ必要があります。注意しないといけないことは、仮に今から3カ月の間に、Priority Date の順番が来たとしても、「I-485の申請」後、就労許可が下りるのに3~5カ月を要するので、H-1Bが切れた後、H‐1Bを更新しない限り、就労許可が出るまでの間、滞在はできるものの働くことができなくなることです。
あなたが、3.「Labor Certificationの申請」、もしくは4.「I-140の審査」までが終わっている段階であると予想した場合、今後の対策として以下の方法が考えられます。
Labor Certification申請中Labor Certificationの認可がまだ得られていない状態で、さらにH-1Bの残りの期間が少ない場合は、次の方法が考えられます。H-1Bを使い始めてから現在に至るまでで、アメリカ国外に滞在した日にちを計算します。この合計日数分は、H-1Bの6年間を超えてもH-1Bを更新することが可能です。もし、この日数でもLabor Certificationの申請開始日から1年を経過するのに充分でない(あるいはアメリカ国外に出国したことがないような)場合は、足りない日にちを計算し、その日にちの分を日本などのアメリカ国外で滞在し、帰国後、H-1Bの延長を行うことにより、Labor Certificationの申請後から1年が経過した状態を作ることができます。
I-140の申請を終えて認可を受けているこの場合、H-1Bの更新がさらに3年間可能です。残りの期間が後3カ月しかありませんが、3カ月以内に申請書を移民局に提出することさえできれば、移民局の認可を待たずして、現在のH-1Bの有効期限を超えても継続して滞在・就労することが可能です。
I-140の申請を終えていないI-140の申請を終えていなくても、Labor Certificationの申請を行った後、1年以上を経過していれば、H-1Bの1年間の更新が可能です。そうでない場合は、今すぐ「I-140の申請」を通常の申請料に 2,805ドルを追加で払うことにより、Premium Processingにて、通常3カ月程度かかる申請期間を15日間に縮めて認可を取ることができれば、3年間のH-1Bの延長が可能です。
なお、上記に挙げた「3年更新」や「1年更新」のルールは、H-1Bのスポンサー会社とグリーンカードのスポンサー会社が異なる場合も有効であるとされています。
グリーンカードを取得が目前に迫っている状況の中で、本コラムを参考に計画を立て、チャンスをつかんで頂ければ幸いです。
ปรับใหม่ (Updated) 2024/12/ 5
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Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
- TEL:
- 949-757-0200310-618-1818323-724-6320
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- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
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ฉบับย้อนหลัง
BACK ISSUES- ครั้งที่ 1: 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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- ครั้งที่ 4: 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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- ครั้งที่ 8: アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- ครั้งที่ 9: 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- ครั้งที่ 10: アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- ครั้งที่ 11: アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
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- ครั้งที่ 13: 学生のステータスで就労する方法に関して
- ครั้งที่ 14: 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- ครั้งที่ 15: 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
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- ครั้งที่ 17: 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- ครั้งที่ 18: アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- ครั้งที่ 19: アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- ครั้งที่ 20: 「第1優先」での永住権申請とは
- ครั้งที่ 21: グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- ครั้งที่ 22: グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- ครั้งที่ 23: グリーンカード申請中の出入国
- ครั้งที่ 24: H-1B雇用主変更の手続き
- ครั้งที่ 25: 家族を通して申請永住権
- ครั้งที่ 26: 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- ครั้งที่ 27: Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- ครั้งที่ 28: 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- ครั้งที่ 29: 雇用ベース永住権申請の面接について
- ครั้งที่ 30: 永住権申請中の日本一時帰国について
- ครั้งที่ 31: 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- ครั้งที่ 32: 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- ครั้งที่ 33: アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- ครั้งที่ 34: アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- ครั้งที่ 35: トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- ครั้งที่ 36: グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
- ครั้งที่ 37: グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
- ครั้งที่ 38: ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
- ครั้งที่ 39: アメリカで起業家としてビザを取得するには?
- ครั้งที่ 40: 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- ครั้งที่ 41: グリーンカード申請時の健康診断って何?
- ครั้งที่ 42: 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- ครั้งที่ 43: LやHビザ保持者の運転免許更新について
- ครั้งที่ 44: 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- ครั้งที่ 45: 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- ครั้งที่ 46: DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- ครั้งที่ 47: 専攻科目によってOPT延長が可能?
- ครั้งที่ 48: 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- ครั้งที่ 49: E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- ครั้งที่ 50: プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- ครั้งที่ 51: 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- ครั้งที่ 52: Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- ครั้งที่ 53: グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- ครั้งที่ 54: 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- ครั้งที่ 55: H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- ครั้งที่ 56: 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- ครั้งที่ 57: コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- ครั้งที่ 58: 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
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- ครั้งที่ 60: コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- ครั้งที่ 61: グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- ครั้งที่ 62: 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- ครั้งที่ 63: グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- ครั้งที่ 64: コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
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- ครั้งที่ 79: コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
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- ครั้งที่ 81: Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
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- ครั้งที่ 85: アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- ครั้งที่ 86: コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- ครั้งที่ 87: アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- ครั้งที่ 88: 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- ครั้งที่ 89: 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- ครั้งที่ 90: H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- ครั้งที่ 91: コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- ครั้งที่ 92: 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
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- ครั้งที่ 97: 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
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- ครั้งที่ 100: 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- ครั้งที่ 101: アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
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- ครั้งที่ 104: 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
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- ครั้งที่ 106: 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
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- ครั้งที่ 108: グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- ครั้งที่ 109: アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- ครั้งที่ 110: アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- ครั้งที่ 111: 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- ครั้งที่ 112: 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- ครั้งที่ 113: 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
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