CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2020年 6月 9日更新

第60回 : コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて

Q

現在、私は日本で暮らしていますが、アメリカ留学中に知り合った彼と結婚する予定です。それに伴って、グリーンカードの申請の手続きをしたいと思っているのですが、日本で手続きを行うにはアメリカ大使館が閉まっているし、アメリカで手続きを行うとしても、アメリカの移民局も業務を停止していると聞きました。今回のコロナパンデミックが終息するまで待った方が良いのでしょうか?できるならば、早く彼と一緒に暮らすことを希望しています。また、私のフィアンセはコロナパンデミックのため、一時的に仕事を失い、現在収入はありません。グリーンカードのスポンサーになるには、ある程度の収入が必要であると聞きました。どうすればいいのでしょうか?

A

米国市民との結婚によりグリーンカードを取得する際には、日本で手続きを行う方法と米国で手続きを行う方法があります。新型コロナウイルス禍において、もし日本で手続きを行う場合、現在確かにアメリカ大使館は、緊急の場合を除いて面接を行っていませんが、あなたの場合は、面接は手続きの最後(今からおよそ1年~1年半後)に行われるため、申請を今から開始しておくことができます。また、アメリカで手続きを行う場合も、アメリカの移民局は、申請者が移民局に直接赴かなければならない面接などのサービスを停止していただけであって、書類上の手続きは継続して行っているため、あなたの場合は、この状況下であっても、今から申請を開始することが可能です。なお、面接や指紋採集等の申請者が実際に移民局に赴いて行う手続きは、6月4日から徐々に再開されることになっています。

以下で、日本とアメリカで手続きを行う方法をそれぞれ詳しくご説明します。

日本で手続きを行う場合

最初に、米国市民である配偶者が、アメリカの移民局にI-130 という書類を提出します。この手続きは、現在5~7カ月を要しています。この手続きは今でも処理されています。このI-130の申請が認可された後は、ケース(ファイル)が、National Visa Center に移され、ここで申請者(あなた)の資料を提出することになります。その後、ケース(ファイル)が日本のアメリカ大使館に移され、面接となります。従って、上述したように、あなたの場合は、今から手続きを開始したとしても、面接は、約1年~1年半後になりますので、その時までにアメリカ大使館が面接を行える状態になっていれば良いことになります。また、この米国大使館でのインタビューは、日本人である配偶者(あなた)のみで行うことができます。インタビューをパスした後は、パスポートに半年間有効のビザが付きます。そして、米国入国の際に空港で、今度は1年間有効のスタンプを付いてもらい、この時点で法的にグリーンカード保持者となり、グリーンカードはその後1~2カ月程度で郵送されます。

アメリカで手続きを行う場合

アメリカでグリーンカードを申請する場合は、上述したように、申請を行うことは可能ですが、移民局に直接赴く(In Perosn の)サービスが停止されていたため、再開後も人数制限など、新型コロナウイルス対策を行うとされているため、大幅に遅れる可能性があります。従って、申請を開始することはできますが、その後、指紋採取や面接をすぐには受けられない可能性があります。なお、指紋採取は、最近では、コロナパンデミックに伴い、過去に指紋採取を行っていた場合には、その記録を用いることによって免除されている場合もあります。また、上述したように、6月4日から指紋採取や面接も徐々に行うとされています。いずれにしても、一旦申請書を移民局に提出すれば、その時点でアメリカに合法的に滞在することができるようになるので、あなたの場合、仮に指紋採取や面接が大幅に遅れてしまっても、それまでの間、フィアンセと一緒に生活することができるようになります。また、申請から約3~6カ月程度で、就労許可および一時渡航許可を取得することができ、これによって、インタビューまでの間でも、就労および海外への出入国もできるようになります。

米国市民の配偶者の収入について

あなたの場合、フィアンセ以外に「Affidavit of Support」にサインしてくれる連帯保証人(Joint Sponsor)を見つけることにより申請が可能です。「Affidavit of Support」は、I-864と呼ばれ、これは、アメリカに移住してくる外国人が、アメリカの公共の福祉に頼らなくても生活ができるように、グリーンカードを申請するスポンサーがその生活を保証できるということを証明する書類です。あなたのように家族申請をする場合は、このI-864という書類を提出する必要があります。この連帯保証人になるには、申請者と血縁関係にある必要はなく、アメリカ市民あるいはグリーンカード保持者であれば良いことになっています。

年間の収入条件についてですが、スポンサーになる人の収入は国が定めている貧困レベルの125%以上であれば良いとされています(アメリカ軍人として働いている人は100%)。現在カリフォルニア州の貧困レベルの125%の額は、連帯保証人が独身で同居している子供もいない場合は、年収(Gross Income)は27,150ドルで、扶養家族などが1人増えるにつき、5,600ドルずつ増えていきます。例えばスポンサーが夫婦で扶養している子供が1人いたとすると、その金額は年収で38,350ドルとなります。ちなみに、この条件を満たすためには(仮に連帯保証人をつけなくとも)所有している資産を用いることもできます。この場合は、上記の金額より不足している額の5倍の資産があれば良いとされています。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2020年 6月 9日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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