CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2016/ 6/ 1

12 vez : アメリカ市民権申請の条件と方法に関して

Q

現在私はアメリカに長期に渡って滞在しており、子どもたちもアメリカで就職して生活しているので、アメリカ市民権申請を考えています。申請資格や条件、方法について詳しく教えて下さい。

A

アメリカ市民権申請における資格や条件、方法は以下の通りです。

アメリカ市民権申請資格・条件

アメリカ市民権を申請する資格としては、まず永住権を取得してから5年を経過(アメリカ市民と結婚した場合は3年)している必要があります。申請は、期間満了の3か月前から申請を開始することができますので、永住権を取得してから4年9か月を経過していれば(アメリカ市民と結婚した場合は2年9か月)申請の開始が可能です。ただし永住権を取得してから5年(アメリカ市民と結婚した場合3年)の期間が経過するまで、宣誓式には参加することができません。ただ実際には、全ての手続に6~7か月を要しているので、現在の所、この3か月の期間が経過していないということで宣誓式の参加を延期されるということはありません。またこの規定期間(5年ないし3年)の内、合計してその半分(5年の場合は30か月)以上はアメリカに滞在していなければなりません。またこの規定期間の間はアメリカに継続的に居住する必要があり、もし以下のようにアメリカを長期間不在にすると市民権の取得ができない場合があります。

  1. 6か月未満の不在は継続的に居住しているとみなされます。
  2. 6か月以上1年未満の不在の場合は、アメリカにおける継続的な居住を放棄したことみなされ、市民権の取得に影響を及ぼす可能性があります。この場合は、申請者がアメリカにおける継続的な居住を放棄していないとい客観的な証拠を提出することにより、申請が認められる余地がありますが、この立証責任は申請者の方にあります。特に最近では、審査が非常に厳しくなり、このカテゴリーに入るケースの場合、申請書に説明や証拠書類が添付されていない場合は、申請書自体が審査に入る前に送り返されている傾向にあります。
  3. 1年以上不在の場合は、市民権を申請する条件としての継続的なアメリカでの居住条件を満たさないとみなされます。ただし出国前に、N-470 という申請書を移民局に提出しておくことにより、海外に居住している期間もアメリカに滞在しているのと同じように換算されます。これは、Preserve Residence と呼ばれる申請方法で、アメリカ軍隊に属していたり、アメリカ政府機関、あるいはアメリカの会社からの派遣、宗教目的による場合などがこれに当たります。ここで言うアメリカの会社とは、会社の50%以上がアメリカ市民によって所有されている会社のことを指します。この N-470 を提出するには、提出前の1年間は、継続してアメリカに滞在している必要があります。ただし宗教目的の場合に限っては、帰国後に提出することもできます。
アメリカ市民権申請方法

上記の条件を満たしている場合、以下の書類で申請を行うことができます。

  • N-400(申請書類)
  • 写真(2枚)
  • パスポート
  • グリーンカード(表裏)のコピーに申請料680ドル

申請後、約6週間でフィンガープリントの通知が来ます。ここで、過去において犯罪暦がないかどうかの確認がされます。ここで問題となるのは、軽犯罪以上で、スピード違反などの軽犯罪に達していないものは問題になりません。軽犯罪の中で、却下の対象(その可能性がある)とされるのは、Domestic Violence と 道徳に反する犯罪の2つです。Domestic Vciolence とは、夫婦(離婚した後の前の夫・妻を含む)間、あるいは恋人間の暴力行為です。 また道徳に反する犯罪(Crime Invoiving Moral Turpitude)には、麻薬に関する犯罪(Controlled Substances)、詐欺(Fraud)、窃盗(Theft)、および暴力に関する犯罪(Crime of Violence)等が含まれます。従って、飲酒運転等の犯罪暦があったとしても、裁判所から下された条件を満たしていれば、その事を証明することによってほとんどの場合は、市民権を取得できます。この証明には、裁判所から発行される Docket Reports 等が有効です。ただし執行猶予期間(通常3年)内ですと、その期間が終わるまで、認可を延期される可能性があります。また仮に、Domestic Violence や 道徳に反する犯罪であったとしても認可される可能性はありますので、このような場合には、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

次に、フィンガープリントの後、約4~6月でインタビューになります。ここでは、上述のアメリカ滞在期間の確認がなられるとともに、アメリカの政治や歴史に関するテストを受けることになります。このテストは、口頭と筆記のどちらかで行われ、6割以上正解すると合格です。出題される問題はほとんど決まっていますので、事前に勉強されておかれることをお勧めします。移民局のサイトにある例題100問に加えて、アメリカの大統領、副大統領、カリフォルニア州の知事、カリフォルニア州の Senator2人の名前がよく聞かれます。また「日本とアメリカが戦争した場合どちらを守るか?」と言った興味深い問題が出題されることもあります。このインタビューでは、50歳以上でグリーンカードを取得して20年以上になる場合、あるいは55歳以上でグリーンカードを取得して15年以上になる場合は、通訳を同伴することもできます。

インタビュー後、約1~2か月で宣誓式になります。ここでは宣誓式を行ない、帰りに帰化証明書を受け取ることになります。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2016/ 6/ 1

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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