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- Vol.113 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
Back Issues
- Vol.1 :
- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- Vol.2 :
- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- Vol.3 :
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- Vol.4 :
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- Vol.5 :
- 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
- Vol.6 :
- 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
- Vol.7 :
- グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- Vol.8 :
- アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- Vol.9 :
- 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- Vol.10 :
- アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- Vol.11 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- Vol.12 :
- アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
- Vol.13 :
- 学生のステータスで就労する方法に関して
- Vol.14 :
- 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- Vol.15 :
- 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
- Vol.16 :
- DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- Vol.17 :
- 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- Vol.18 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- Vol.19 :
- アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- Vol.20 :
- 「第1優先」での永住権申請とは
- Vol.21 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- Vol.22 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- Vol.23 :
- グリーンカード申請中の出入国
- Vol.24 :
- H-1B雇用主変更の手続き
- Vol.25 :
- 家族を通して申請永住権
- Vol.26 :
- 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- Vol.27 :
- Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- Vol.28 :
- 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- Vol.29 :
- 雇用ベース永住権申請の面接について
- Vol.30 :
- 永住権申請中の日本一時帰国について
- Vol.31 :
- 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- Vol.32 :
- 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- Vol.33 :
- アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- Vol.34 :
- アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- Vol.35 :
- トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- Vol.36 :
- グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
- Vol.37 :
- グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
- Vol.38 :
- ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
- Vol.39 :
- アメリカで起業家としてビザを取得するには?
- Vol.40 :
- 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- Vol.41 :
- グリーンカード申請時の健康診断って何?
- Vol.42 :
- 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- Vol.43 :
- LやHビザ保持者の運転免許更新について
- Vol.44 :
- 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- Vol.45 :
- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- Vol.46 :
- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- Vol.47 :
- 専攻科目によってOPT延長が可能?
- Vol.48 :
- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- Vol.49 :
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- Vol.50 :
- プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- Vol.51 :
- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- Vol.52 :
- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- Vol.53 :
- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- Vol.54 :
- 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- Vol.55 :
- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- Vol.56 :
- 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- Vol.57 :
- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- Vol.58 :
- 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- Vol.59 :
- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- Vol.60 :
- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- Vol.61 :
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- Vol.62 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- Vol.63 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Vol.64 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- Vol.65 :
- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- Vol.66 :
- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- Vol.67 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- Vol.68 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- Vol.69 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- Vol.70 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- Vol.71 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- Vol.72 :
- グリーンカードのスポンサーになるには?
- Vol.73 :
- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- Vol.74 :
- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- Vol.75 :
- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- Vol.76 :
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.77 :
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- Vol.78 :
- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- Vol.79 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- Vol.80 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- Vol.81 :
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- Vol.82 :
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- Vol.83 :
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- Vol.84 :
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- Vol.85 :
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- Vol.86 :
- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- Vol.87 :
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- Vol.88 :
- 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.89 :
- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- Vol.90 :
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- Vol.91 :
- コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- Vol.92 :
- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- Vol.93 :
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- Vol.94 :
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- Vol.95 :
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
- Vol.96 :
- 市民権取得のメリット・デメリットは?
- Vol.97 :
- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- Vol.98 :
- 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- Vol.99 :
- H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- Vol.100 :
- 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- Vol.101 :
- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- Vol.102 :
- 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- Vol.103 :
- 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- Vol.104 :
- 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- Vol.105 :
- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- Vol.106 :
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- Vol.107 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- Vol.108 :
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- Vol.109 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- Vol.110 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- Vol.111 :
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- Vol.112 :
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.113 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
Vol.49 : E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- Q
- 私は、大学卒業後、ある日系の会社に勤めています。昨年末、OPTが終了しましたが、H-1B の申請ができなかったため、アメリカ国内で、E-1 に切り替えました。今年の夏に、日本に一時帰国したいので、日本のアメリカ大使館で面接を受け、E-1 ビザの取得をしようと考えています。しかし、現在、E-1 ビザの取得が非常に厳しくなっていて、面接で落とされる人も多いと聞いています。私は、日本に戻らない方が良いのでしょうか?
- A
-
日本のアメリカ大使館・領事館では、E ビザ(E-1、E-2)の審査基準は、他のビザ(H-1B、L-1)と違い、その認可・却下の判断は、全て大使館・領事館の判断に任されています。H-1Bビザ、L-1ビザ 等は、いったんアメリカの移民局の認可を得た後、日本のアメリカ大使館・領事館で面接を行いますが、大使館・領事館は、移民局での認可を尊重し、ほとんどのケースが認可を受けることになります(もちろん、アメリカの移民局の認可がある場合でも、最終的な判断権は、アメリカ大使館・領事館にあり、特に最近、全てのビザに対する審査が厳しくなっているため、H-1B やL-1 を却下しているケースも、少ないながら、過去に比べて多くなっていると言えます)。その反面、E-1 ビザ、E-2 ビザ(あるいは、B-1、B-2 も含まれます)は、アメリカの移民局の認可を得ることなく、日本のアメリカ大使館、領事館で申請を行うことができます。さらに、これらのビザ申請においては、仮に、あなたのようにアメリカの移民局の認可を受けている場合であっても、その判断とは関係なく(全く関係ないわけではありませんが、ほとんど考慮されないと言えます)、再度審査が行われます。つまり、現在、あなたがE-1 ステータスという移民局からの認可を受けていても、それ自体が、日本のアメリカ大使館にて認可を受けることができる可能性につながらないのです。
E-1ビザ申請に際してのスポンサー側の条件としては、株式の50%以上を、日本人あるいは日本の会社が所有していること、およびその会社が日本との間で貿易業務を行っていることです。加えて、申請者は、スポンサーとなる会社の管理職者、あるいは特殊技能保持者であることが要求されます。この管理職者とは、単に、申請者の下に部下がいるだけではなく、その部下の下にまた部下がいるということが要求されます。過去には、日本のアメリカ大使館・領事館では、この判断基準はあまり、厳格に追求されていませんでしたが、今では、この条件を強く要求し、これが却下を多く出す理由となっています。言い換えると、申請者が部下を持つ部下を持っていること、申請者を頂点として、その部署の組織を示すピラミッドを描いた時に、その申請者の下に最低2段の組織構造が存在していないといけないということです。これは、面接の際、会社の組織表を提示して証明することになります。また、管理職であるということに関して、日本のアメリカ大使館・領事館は、申請者の学歴・職歴を考慮し、申請者が管理職としてふさわしいバックグラウンドを保持しているかどうかも重要な判断材料にします。例えば、短大を卒業しただけで職歴も短いような場合は、却下の可能性が高いと言えます。また、職歴に関しても、スポンサーの業種と類似した分野においての経験であるか否かも、考慮の対象となる時があります。従って、あなたの場合、OPT を取得する前に取得した学位が、学士(Associate)なのか、修士(Master)なのか、あるいは(博士)Doctor なのかによって大きな違いが出ることになります。特にあなたの場合は、(修士 以上を取得していれば別ですが)OPT終了後、1年も経過していないため、職歴が短すぎると判断される危険性があり、申請には、充分に注意されることをお勧めします。あくまで目安ですが、ガイドラインとしては、同じ業界において管理職としての経験が5年以上あれば良いとされています。
あなたの場合、もし、上記の条件を充分に満たしておらず、かつ今夏に日本に一時帰国することにさほどの重要性がないのであれば、H-1B に切り替える(もちろん、この場合抽選漏れのリスクがあります)、あるいは今の会社を通してグリーンカードの申請を開始し、一時渡航許可(Advance Parole)が取得できてから、日本に行かれることが安全策であると言えます。この一時渡航許可は、グリーンカードを取得できるまでの長い期間を待つことなく、それ以前の手続過程においてに発行されます。また、一時渡航許可で出入国する場合は、日本のアメリカ大使館・領事館でビザの申請を行うため、面接を受ける必要はありません。今、急いで申請を行ってしまうとビザを却下されることもありえますが、この方法なら、あなたが努力を積み上げて確保した今の仕事や、アメリカでの生活を失ってしまう危険性を回避することができます。
Updated on 2019/ 7/ 16
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Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
- TEL:
- 949-757-0200310-618-1818323-724-6320
- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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