CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제107회 : update
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2020년 8월 10일 갱신

제62회 : 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?

Q

私は、現在、ある日系の会社でOPTを利用して働いています。OPTの有効期限が今年の9月で切れてしまうため、5月にEステータスの申請を移民局に行ったのですが、移民局から追加で書類を出すようにと請求がありました。しかし、通知書に書かれている提出期限が迫っているにもかかわらず、コロナ禍で、社員を解雇したり自宅勤務にしたりなどの理由から、会社も私の資料収集にまで手が回らないようです。有効期限が迫ってきているので、急ぎたいのですが、私の立場上会社に強く言うこともできずに困っています。何か良い方法はありますか?

A

移民局からの追加書類の請求は、多くの場合、RFE(Request for Evidence)と呼ばれるもので、書類を受け取ってから84日以内(RFEが郵送されてきた場合は87日で、ほとんどの場合がこれに該当)に要求された資料を移民局に提出する必要があります。RFE以外に移民局からの追加資料の請求として考えられるのが、Continuation to Request Evidence、Notices of Intent to Deny、および Notices of Intent to Revokeなどが挙げられますが、これらに関しては、通知が出された日から30日以内に、資料を移民局に提出する必要があります。

Continuation to request Evidenceは、アメリカ市民権申請の際に用いられる追加資料の請求のことです。またNotices of Intent to Denyは、30日以内に移民局に資料などを提出しなければ却下されてしまうという内容のものです。そしてNotices of Intent to Revokeは、一旦認可されたビザステータスを移民局が取り消す意思を示すもので、同じく、30日以内に資料などを提出しないと取り消されてしまうという内容のものです。例えば、H-1Bの認可を受けた後、移民局の現地調査等が行われたことにより、移民局がそのH-1Bを取り消す必要があると判断した場合などに用いられるのが、Notices of Intent to Revoke なのです。

さて、移民局は、コロナパンデミックにより、資料を上記期限内に準備することが困難な場合があることを鑑み、2020年3月1日~9月1日の間に発行された上記のNotice(通知)の全ての返答期間に60日間の猶予を与えるとしました。また、この期間もパンデミックの状況により7月1日以降も延長することを考慮するとしています。さらに、移民局からの結果が却下であった場合は、通常ならば30日以内に新たな資料などを提出して申し立てを行わない限り、却下が確定してしまうのですが、この期間にも60日間の猶予を与えるとしています。

従って、あなたの場合、通知書に書かれている締め切りから60日間の猶予があることになります。時間的にまだ猶予があるので、慌てて書類が足りないまま提出するのではなく、充分な資料を揃えて提出されることをお勧めします。また、あなたの追加資料の請求が、仮に、RFEではなく、Notices of Intent to Denyであったとしても、もちろん案件により異なりますが、却下がほぼ決まったというわけでもありません。資料の提出により認可が得られる可能性はありますので、充分な資料が揃うように努められるのが得策です。また、要求されている資料がどうしても入手できない場合、要求されている書類そのものを提出するのがベストではありますが、その資料を提出しないのではなく、移民局が求めているポイントがどこにあるかを考えた上で、その資料の代わりになるものを提出するのも有効である場合があります。

また、あなたのOPTの有効期限が迫っていることに関しては、 仮にあなたのOPTの有効期限が切れたとしても、Eステータスの審査が行われている限り、その後も継続してアメリカに滞在することができます。ただ、OPTの有効期限が切れた後は、Eステータスの認可が下りるまで、合法的に就労することができません。もし、この就労できない期間を避けることを希望するのであれば、Premium Processingの申請方法が考えられます。Premium Processingとは、通常の申請料(Eステータスの場合は460ドル)に加えて、1,440ドルをI-907という書式に沿えて提出することで、15日間で結果を得ることができるようになる手続きのことです。このPremium Processingは、コロナパンデミックのため停止されていましたが、今では再開されおり、あなたの申請の場合も6月8日より、Premium Processingが使えるとされています。

このI-907 は、最初に申請する際に提出することもできますが、審査の途中で提出することも可能です。従って、あなたの場合、今回の追加資料の請求に対しての必要書類を提出する際に、この I-907 を提出することにより、充分な資料が揃うタイミングにもよりますが、OPTの有効期限が切れてしまう前にEステータスの認可を受ける、あるいは、仮にOPTの有効期限が切れてしまった場合でも、就労できない期間を短縮できる可能性があります。

筆者からのコメント : 今回のコラムは、2020年7月5日時点での得られる情報をもとに執筆したもので、その後に内容が大きく変わる可能性も大いにあります。このコラムを読まれている際には、既に大きく状況が変化している可能性があることもご了承頂ければ幸いです。

2020년 8월 10일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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