최신칼럼
백넘버
- 제1회 :
- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- 제2회 :
- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- 제3회 :
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- 제4회 :
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- 제5회 :
- 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
- 제6회 :
- 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
- 제7회 :
- グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- 제8회 :
- アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- 제9회 :
- 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- 제10회 :
- アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- 제11회 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- 제12회 :
- アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
- 제13회 :
- 学生のステータスで就労する方法に関して
- 제14회 :
- 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- 제15회 :
- 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
- 제16회 :
- DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- 제17회 :
- 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- 제18회 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- 제19회 :
- アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- 제20회 :
- 「第1優先」での永住権申請とは
- 제21회 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- 제22회 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- 제23회 :
- グリーンカード申請中の出入国
- 제24회 :
- H-1B雇用主変更の手続き
- 제25회 :
- 家族を通して申請永住権
- 제26회 :
- 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- 제27회 :
- Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- 제28회 :
- 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- 제29회 :
- 雇用ベース永住権申請の面接について
- 제30회 :
- 永住権申請中の日本一時帰国について
- 제31회 :
- 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- 제32회 :
- 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- 제33회 :
- アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- 제34회 :
- アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- 제35회 :
- トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- 제36회 :
- グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
- 제37회 :
- グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
- 제38회 :
- ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
- 제39회 :
- アメリカで起業家としてビザを取得するには?
- 제40회 :
- 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- 제41회 :
- グリーンカード申請時の健康診断って何?
- 제42회 :
- 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- 제43회 :
- LやHビザ保持者の運転免許更新について
- 제44회 :
- 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- 제45회 :
- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- 제46회 :
- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- 제47회 :
- 専攻科目によってOPT延長が可能?
- 제48회 :
- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- 제49회 :
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- 제50회 :
- プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- 제51회 :
- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- 제52회 :
- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- 제53회 :
- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- 제54회 :
- 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- 제55회 :
- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- 제56회 :
- 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- 제57회 :
- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- 제58회 :
- 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- 제59회 :
- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- 제60회 :
- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- 제61회 :
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- 제62회 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- 제63회 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- 제64회 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- 제65회 :
- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- 제66회 :
- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- 제67회 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- 제68회 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- 제69회 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- 제70회 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- 제71회 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- 제72회 :
- グリーンカードのスポンサーになるには?
- 제73회 :
- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- 제74회 :
- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- 제75회 :
- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- 제76회 :
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- 제77회 :
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- 제78회 :
- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- 제79회 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- 제80회 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- 제81회 :
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- 제82회 :
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- 제83회 :
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- 제84회 :
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- 제85회 :
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- 제86회 :
- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- 제87회 :
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- 제88회 :
- 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- 제89회 :
- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- 제90회 :
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- 제91회 :
- コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- 제92회 :
- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- 제93회 :
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- 제94회 :
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- 제95회 :
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
- 제96회 :
- 市民権取得のメリット・デメリットは?
- 제97회 :
- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- 제98회 :
- 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- 제99회 :
- H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- 제100회 :
- 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- 제101회 :
- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- 제102회 :
- 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- 제103회 :
- 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- 제104회 :
- 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- 제105회 :
- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- 제106회 :
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- 제107회 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
제94회 : アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- Q
-
私は、米国市民の夫との結婚を通して永住権を取得した後、米国市民権を取得しました。最近、長男を出産し日本の母に手伝いに来てもらっていました。母はESTA入国をしているので、ESTAの有効期限の切れる90日までにアメリカを出国し、日本でしばらく待った後、再度アメリカに入国し、私が仕事に復帰した後も子どもの面倒を見てもらう予定でいました。しかし、先日、母が体調を崩してしまい、ESTA入国の90日間が切れる前にアメリカを出国することができなくなってしまいました。このような場合の良い対応策はありますか?
- A
-
まず、ESTA(ビザなし)でアメリカに入国した場合は、他のビザで入国した時と違い、基本的に他のビザステータスに変更したり更新したりすることができません。ただ、唯一、例外として、滞在期間を延ばす方法として「Satisfactory Departure」があります。これは、与えられた90日間の滞在期間中に、やむを得ない事情により出国できない場合、30日までの延長を許可されるものです。実際、パンデミックが始まった2020年は海外渡航が非常に困難だったため、比較的容易に許可が下りていたのですが、最近では、パンデミック前と同様に許可を得るのが非常に困難になっていると言えます。
そこで、本件の場合、お母さまが再度アメリカに来られる予定も考慮すると、出国せずグリーンカードの申請を行う選択肢が考えられます。21歳以上のアメリカ市民権を保持している申請者は、両親のグリーンカードのスポンサーとなることができ、これはグリーンカードの家族申請の中の“Immidiate Family”のカテゴリ―に分類され、これには、米国市民権保持者の配偶者と21歳未満の未婚の子どもが含まれます。この“Immidiate Family”の範ちゅうにある申請の場合は、他のカテゴリー(例えば、永住権保持者の配偶者や子ども)の申請となり、ESTAでの入国の場合であっても申請を行うことが可能であるとされています。
ここで問題視されるのが、アメリカ入国の際にグリーンカードを申請することを目的として、ESTAで入国することが禁止されているということです。しかしながら、本件では、お母さまはESTA入国した際にはグリーンカードを申請してアメリカに永住する意思はなく、入国後、体調を崩したことにより予定を変更したことになるので、後の面接でこの点が問題になることはないと考えます。
従って、あなたが、あなたのお母さまのためにグリーンカードの申請を行えば、お母さまは継続してアメリカに滞在することが可能になります。申請期間は、かなりの幅があり、早い場合で半年、長い場合だと1年を超えることも想定に入れておく必要があります。申請は、I-130とI-485 という書類を移民局に提出します。また、これらの申請と同時に、I-765(労働許可)およびI-131(一時渡航許可)の申請も行うのが一般的です。本件の場合、お母さまが就労をされる可能性は低いと思いますが、労働許可があればソーシャルセキュリティー番号の取得が可能になり、また、ドライバーズライセンスの申請の際にも役に立つので、申請をしておくのが賢明だと考えます。
申請後、約2~3カ月で指紋採取を行います。また、申請後、労働許可および一時渡航許可が送られてくることになっていますが、パンデミック以降、労働許可および一時渡航許可が送られてくることは珍しく、これらを飛ばしてグリーンカードが発行されるケースがほとんどでした。最近では、申請後、約3カ月で労働許可が送られてくる傾向になりましたが、一時渡航許可は、以前と変わらず、送られてこない場合がほとんどです。従って、この申請方法を選んだ場合は、お母さまは、上記の手続き期間の間、アメリカから出国できないことを予定しておく必要があります。申請の最後には、面接が免除される場合とそうでな場合があります。面接に赴く必要がある場合でも、アメリカ市民権の配偶者を通してグリーンカードを申請するような場合は夫婦関係の証明を行う必要があるのに対して、親子関係を証明することは極めて容易なので、特殊な事情がない限り比較的簡単なものになります。面接後、約1~2カ月程度で、指定した住所にグリーンカード送られてきます。
従って、あなたの場合は、お母さまが向こう1年程度、アメリカから出国する必要がなければ、あるいは出国することを避けることができるのであれば、上記の方法によりグリーンカードを申請すれば、今回の期間内に出国できない問題が解消されるだけでなく、次回、アメリカにESTAで再入国する必要もなくなることになります。なぜならば、ESTA入国によるアメリカでの長期滞在および頻繁な入国を行うことはリスクでもあるからです。
また、お母さまがお孫さんの世話をする必要がなくなり、日本で暮らす場合はグリーンカードは放棄することもできます。またRe-entry Permitを申請することにより、アメリカ国外に長期滞在する場合でも、グリーンカード維持することができるようになり、後のアメリカでの長期滞在も可能にします。
2023년 4월 3일 갱신
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Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
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- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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BACK ISSUES- 제1회 : 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- 제2회 : E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- 제3회 : 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- 제4회 : 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- 제5회 : 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
- 제6회 : 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
- 제7회 : グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- 제8회 : アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- 제9회 : 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- 제10회 : アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
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- 제45회 : 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- 제46회 : DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
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- 제93회 : 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
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- 제104회 : 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
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