CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

คอลัมน์ล่าสุด

ครั้งที่ 113:  
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

ฉบับย้อนหลัง

ครั้งที่ 1:  
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
ครั้งที่ 2:  
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
ครั้งที่ 3:  
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
ครั้งที่ 4:  
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
ครั้งที่ 5:  
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
ครั้งที่ 6:  
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
ครั้งที่ 7:  
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
ครั้งที่ 8:  
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
ครั้งที่ 9:  
投資家ビザ申請における知的財産に関して
ครั้งที่ 10:  
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
ครั้งที่ 11:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 12:  
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
ครั้งที่ 13:  
学生のステータスで就労する方法に関して
ครั้งที่ 14:  
市民との結婚。グリーンカード申請国について
ครั้งที่ 15:  
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
ครั้งที่ 16:  
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
ครั้งที่ 17:  
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
ครั้งที่ 18:  
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
ครั้งที่ 19:  
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
ครั้งที่ 20:  
「第1優先」での永住権申請とは
ครั้งที่ 21:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
ครั้งที่ 22:  
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
ครั้งที่ 23:  
グリーンカード申請中の出入国
ครั้งที่ 24:  
H-1B雇用主変更の手続き
ครั้งที่ 25:  
家族を通して申請永住権
ครั้งที่ 26:  
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
ครั้งที่ 27:  
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
ครั้งที่ 28:  
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
ครั้งที่ 29:  
雇用ベース永住権申請の面接について
ครั้งที่ 30:  
永住権申請中の日本一時帰国について
ครั้งที่ 31:  
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
ครั้งที่ 32:  
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
ครั้งที่ 33:  
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
ครั้งที่ 34:  
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
ครั้งที่ 35:  
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
ครั้งที่ 36:  
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
ครั้งที่ 37:  
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
ครั้งที่ 38:  
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
ครั้งที่ 39:  
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
ครั้งที่ 40:  
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
ครั้งที่ 41:  
グリーンカード申請時の健康診断って何?
ครั้งที่ 42:  
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
ครั้งที่ 43:  
LやHビザ保持者の運転免許更新について
ครั้งที่ 44:  
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
ครั้งที่ 45:  
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
ครั้งที่ 46:  
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
ครั้งที่ 47:  
専攻科目によってOPT延長が可能?
ครั้งที่ 48:  
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
ครั้งที่ 49:  
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
ครั้งที่ 50:  
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
ครั้งที่ 51:  
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
ครั้งที่ 52:  
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
ครั้งที่ 53:  
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
ครั้งที่ 54:  
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
ครั้งที่ 55:  
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
ครั้งที่ 56:  
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
ครั้งที่ 57:  
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
ครั้งที่ 58:  
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
ครั้งที่ 59:  
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
ครั้งที่ 60:  
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
ครั้งที่ 61:  
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
ครั้งที่ 62:  
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
ครั้งที่ 63:  
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
ครั้งที่ 64:  
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
ครั้งที่ 65:  
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
ครั้งที่ 66:  
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
ครั้งที่ 67:  
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
ครั้งที่ 68:  
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
ครั้งที่ 69:  
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
ครั้งที่ 70:  
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
ครั้งที่ 71:  
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
ครั้งที่ 72:  
グリーンカードのスポンサーになるには?
ครั้งที่ 73:  
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
ครั้งที่ 74:  
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
ครั้งที่ 75:  
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
ครั้งที่ 76:  
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 77:  
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
ครั้งที่ 78:  
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
ครั้งที่ 79:  
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
ครั้งที่ 80:  
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
ครั้งที่ 81:  
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
ครั้งที่ 82:  
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
ครั้งที่ 83:  
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
ครั้งที่ 84:  
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
ครั้งที่ 85:  
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
ครั้งที่ 86:  
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
ครั้งที่ 87:  
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
ครั้งที่ 88:  
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 89:  
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
ครั้งที่ 90:  
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
ครั้งที่ 91:  
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
ครั้งที่ 92:  
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
ครั้งที่ 93:  
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
ครั้งที่ 94:  
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
ครั้งที่ 95:  
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
ครั้งที่ 96:  
市民権取得のメリット・デメリットは?
ครั้งที่ 97:  
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
ครั้งที่ 98:  
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
ครั้งที่ 99:  
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
ครั้งที่ 100:  
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
ครั้งที่ 101:  
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
ครั้งที่ 102:  
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
ครั้งที่ 103:  
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
ครั้งที่ 104:  
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
ครั้งที่ 105:  
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
ครั้งที่ 106:  
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
ครั้งที่ 107:  
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
ครั้งที่ 108:  
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
ครั้งที่ 109:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
ครั้งที่ 110:  
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
ครั้งที่ 111:  
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
ครั้งที่ 112:  
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
ครั้งที่ 113:  
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

ปรับใหม่ (Updated) 2022/ 3/ 3

ครั้งที่ 81:  Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?

Q

私は、約6年前にL-1ビザでアメリカの子会社に赴任してきました。日本では本社に約10年間勤めた後、マレーシアの子会社の社長になり、その後日本の会社の海外事業部で半年勤務してからアメリカ支社の副社長として赴任しました。本来ならばL-1が切れる今年中には、アメリカでの任期を終え本社に戻る予定でした。ところが、パンデミックのため、本社からの交代要員を赴任させることのが困難になり、本社から継続してアメリカに滞在するよう依頼され、そのために社内規定の例外として永住権の申請をしてもよいと言われています。 私は、将来的に日本あるいは他の国に赴任する可能性もありますが、妻も子どももアメリカでの長期滞在を希望しているので永住権を取得できればと考えているのですが、問題はL-1があとわずかで失効してしまうことです。何かよい方法はないでしょうか。

A

まず、あなたの場合は、L-1が失効するまでにEビザを取得する方法が考えられます。あなたの会社がE-1あるいはE-2の条件を満たしている場合は、アメリカに滞在しながらEステータスに切り替えることが可能です。これにより、日本に帰国せずにLビザの有効期限後もアメリカ国内において合法的に滞在・就労が可能になります。ただし、Eステータスのみの場合は、いったんアメリカ国外に出国すると、日本のアメリカ大使館・領事館において面接を受けビザの発行を受けなければならなくなります。また、Eステータスの有効期限が2年であるのに対して、Eビザの有効期限は(1部の例外を除いて)通常5年なので、あなたの場合、現在のLビザの有効期限内に日本に行くことが可能であれば(アメリカ国内でEステータスに切り替えるのではなく)その際に日本のアメリカ大使館・領事館でEビザを申請するのも得策かもしれません。

また、Eステータス・ビザを申請するのではなく、あなたが希望されているように永住権の申請を行う方法も考えられます。

もし、あなたが第一優先でのグリーンカード申請の条件を満たしているのであれば、まだ(Eステータス・ビザなどへの切り替えを行うことなく)間に合う可能性は充分にあります。通常、永住権を申請する場合には、まず労働局での審査過程を踏み、労働局からの認可(Labor Certification)を取得する必要があります。この方法では、移民局への申請ができるまで、今では12~20カ月を要しています(この間、アメリカでのLあるいはEのステータスを保持している必要があります)。この申請法は、雇用を通してグリーンカードを申請する場合の第2優先あるいは第3優先のカテゴリーに区分されます。ところが、あなたは日本の会社での勤務経験があるので、一定の条件を満たせば第一優先の「多国籍企業の重役等」のカテゴリーに含まれる可能性があり、この場合はこの労働局での審査を飛ばすことができます。従って、この第一優先で申請では、労働局での申請を飛ばし移民での申請から開始することになるため、申請を行うと当時にアメリカでの滞在資格を確保することができEステータス・ビザへの変更を行う必要がなくなります。

つまり、あなたの場合、以下の条件を満たしていることを証明すれば、第1優先における永住権の申請が可能です。

  1. 日本(海外)にある会社とアメリカにある会社が親子関係にあること。これには、アメリカにある会社の50%以上の株式を日本(海外)にある会社が直接的に所有している場合。また、アメリカの50%以上の株主が日本(海外)の会社の50%以上の株式を所有している場合も親子関係にあるとみなされます。あなたの場合は、L-1ビザを所持しているのでこの条件は満たしているはずです。
  2. アメリカの会社で、部長あるいは重役クラスなどの管理職に就いていること。移民局では、一般的に、これに関して申請者の下に部下がいるということだけでは充分でなく、申請者の下に部下を持つ役職の者がいることが要求されます。言い換えると、会社の組織図において申請者の下に2段以上のピラミッド型の管理体系があることが必要ということです。第一優先の申請を行うには、申請者の下に少なくとも合計で8~10人以上の部下がいた方がよいと言えます。
  3. LビザあるいはEビザでアメリカに入国する前の過去3年間のうち、少なくとも1年間以上、部長あるいは重役クラス等の管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社でもよい)、またはその関連会社において勤務していたこと。
  4. アメリカでの役職が短期のものではなく永久的なものであることです。これにはアメリカでの会社が日本(海外)の親会社より永住者を送らなければならないほどの規模のものであるとみなされなければならず、それには相当額の売り上げと相当数の従業員の存在が要求されます。

これらの条件を満たしていれば、上述のように労働局を通すことなく、直接移民局に永住権の申請書を提出することができます。あなたの場合、上記の 2)、3) に関してですが、アメリカに来る直近の海外事業部においてあなたの部下が仮に10名いなかったとしても、条件は「アメリカに入国する前の過去3年間のうち、少なくとも1年間以上」なので、マレーシアで支社長をしていた時の役職を用いることもできます。

申請には、アメリカと日本(海外)にある会社の両方から、決算報告書、会社設立に関する書類など、会社が実際に存在し経営を行っていることを示す書類が必要となります。万一、(特にアメリカの)会社の経営状態が芳しくなく(流動資産も乏しく)、従業員が少ない会社などは、上記の条件を満たしている場合でも移民局から永住権の認可を受けることは困難です。申請時期に関しては、アメリカにある会社が設立されて1年以上経過していれば申請が可能で、申請者自身がアメリカで働いている必要もありません。また、永住権は配偶者および21歳未満(永住権取得時期において)の子ども同時に取得することができます。

移民局への申請に関しては、I-140の申請書およびI-485の申請書を同時に移民局に提出します。その後、就労許可が下りますが、一時渡航許可も下りるので就労を継続できるだけでなく海外への出入りも可能になります。

万一、あなたが上記の第1優先での申請の為の条件を満たさない場合は、Eステータス・ビザに切り替えた後、第2優先あるいは第3優先でグリーンカードを申請する方法を考慮することになります。

筆者からのコメント : このコラムは2022年1月31日時点での情報を基に執筆したものです。この後、内容が変わる可能性があります。ご了承ください。

ปรับใหม่ (Updated) 2022/ 3/ 3

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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