CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2022년 7월 11일 갱신

제85회 : アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?

Q

私の勤めている会社は、大手メーカーの下請けでアメリカに商品を輸出しています。パンデミックの影響もありアメリカへの出張はほとんど無かったのですが、昨年の春くらいから、マーケティングや商談などの目的のため頻繁に行くようになりました。先日、入国の際に止められ、別室に連れていかれました。入国はできたものの、次回の入国の際にはビザを取得するようにとの注意を受けました。私の会社は、アメリカに子会社があるわけではないので、他の会社の駐在員が持っているような一般的な就労ビザを申請することができません。私の場合どのようなビザを、どうやって取得すれば良いのでしょうか。

A

ESTA登録を行い、ビザ・ウェイバー(ビザ無し)で入国する場合は、基本的には観光目的のために使用されるほか、アメリカで給与を得ないことを条件として短期の商用に用いることもできますが、アメリカで雇用されておらず、給与を受け取っていない場合であっても、ビザ・ウェイバーで、特に、アメリカに頻繁に入国する場合は適していません。そこで、あなたの場合は、B-1ビザの申請が考えられます。日本のアメリカ大使館・領事館は、パンデミックにより、B-1ビザの受け付けを(他のほぼ全ての種類のビザの発給が再開された後でも、このビザだけは最後まで)中止していましたが、現在では再開されています。

B-1ビザは、直接、日本のアメリカ大使館または領事館で、書式 DS-160で申請することができ、L-1ビザのように、日本のアメリカ大使館・領事館申請前に、アメリカ移民局より認可を得る必要はありません。B-1ビザで、アメリカ国内において雇用関係に基づく就労に従事することは禁じられていますが、商談、契約を結ぶこと、また、商品の買い付け、市場調、コンファレンスの参加、訴訟手続きなどを行うことができます。

B-1ビザ取得の条件

B-1ビザの取得には、以下のような条件が挙げられます。

  1. 申請者がアメリカ国内で一定の限られた期間のみ滞在すること。
  2. 滞在期間終了後、アメリカを離れる意志があること。
  3. アメリカ滞在期間中、母国での居住地を維持し、それを放棄する意志のないこと、
  4. アメリカへの旅費、滞在費および母国への帰国のための費用が充分に準備されていること。
  5. アメリカ内で該当事業に合理的に関連した活動のみを行うこと。

これらの内容は、あなたの雇用主である会社からの手紙で説明されるのが一般的です。また、アメリカでの今後の予定を書面にして提出するのが好ましいと考えられます。また、アメリカの商談相手の会社から「会社が取引を行っていること」、また「その取引のためにあなたとの商談が必要であること」を明記した手紙をもらうのも得策であると言えます。さらに、日本の会社の会計決算報告書や会社案内などを提出することにより、日本の会社がビジネスを継続して行っていること、アメリカの会社と取引をする充分な資金力があることを証明するのもプラスになると考えられます。

B-1は、一般的に10年間(例外あり)のビザが発行されますが、一回の入国に対して6カ月までの滞在資格が与えられるのが通常です。ビザ・ウェイバーと異なり、B-1ビザで入国した場合は、アメリカ国内での更新申請も可能ですが、B-1ではそもそもアメリカでの長期滞在には適しておらず、少なくとも平均して1年の半分以上はアメリカ国外に滞在する必要があります。従って、延長申請を行った場合でも、できる限り早期にアメリカをいったん離れ、次回のアメリカ入国までの期間をできる限り空けることがアメリカ入国の際のリスクを下げることになります。また、B-1はアメリカ国内においてステータスの変更も可能なため、例えばアメリカでのビジネスが拡大し、アメリカに支店を持ち収入を得る必要が出てきたような場合、アメリカ国内で、B-1からL、あるいはE-1・2などの他のステータスに変更申請を行うことが可能です。これにより、アメリカ国内で就労を行い給与を得ることができるようになります。ただし、この場合は、いったんアメリカを出国すると日本のアメリカ大使館・領事館で、L、あるいはE-1・2などのビザの申請を行わなければならなくなります。

B-1の申請には、具体的かつ詳細なアメリカでの滞在計画が必要であり、また、滞在期間終了後、アメリカを離れる意志があることの説明に関しては、例えば、日本に家族がいるというだけでは説得力を欠き、日本に経済的な強い関連があることを説明した方が好ましいでしょう。一般的には、日本に会社を持っている、あるいはあなたのように日本の会社に勤めていて、その雇用が継続されていることを証明するとよいと言えます。逆に、アメリカに(例えば学生ビザなどで)長期に滞在した後、日本帰国直後にB-1ビザを申請するような場合は、却下される可能性があると言えます。

あなたの場合は、日本のアメリカ大使館での面接の際に、先回のアメリカ入国の際に、入国審査官よりビザを取得するよう注意を受けたことを説明することも得策であると言えます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2022년 7월 11일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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