CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제114회 : update
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
제114회 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2018년 7월 18일 갱신

제37회 : グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?

Q

私はアメリカ市民との結婚を通して、有効期限が2年間のグリーンカードを持っています。先日、移民局から「Removal of Conditions(条件解除手続き)」の案内が届きました。しかし、現在主人との離婚を考えています。この状態でも、グリーンカードを保持し続けることは可能でしょうか?

A

アメリカ市民と結婚して配偶者グリーンカードを申請する場合は、グリーンカード取得時において結婚から2年経過していなければ、有効期限が2年までの「条件付き」グリーンカードが発効されます。「条件」とは、グリーンカードの有効期限が切れる90日間以内に、申請者夫婦が「条件解除手続き」を行うことです。

条件解除の要件を満たすには、移民局フォーム「I-751」に夫婦両名が署名した上で、申請費用680ドルの小切手を、該当移民局サービスセンター(カリフォルニア州かバーモント州のいずれか)に提出する必要があります。申請書類には、あなたの結婚が“誠意ある”もので、有効であることを証明しなければなりません。共同名義口座「Joint Checking Account」、共同名義の賃貸契約書「Joint Lease Agreement」、2人の間に生まれた子供の出生証明書「Birth Certificate」、そして家族写真や友人が署名する宣誓供述書「Affidavit」などの書類の提出が求められます。この手続きを一般的には「Joint Petition」と呼びます。

ちなみに「Joint Petition」を申請すること自体は、アメリカ国外から可能ですが、指紋採取手続きや最終的な面接などはアメリカ国内で行う必要があります。

規定上では、フォーム「I-751」の書類審査は90日間で完了することが義務付けられていますが、現在は受理から合否通知の発行までに、約1年~1年半ぐらいかかります。また近年は、面接に呼ばれる夫婦の数も年々増えています。条件が解除されれば、あなたは配偶者に依存しない10年間有効なグリーンカードを保持することになります。

しかし、あなたと配偶者が「条件」を解除するフォーム「I-751」に、夫婦両名が署名することができない場合でも、「条件」の免除を法的に求められる手続き「Self Petition」があり、これには以下のような3つの方法があります。

Self Petition
  1. 条件付きグリーンカード保持者がアメリカから退去すると、極度の困難に直面する場合。
  2. 死亡以外の理由で結婚が法的に終了し、条件付きグリーンカード保持者が条件を解除する申請を適切な時宜に提出しなかったことが、申請者本人の過失によるものでない場合。
  3. 結婚中にアメリカ市民(あるいはグリーンカード保持者)である配偶者が、条件付きグリーンカード保持者に暴行あるいは極度の残虐行為を加える場合。

もし、あなたが離婚手続きを開始する場合、アメリカ市民の配偶者と離婚手続きが完了した時点で「Joint Petition」が無効になるため、上記の「Self Petition」の中のいずれかの方法で10年グリーンカードを取得することになります。注意点としては、「Self Petition」として申請すると、移民局の審査官は任意で申請を却下することができるので、グリーンカード更新の成功率はある程度下がることです。

また「Self Petition」として申請する場合は、より入念に書類を集める必要がある上に、アメリカ市民のパートナーの協力を得られれないケースが多いことや、家庭裁判所の過程やタイミングを把握するなどの必要があり、申請の難易度は高くなります。特に、アメリカ市民の配偶者が「極度の残虐行為」を申請者に加えたと証明するには、精神科の医師の診断を受ける必要があることや、「アメリカから退去すれば極度の困難に直面する」ことを証明するには、「(先進国である)日本に帰国することによって極度の被害を被る」ことを説明しなければならないので、「Self Petition」申請は一筋縄ではいきません。

もし、これらの申請が却下されてしまうと、あなたは国外退去対象手続きの対象となります。例えば、あなたが離婚手続きが成立していない状態で「Self Petition」申請書類を提出したとします。申請から約5~7カ月後に、移民局から追加書類として離婚判決書「Family Court Judgment」の提出が求められますが、その時点で、通知の発行から87日以内に離婚判決書を提出できない場合は、フォーム「I-751」審査は却下に終わり、あなたは移民法廷から呼出状を受け取ることになります。ただし、移民法廷に出廷した上で「I-751」の再審査の許可を移民判事からもらうことで、フォーム「I-751」申請を一からやり直すことも可能です。なお、移民法廷に出廷する必要があれば、最初の申請から最終的な結果がでるまでは3~4年かかる場合があります。

ちなみに「条件付きグリーンカード」を期限内に「Joint Petition」としてフォーム「I-751」を申請する場合は、フォームの記入事項も、提出用の必要書類も比較的少ないため、移民弁護士を必要としないこともあります。しかし、「Self Petition」となると、家族法や移民法、場合によっては刑事法の知識も必要になります。結婚生活は必ずしも上手く続くことはないことを、法は理解しています。ベストな申請方法を考慮するにあたって、「Self Petition」申請者は、一度弁護士とケースの相談をすることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2018년 7월 18일 갱신

今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。

taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

Newport Beach Office .. 1300 Quail Street, Suite 107, Newport Beach, CA 92660
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
TEL:
949-757-0200310-618-1818323-724-6320
FAX:
949-250-3300
310-618-8788
EMAIL:
info@takilawoffice.com

백넘버

BACK ISSUES