CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제107회 : update
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2019년 4월 25일 갱신

제46회 : DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?

Q

私は現在、E-1(通商条約貿易)ビザで会社を経営しています。先日、飲酒運転(DUI)で逮捕されましたが、刑事法専門の弁護士のアドバイスの基に、私は法廷で無実を訴えるつもりです。逮捕されてから判決が確定するまで、私はアメリカに滞在し続けてもいいのでしょうか?

A

あなたの場合、刑事裁判の判決が確定するまでアメリカに滞在し続けることは可能ですが、注意しなければならない点がいくつかあります。まず、あなたがDUIで逮捕されたことにより、ビザがキャンセル(取り消し)されることです。例え、裁判の後に結果的に無実になったとしても、今後、海外渡航を続けるためにはビザを再取得する必要があります。次に、Eビザ保持者の場合、アメリカでの滞在期間が入国時に決まっているため、ビザがキャンセルされたことにより、裁判のタイミングと滞在期間を考慮した上で、今後どうするか適切な判断をしなければなりません。そして、DUIで逮捕されてから1年間は、新しいビザが発行されない可能性があります。

このプロセスは、Prudential Visa Revocationと称され、ビザ保持者のビザ発行後の行為により、もともと当該保持者にビザの発行に伴う資格が無かった可能性があると考え、慎重を期してビザ保持者のアメリカへの入国許可をキャンセルするというポリシーです。この場合は、Medical Inadmissibility、つまりDUIの容疑がかけられたことで、ビザ保持者には自他に有害な行為を及ぼすような身体や精神的な障害の潜在的可能性(アルコール依存症)があると考えられ、ビザはキャンセルされます。

2015年11月5日に執行された規則を基に、アメリカでDUIの容疑で逮捕された人は、国務省がアクセス可能な犯罪データベースに登録され、有罪無罪を問わず、非移民ビザがキャンセルされます。これは、全非移民ビザが対象です。こうなると、日本に帰国した際、新規のビザを取得しなければ、再度アメリカに入国することはできません。在日米国領事館・大使館には、ビザ保持者にビザキャンセルの通達をする義務があります。通常はDUIの逮捕から2~3日後に電子メールで通知が送られますが、全く届かないことの方が圧倒的に多いです。ですから、例えば、ビザ保持者が帰国して、いざアメリカに戻る時に日本の空港のチェックインカウンターで、初めてビザがキャンセルされていることを知る羽目になることもあるのです。

DUIで逮捕された場合は、もちろん、刑事法を専門とする弁護士に相談することが重要ですが、同時に移民法専門の弁護士にも相談することをお勧めします。理由は、アメリカでの滞在期間が半年を満たないなど、滞在期間が残り少ない場合、刑事裁判を司法取引(Guilty Plea)などで早急に判決まで進めることが得策かもしれないからです。州や市などの管轄にもよりますが、裁判となると数カ月から1年近く手続きにかかる可能性があります。滞在期間が迫り、新規ビザが取得できないため、移民局(USCIS)に延長申請を提出する場合は、判事のサインが入った判決の提出を2~3カ月後に求められます。この書類を87日以内に提出できない場合は、延長申請が却下され不法滞在(Overstay)になってしまいます。

また、新規にビザの申請は、判決が確定した後にすることをお勧めします。DUIで逮捕された後にビザを申請する際に、法廷から発行される判決の提出を求められることが多いからです。

日本に帰国し、日本領事館で就労ビザの資格面接をクリアすれば、領事館が指定する医療施設で健康診断を受けることになります。健康診断は、申請者がアルコール依存症の傾向にあるかどうかを測るテストなので、飲酒運転の個人防止プランや当該企業のアルコール・ポリシーの提出は、領事面接官ではなく担当医師が行います。この時点で、逮捕されてから1年間が経過していない場合は、リハビリ期間が満たされていないという理由で、結果的にビザ却下になることがあります。

DUIのための健康診断は、ビザ面接の前に予約することができません。DUIを日本領事館に報告しなければならないケースの場合、面接からビザ発行まで、少なくとも1カ月ほどかかると考えて予定を立てましょう。健康診断は一度受ければ充分ですが、DUIで逮捕されるたびに、新しい健康診断が求められます。もちろん、回数が増えれば、ビザが発行される可能性は低くなります。

DUIは危険な行為であるため、アメリカ政府は、非移民ビザ保持者のDUIには可能な限り厳しく取り締まる傾向にあります。逮捕されれば、ビザの取得や維持に響く影響は大きいので、ビザ保持者は特に注意を払うべきでしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2019년 4월 25일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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