CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

Recent

Vol.113 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

Back Issues

Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
Vol.6 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.12 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
Vol.82 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
Vol.83 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
Vol.84 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
Vol.86 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
Vol.87 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
Vol.88 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.89 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
Vol.91 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
Vol.92 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
Vol.93 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
Vol.94 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
Vol.95 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
Vol.96 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
Vol.97 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
Vol.98 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
Vol.99 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
Vol.100 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
Vol.101 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
Vol.102 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
Vol.103 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
Vol.109 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
Vol.110 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
Vol.111 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2020/ 4/ 14

Vol.58 : 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?

Q

私は、4年前に渡米し、現在、コンピューター・サイエンスを専攻して大学で勉強しています。しかし、今回の新型コロナウイルスの影響を受けて、日本で父が経営している会社が経営困難のため、今後仕送りを受けるのが難しくなってきました。残り1年で卒業できるので、今まで続けた勉強を諦めたくありません。実は、以前インターンをしていた会社でバイトをすることもできるのですが、将来のことを考えると不法に就労したいとも思いません。卒業すれば、OPTを申請できることは知っていますが、卒業前に合法的に働く方法はありますか。

A

あなたの場合、実家の会社が今回の新型コロナウイルスの影響を受けて経営困難になったという事実から、まず、Unforeseen Economic Necessity(Severe Economic Hardship)の申請を考えることができます。これは、米国入国時には学校を卒業できるだけの資金源があったにもかかわらず、学生のコントロールの及ばない範囲で事情が変わった場合、学校と移民局の許可を得ることにより就労することができるものです。これには、両親の失業または入院による膨大な医療費の出費で継続して就学を続けることが困難な場合などが例として挙げられます。ここでの重要なポイントは、米国入国時には予期していなかった事情の発生が、学生側の原因で起こったのではないということです。今回の新型コロナウイルスによる経済的影響が、実家のビジネスにまで及んでしまったという出来事は、あなたが今通っている大学に入学した時には予期できなかったと容易に言えるので、(移民局の審査官の個々の判断によりますが)これが理由として認められる可能性はあります。

また、上記の申請方法以外に、あなたの場合は、Practical Trainingの利用が考えられます。Practical TrainingにはCurricular Practical TrainingとOptical Practical Trainingの2つがあります。また、Optical Practical Trainingには、Pre-CompletionとPost-Completionがあり、Pre-Completuon はコースワーク終了前、Post-Competionはコースワーク終了後のもの(これを指してOPTと呼ばれている場合が多いです)を指します。ですから、あなたのように卒業する前であってでも、Curricular Practical Training、あるいはOptical Practical Trainingの中のPre-Completionによって就労できる可能性があります。

まず、Curricular Practical Trainingは、フルタイムの学生として9カ月以上学校に通い続けた後、学校のDSO(Designated School Official)の許可を得ることで、学期中は週20時間まで、休暇(Vacation)や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、学生の専攻する学術領域に限られます。次に、Optional Practical Training (Pre-Completion)は、Curricular Practical Trainingと同じようにフルタイムの学生として9カ月以上学校に通い続けた後、学期中は週20時間まで、休暇の間はその後の学期の授業に参加をすることを前提としてフルタイムで就労することができます。職種の選択にあたっては、同じように学生の専攻する学術領域に限られます。Curricular Practical Trainingとの違いは、学校のDSOの許可および移民局の許可を必要とすること。そして就労期間が、フルタイムで1年(週20時間のパートタイムならば2年に換算)までに限られていることです。さらに、後にOptional Practical TrainingのPost-Completionを申請した場合、その期間(1年)から、Pre-Completionで就労した期間を差し引かれることです。これに対して、Curricular Practical Trainingで就労した期間は、Optional Practical Trainingの就労可能な期間(Pre-Completion と Post-Completion を併せて1年)より差し引かれることはありませんが、フルタイムで1年間就労した場合は、Optional Practical Trainingを申請することができなくなります。従って、Curricular Practical Trainingでフルタイムの就労した後に、Optional Practical Trainingを申請する予定があれば、1年より1日でも短い期間の就労にすることをお勧めします。

また、上記以外、あるいは上記に加えて、On-Campus Employmentの可能性も考えられます。キャンパス内ならば、学期中は週20時間まで、休暇の間はその後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労することができます。リサーチ・アシスタントなどが代表的な例として挙げられますが、キャンパス内ならば、書店やカフェテリアなど雇用主が学校自体でなくてもかまいません。On-Campus Employmentの場合は、移民局の許可を直接得る必要はありませんが、学校自体が許可制にしている場合があるので、就労前にInternational Student Officeで相談することをお勧めします。

最後に、冒頭で述べたSevere Economic Hardshipの申請は、申請すれば必ず貰えるというわけではなく、個々のケースに応じて審査官が判断することになります。あなたの場合、例えば、まずCurricular Practical Trainingの申請ができるか否かを学校のDSOに確認を取り、もし、この申請が可能ならば、Severe Economic Hardshipの申請を行う必要はなく、申請期間を短縮できる可能性も高く、またSevere Economic Hardshipの申請のための費用を支払う必要もなくなります。このように、個々の状況を考慮した上で、上記のどの申請方法を選択するかを判断することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2020/ 4/ 14

今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。

taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

Newport Beach Office .. 1300 Quail Street, Suite 107, Newport Beach, CA 92660
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
TEL:
949-757-0200310-618-1818323-724-6320
FAX:
949-250-3300
310-618-8788
EMAIL:
info@takilawoffice.com

Back Issues

BACK ISSUES