CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제107회 : update
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2018년 8월 23일 갱신

제38회 : ビザ申請却下=移民法廷に出頭?

Q

テレビのニュース番組で、ビザ申請が米国移民局に却下された場合、申請者は、移民法廷に出廷しなければならないと報道されていました。これは本当でしょうか?

A

米国移民局(通称USCIS:United States Citizenship and Immigration Services)は、2018年6月28日に、トランプ政権による不法滞在者対策の一環として「PM-602-0050.1」と称されるポリシー・メモを発表しました。ポリシー・メモとは、USCISが移民法や当該連邦規則集(8 CFR)の解釈や局の審査方針などを紹介する役目を持つと同時に、移民法の「ルール」の一角を担う大事な役割を果たすものです。

このメモの発行により、アメリカ国内でビザ・ステータス申請や永住権申請を行う方は、今まで以上に大きなリスクを負って申請書類を提出することになります。今後は、これらの申請が却下という結果に終わったことによって、申請者が“一瞬”でも不法滞在者とみなされる場合は、国外退去対象となり、移民裁判所への出頭命令(通称NTA:Notice to Appear)が必ず発行されることになります。ただし、例外として、USCISの書類審査官(通称ISO:Immigration Services Officer)が、出頭命令の発行に異議の申し立てをする場合が挙げられています。

例えば、あなたが米国内で、H-1B(特殊技能職)ビザ・ステータスからE-2(通商条約駐在員)ビザ・ステータスに書き換え申請を行うとしましょう。もし滞在資格の有効期限(I-94)が切れる直前に申請書類がUSCISに受理されたと仮定した場合、申請中は有効期限を超えても合法的に滞在しているとみなされます。しかし、ここでUSCISのミスにより、追加書類要請(RFE)がスポンサー会社にも担当弁護士も届かなかったことによって、書き換え申請が却下されたとします。通常ならば、却下通知から30日以内に、USCISに不服の申立て(Motion to Reopen)を提出することによって審査が再開するはずです。でも、新ポリシーが導入されると、このような状況の場合でも、あなたには高確率で出頭命令が発行されてしまうのです。理由は、あなたが“一瞬”でも不法滞在者になったからです。

ただし、出頭命令の発行のタイミングに関しては、細かい制限などはなく、却下された日から数カ月後や1年後になる可能性も考えられます。ただし、出頭命令が発行されれば、記載された日時に移民法廷に出廷することを余儀なくされ、欠席した場合は5年間、場合によっては10年間もアメリカへの入国が拒否される可能性があります。ちなみに、出頭命令は、申請者のアメリカの住所に郵送されてしまうと、たとえ申請者が既に帰国していた場合でも 有効なので、非常に厄介です。

また、申請者が出頭命令発行に基づき移民法廷に出廷した場合、移民裁判が開かれるため長期滞在を強いられます。移民法廷は、現時点での未処理の案件数が70万件を超えている政府機関です。「PM-602-0050.01」の導入により、未処理の案件数が急激に増えることは安易に予想できます。以前は、連邦規則集に定められた場合や詐欺行為が断定されたケースなど、限られた状況の中でしか出頭命令は発行されませんでした。申請者の犯罪行為を理由にケースが却下された場合も、2011年11月7日に発行されたポリシー・メモ「PM-602-0050」により、USCISとしては米国移民税関執行局(通称ICE:U.S. Immigration and Customs Enforcement) に出頭命令の発行の判断を委ねていました。USCISは、移民法上の「恩恵」審査をサービスとして提供する役割を執行する政府機関であることに対し、ICEは移民法違反を取り締まる役割を執行する政府機関という認識が、ここ数年は一般的だったのです。しかし、これからは「PM-602-0050.1」は、今までの方針を急激に転換させる上で、USCISに移民法違反を取り締まることを義務付けることになります。

この急激な方針転換の必要性に関して、USCISは、大統領令第13768号「アメリカ合衆国内部における公共の安全の強化(Enhancing Public Safety in the Interior of the United States)」を引用しています。この大統領令は不法移民を「かくまっている」とされる、いわゆる「聖域都市(Sanctuary City)」に対する連邦補助金停止を訴えるトランプ大統領の方針が発表され、世界メディアから注目を浴びたことで有名です。そこには「全ての国外退去強制可能な不法移民に対して移民法に忠実な執行を確保するために、利用可能な制度や資源を全て活用すること」と捉えられる文章が記載されています。果たして「PM-602-0050.1」の導入によって、不法移民の数が実際に減少されるのかは予測できません。

在米邦人にとっても非常に気になるニュースですが、幸いにも、USCISは7月30日に「PM-602-0050.1」の導入の延長を発表しています。理由としては、USCIS局内の各部門による新ポリシーの導入や対策方法が未だ明確でないことが挙げられています。けれど「PM-602-0050.1」が導入されてしまうと、今後のビザ申請は今まで以上に入念に、かつ滞在資格の失効予定日からかなり余裕を持って申請書類を準備することが重要になるでしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

2018년 8월 23일 갱신

今回の記事はいかがでしたか?
トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。

taki@takilawoffice.com

Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

Newport Beach Office .. 1300 Quail Street, Suite 107, Newport Beach, CA 92660
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
TEL:
949-757-0200310-618-1818323-724-6320
FAX:
949-250-3300
310-618-8788
EMAIL:
info@takilawoffice.com

백넘버

BACK ISSUES