CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제107회 : update
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2020년 2월 10일 갱신

제55회 : H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?

Q

現在、私はITの会社でH-1Bビザを取得し働いています。当初は、H-1Bの最大延長期間である6年間が終われば日本に帰る予定だったのですが、会社から残って欲しいと言われ、私もそれに応えて残ることを考えています。ただ、H-1Bも更新した後、残りの期間が1年と2カ月しかありません。会社からは、グリーンカードの申請をするように勧められているのですが、周りの人の話では、残りの期間があまりにも短いので、もう間に合わないのではと言われています。私には、残る道はないのでしょうか。

A

まず、グリーンカードの申請に必要とする期間は、現在のところ、約1.5~2.5年間を要しています。従って、あなたの場合、H-1Bの残りの期間が1年2カ月しかないため、間に合わないように見えますが、H-1Bの6年以降の延長を行い、これと平行してグリーンカードの申請を行える可能性は、充分にあります。

雇用を通してグリーンカードを取得するプロセスは、細かく分けて、①規定の給料の設定、②人材募集広告、③Labor Certtification の申請、④I-140 の審査、⑤I-485(あるいは Consular Processingを通して)の審査の5つに分けられます。

現在、最初の規定給与の設定に約4カ月間、人材募集広告に2カ月間(人材募集広告を約1カ月間行った後、さらに、その募集に対する応募者の反応を見るためさらに1カ月間待ちます)、Labor Certification の申請に約5~7カ月、この段階で、半数以上の申請書が Audit (このAuditでは、実際に募集広告を行ったかどうかの確認、およびアメリカ現地の労働者からの雇用が無理であったことの説明を求められる場合が多いです。)にかかりますが、その場合さらに約4カ月、I-140の審査に約8カ月間~12カ月間(通常の申請料に1,440ドルを追加で支払い Premium Processing を使えば15日間)、最後のI-485の審査に、約8~16カ月間を要しています。

最初の手続きの規定の給料の設定とは、その役職、および就労を行う地域において妥当だとEDD(労働局)が判断する給与を決めるプロセスのことを言います。I-140の申請の段階で、スポンサーとなる会社が、規定給料を支払えるだけの経済的能力があるか否かが審査されることになります。

ここで、あなたのケースに適用される法律ですが、グリーンカードの申請を開始して1年間以上経過した場合は、H-1Bの延長が6年以降も1年毎にできるとされています。また、I-140が認可された場合は、6年以降であっても、3年間延長が可能になります。ただ、あなたの場合、問題があり、グリーンカードの申請を開始したことになるのは、Labor Certification の申請を開始した時点からになります。従って、H-1Bの有効期限が,規定給料の設定に要する約4カ月間と、人材募集広告に要する2カ月間なので、H-1Bの有効期限の残り1年2カ月間では、恐らく、約4カ月間が足りないことになります。

この問題点に関して、あなたの場合、以下の2つの解決策が考えられます。まず、H-1Bを取得した後、過去約5年の間にアメリカ国外に出ていた期間があれば、この間は、H-1Bの6年に加算されません。従って、もしあなたが、この約5年間の間に、4カ月間以上国外に出ていたことがあれば、この日数分、H-1Bの延長を6年以降もできることになります。従って、今すぐに、グリーンカードの申請を行い、その後、今のH-1Bが切れる半年前以降に、この国外に出ていた期間分の延長を行います。そうすれば、この延長した期限が切れる頃には、あなたは、グリーンカードを申請して1年以上が経過していることになりますので、さらに、そこから、1年間のH-1Bの延長が可能になります。

次に、もしあなたが、過去5年間に、アメリカ国外に出ていた日数が4カ月間に満たない場合ですが、この場合は、これからの1年2カ月の間に、足りない期間の分を国外に出ていることにより、4カ月間のH-1Bの延長を行うことができるようになります。例えば、過去5年間にアメリカ国外に出ていた期間が3カ月しかないような場合、足りない1カ月の期間をこれからの1年の間に、アメリカ国外に出れば、上記の例と同じように、H-1Bの延長を6年以降も4カ月間できるようになります。

その後、最後の段階の I-485 の申請を行った時点で、H-1Bの延長の必要はなくなります。I-485申請後、約3~6カ月間で、就労許可、および一時渡航許可が下りることになります。あなたの場合、いずれにしても、時間がないので、できる限り早期にグリーンカードの申請を開始されることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2020년 2월 10일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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