CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제107회 : update
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2023년 3월 3일 갱신

제93회 : 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!

Q

私の会社は、日本で複数のレストランを経営しています。現在、アメリカへの進出を考えており、折しも新型コロナの影響のせいか、物件の賃貸借契約を引き継ぐだけで購入価格は無いに等しいレストラン物件を見つけました。この物件を購入したいのですが、問題は、後に投資家ビザを申請しようと考えていて、その場合は、相当額の投資を行わなければビザは取得できないと聞きました。もし、私が投資家ビザの申請を考えているのであれば、もっと高価な物件を購入しなければならないのでしょうか?

A

本件の場合、買収対象の物件自体が仮に安価のものであったとしても、当該物件購入価格以外の出費額が、投資家(E-2)ビザの「初期投資」額にどれだけ換算されるかを吟味するのがよいと思います。

まず、E-2ビザについてご説明します。申請の手続きとしては、アメリカで会社の登記を行います。その後、登記した会社の銀行口座を開くことになります。銀行口座開設にあたっては、ほとんどの場合、登記したアメリカの会社の役員の方がアメリカの銀行に赴く必要がありますが、会社の登記を行う場合は、アメリカにいる必要が無いため、会社の登記が完了した後にアメリカに赴くのがよいと言えます。なぜならば、E-2ビザを取得できるまでの期間は、ほとんど場合、アメリカには Visa Waiver(ESTA)でアメリカに入国・滞在することになりますが、この方法で、アメリカに頻繁にまた長期に滞在することはリスクとなるため、アメリカでの滞在はできる限り短くした方がよいのです。アメリカでの滞在は、できる限り必要最小限に抑え無駄に長く滞在しないことが賢明です。滞在期間が長いと入国の際に問題になったり、後のビザの面接で指摘される可能性があります。

資本金をアメリカの会社の口座に送金した後は、エスクローを通してレストランの買収手続きを行うことになります。この段階で、何がE-2ビザの申請上の「初期投資」額に当たるかを考え、物品やサービスなどの購入を行うことになります。 レストランの場合、初期投資に該当するのは、お店の購入費以外に、最初の家賃(敷金を含む)、改装費、器具、備品などの購入費に加え、広告費、システム構築費なども含まれます。これらの金額を算出してその合計が「初期投資」額として低い場合は、無駄な出費を行わず、なおかつ初期投資金額を上げる有効な方法を考慮することが重要です。

厳密なガイドラインはないものの、目安としては、会社の資本金を30万ドル以上、初期投資金額が20万ドル以上あればよい(ある意味充分)と考えられます。会社の資本金が20万ドル未満、初期投資金額が10万ドル未満の場合は、リスクを負った申請になると予想されます。

まず、家賃に関してですが、敷金(Security Deposit)と最初に支払った家賃が初期投資金額になるため、例えば敷金に加えて最初に1年分の家賃をまとめて支払えば、これらが全て初期投資金額に含まれることになります。また、システム構築費も含まれるため、お店のホームページ作成、ポスシステムの導入費なども含まれます。さらに、広告費用、コンサルタント、会計士、弁護士などの費用は、最初に支払った分だけでなく、申請までの全ての費用を初期投資額に含めることができます。そしてインターネット上のマーケティングも含まれるので、例えば、Googleあるいはインフルエンサーなどへの支払いなどを考えることも得策と言えるかもしれません。それ以外にも社用車を購入すればその購入額も含まれますが、ここで気を付けて頂きたいことは、合理的な割合での出費をするということです。例えば、初期投資額の半分以上が社用車の費用になるようなケースは避けた方がよいでしょう。

また、E-2ビザの重要な審査対象になるのは、初期投資金額だけでなく雇用する従業員の数です。言い換えると、レストラン購入による E-2 ビザ申請の場合は、さまざまな審査対象となる要素は多々ありますが、その中でも特に重要な2つの要素が、初期投資額と従業員の数です。従って、仮に初期投資額が若干低いような場合でも、従業員の数が多い(例えば、15~20人以上)場合は、認可される可能性を上げることになります。

申請は、エスクローがクローズ(終了)していることおよび営業が開始されて1カ月以上が経過している時点で可能です。例えば、エスクローがクローズする1カ月以上前に営業を開始していれば、エスクローがクローズした時点で申請が可能になります(営業開始前での申請も可能ですが、らかのリスクを負うことになります)。

申請を日本のアメリカ大使館・領事館に行うと、後約2~4カ月で面接の日程を決めるようにという通知が来て、面接後は、約3日~1週間でビザが発行されます。

あなたの場合は、希望の物件購入前に出費内容、金額を見積もり、できるなら同時に希望の物件を購入しE-2ビザを申請できる戦略を立てるのとが望ましいと考えます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2023년 3월 3일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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