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- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
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- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
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- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
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- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
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- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
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- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
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- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- Vol.62 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
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- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- Vol.64 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
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- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- Vol.68 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- Vol.69 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- Vol.70 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- Vol.71 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- Vol.72 :
- グリーンカードのスポンサーになるには?
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- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
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- Vol.78 :
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- Vol.79 :
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- Vol.80 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- Vol.81 :
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- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
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- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
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- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
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- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
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- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
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- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
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- Vol.107 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- Vol.108 :
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- Vol.109 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- Vol.110 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- Vol.111 :
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- Vol.112 :
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- Vol.113 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
Vol.60 : コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- Q
-
現在、私は日本で暮らしていますが、アメリカ留学中に知り合った彼と結婚する予定です。それに伴って、グリーンカードの申請の手続きをしたいと思っているのですが、日本で手続きを行うにはアメリカ大使館が閉まっているし、アメリカで手続きを行うとしても、アメリカの移民局も業務を停止していると聞きました。今回のコロナパンデミックが終息するまで待った方が良いのでしょうか?できるならば、早く彼と一緒に暮らすことを希望しています。また、私のフィアンセはコロナパンデミックのため、一時的に仕事を失い、現在収入はありません。グリーンカードのスポンサーになるには、ある程度の収入が必要であると聞きました。どうすればいいのでしょうか?
- A
-
米国市民との結婚によりグリーンカードを取得する際には、日本で手続きを行う方法と米国で手続きを行う方法があります。新型コロナウイルス禍において、もし日本で手続きを行う場合、現在確かにアメリカ大使館は、緊急の場合を除いて面接を行っていませんが、あなたの場合は、面接は手続きの最後(今からおよそ1年~1年半後)に行われるため、申請を今から開始しておくことができます。また、アメリカで手続きを行う場合も、アメリカの移民局は、申請者が移民局に直接赴かなければならない面接などのサービスを停止していただけであって、書類上の手続きは継続して行っているため、あなたの場合は、この状況下であっても、今から申請を開始することが可能です。なお、面接や指紋採集等の申請者が実際に移民局に赴いて行う手続きは、6月4日から徐々に再開されることになっています。
以下で、日本とアメリカで手続きを行う方法をそれぞれ詳しくご説明します。
日本で手続きを行う場合最初に、米国市民である配偶者が、アメリカの移民局にI-130 という書類を提出します。この手続きは、現在5~7カ月を要しています。この手続きは今でも処理されています。このI-130の申請が認可された後は、ケース(ファイル)が、National Visa Center に移され、ここで申請者(あなた)の資料を提出することになります。その後、ケース(ファイル)が日本のアメリカ大使館に移され、面接となります。従って、上述したように、あなたの場合は、今から手続きを開始したとしても、面接は、約1年~1年半後になりますので、その時までにアメリカ大使館が面接を行える状態になっていれば良いことになります。また、この米国大使館でのインタビューは、日本人である配偶者(あなた)のみで行うことができます。インタビューをパスした後は、パスポートに半年間有効のビザが付きます。そして、米国入国の際に空港で、今度は1年間有効のスタンプを付いてもらい、この時点で法的にグリーンカード保持者となり、グリーンカードはその後1~2カ月程度で郵送されます。
アメリカで手続きを行う場合アメリカでグリーンカードを申請する場合は、上述したように、申請を行うことは可能ですが、移民局に直接赴く(In Perosn の)サービスが停止されていたため、再開後も人数制限など、新型コロナウイルス対策を行うとされているため、大幅に遅れる可能性があります。従って、申請を開始することはできますが、その後、指紋採取や面接をすぐには受けられない可能性があります。なお、指紋採取は、最近では、コロナパンデミックに伴い、過去に指紋採取を行っていた場合には、その記録を用いることによって免除されている場合もあります。また、上述したように、6月4日から指紋採取や面接も徐々に行うとされています。いずれにしても、一旦申請書を移民局に提出すれば、その時点でアメリカに合法的に滞在することができるようになるので、あなたの場合、仮に指紋採取や面接が大幅に遅れてしまっても、それまでの間、フィアンセと一緒に生活することができるようになります。また、申請から約3~6カ月程度で、就労許可および一時渡航許可を取得することができ、これによって、インタビューまでの間でも、就労および海外への出入国もできるようになります。
米国市民の配偶者の収入についてあなたの場合、フィアンセ以外に「Affidavit of Support」にサインしてくれる連帯保証人(Joint Sponsor)を見つけることにより申請が可能です。「Affidavit of Support」は、I-864と呼ばれ、これは、アメリカに移住してくる外国人が、アメリカの公共の福祉に頼らなくても生活ができるように、グリーンカードを申請するスポンサーがその生活を保証できるということを証明する書類です。あなたのように家族申請をする場合は、このI-864という書類を提出する必要があります。この連帯保証人になるには、申請者と血縁関係にある必要はなく、アメリカ市民あるいはグリーンカード保持者であれば良いことになっています。
年間の収入条件についてですが、スポンサーになる人の収入は国が定めている貧困レベルの125%以上であれば良いとされています(アメリカ軍人として働いている人は100%)。現在カリフォルニア州の貧困レベルの125%の額は、連帯保証人が独身で同居している子供もいない場合は、年収(Gross Income)は27,150ドルで、扶養家族などが1人増えるにつき、5,600ドルずつ増えていきます。例えばスポンサーが夫婦で扶養している子供が1人いたとすると、その金額は年収で38,350ドルとなります。ちなみに、この条件を満たすためには(仮に連帯保証人をつけなくとも)所有している資産を用いることもできます。この場合は、上記の金額より不足している額の5倍の資産があれば良いとされています。
Updated on 2020/ 6/ 9
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トピックとして書いてほしいご質問やリクエストを受け付けております。以下に直接ご連絡を頂ければ幸いです。
Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
Torrance Office .. 21221 S. Western Ave. Suite 215, Torrance, CA 90501
Los Angeles Office .. 3435 Wilshire Blvd. Suite 650, Los Angles, CA 90010
- TEL:
- 949-757-0200310-618-1818323-724-6320
- FAX:
- 949-250-3300
310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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