CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第113回 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106回 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107回 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108回 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111回 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
第112回 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
第113回 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2020年 9月 8日更新

第63回 : グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!

Q

グリーンカードを取得して5年が経過したので、アメリカ市民権の申請を考えています。来月から申請費用が変更になると聞いたのですが、具体的な料金を教えてください。

A

移民局は、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響を受け、政府からの充分な予算が下りず、この状態が続くと経営困難になることを理由に、2020年10月2日からの申請料金改正の発表を行いました。これにより、ほとんどの種類の申請書の料金は値上げされますが、申請書の種類によっては(比較的わずかではありますが)値下げされるものもあります。

例えば、グリーンカードの更新や再発行は、455ドルから415ドルになります。また、今回からオンラインでの申請の場合は、405ドルとわずかに10ドル安価になります。また、雇用を通してグリーンカードの申請を行う場合の、主に会社の審査の申請(I-140)も、700ドルから555ドルに値下げされることになります。

ただ、やはりほとんどの申請は値上がりすることになり、H-1Bの申請では、460ドルから555ドルに、O-1の申請では、460ドルから705ドルに、そしてL-1の申請では、460ドルから805ドルになります。なお、グリーンカードの申請における個人の審査(I-485)は、1,225ドルから1,130ドルにわずかに値下げされますが、実際には、今まで、申請費用を必要としていなかった(I-485の申請料金に含まれていた)就労許可の申請(I-765)に550ドル、また、一時渡航許可の申請(I-131)に590ドルを支払わなければならなくなります。I-485 を申請する場合は、ほとんどのケースが、就労許可(I-765)と一時渡航許可(I-131)も同時に申請するため、申請費用自体は、1,225ドルから 2,335ドルと2倍近くになってしまうことになります。この I-485 は、雇用を通す場合も、家族を通す場合も、その他グリーンカードの抽選なども含め、アメリカ国内において申請する際は、全てのケースに用いられる申請書式です。

ちなみに、あなたの場合、市民権の申請(N-400)は、725ドルから1,170ドルと大幅に値上げされることになります。あなたのように、市民権申請で、比較的シンプルなケースの場合は、一般的には、この値段が上がる前に申請するのが賢明と言えます。ただし、申請の種類・目的・内容によっては充分な準備を行った上で、慎重に行った方が良い場合もあります。準備が不十分な場合は、移民局から申請書を差し戻され、その間に時間が経過し、結局、値上げされた料金を支払わなければならなくなったり、あるいは、充分な証拠書類を提出していなかったために、追加資料の請求(Request for Additional Evidence)がされたり、場合によっては、Intenet to Deny を受けてしまう場合もあり得ます。この Intent to Deny とは、通知が発行されてから30日以内(パンデミックの間は60日間の猶予が与えられています)に、移民局に資料等を提出しなければ却下されてしまうという内容のものです。

つまり、最初に充分な資料を準備して申請していれば、Request for Additonal Evidence や Intent to Deny を回避できたかもしれないのに、最初の申請で十分な資料を準備しないまま申請を行ったために、これらの通知を受け取る結果になり、申請自体が却下されてしまったということにつながると本末転倒です。例えば、あなたのように市民権申請の場合であっても、稀な例ではありますが、過去3カ月以内に、州をまたいで引っ越しを行ったような場合は、引っ越してから3カ月間待たないと申請することができません。慌てて申請を行ったがために、このような事実確認を怠ってしまうと、却下につながってしまう可能性があります。この場合は、却下されるのが、手続き期間の約1年後になることも十分に考えられ、そこからまた再申請を行わなければならなくなってしまいます。

移民局への申請は、多くの場合、就労・滞在ができるかどうかを左右する非常に大事な申請を行うため、単に料金が上がるからという理由だけで、慌てて申請するのが必ずしも正解とは言えません。場合によっては、必要な時間を掛けて条件などの確認を行い、充分な準備を行って、確実に認可を得ることを狙うのも重要であると言えます。

また、資料が充分に揃っているか否かの判断だけではなく、料金の変わり目に申請書類を郵送するのもリスクになる可能性があります。つまり、10月2日のきわどい時期に申請を行うと、申請料金が違っていることを理由に移民局が差し戻す可能性があります。また、料金の変わり目では、多くの申請書が提出される傾向があるため、移民局が差し戻すのにも多大の日数を費やす可能性も高いです。一旦差し戻されると、再申請を行う必要がありますが、その間にステータスが切れてしまっていることも考えられます。従って、10月2日まであまり時間がない場合は、敢えて、10月2日以降に充分な資料を揃えてから申請するのが賢明でしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2020年 9月 8日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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