CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

최신칼럼

제115회 : update
ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?

백넘버

제1회 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
제2회 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
제3회 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
제4회 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
제5회 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
제6회 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
제7회 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
제8회 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
제9회 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
제10회 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
제11회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제12회 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
제13회 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
제14회 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
제15회 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
제16회 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
제17회 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
제18회 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
제19회 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
제20회 : 
「第1優先」での永住権申請とは
제21회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
제22회 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
제23회 : 
グリーンカード申請中の出入国
제24회 : 
H-1B雇用主変更の手続き
제25회 : 
家族を通して申請永住権
제26회 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
제27회 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
제28회 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
제29회 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
제30회 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
제31회 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
제32회 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
제33회 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
제34회 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
제35회 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
제36회 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
제37회 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
제38회 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
제39회 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
제40회 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
제41회 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
제42회 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
제43회 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
제44회 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
제45회 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
제46회 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
제47회 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
제48회 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
제49회 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
제50회 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
제51회 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
제52회 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
제53회 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
제54회 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
제55회 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
제56회 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
제57회 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
제58회 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
제59회 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
제60회 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
제61회 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
제62회 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
제63회 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
제64회 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
제65회 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
제66회 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
제67회 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
제68회 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
제69회 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
제70회 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
제71회 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
제72회 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
제73회 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
제74회 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
제75회 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
제76회 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
제77회 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
제78회 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
제79회 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
제80회 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
제81회 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
제82회 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
제83회 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
제84회 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
제85회 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
제86회 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
제87회 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
제88회 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
제89회 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
제90회 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
제91회 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
제92회 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
제93회 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
제94회 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
제95회 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
제96회 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
제97회 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
제98회 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
제99회 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
제100회 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
제101회 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
제102회 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
제103회 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
제104회 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
제105회 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
제106회 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
제107회 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
제108회 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
제109회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
제110회 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
제111회 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
제112회 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
제113회 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
제114회 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?
제115회 : 
ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2021년 11월 29일 갱신

제78회 : E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?

Q

私は、E-1ビザを保持している主人の配偶者として同じくE-1ビザを基に、就労許可を取得し流通関連の会社で働いています。現在、就労許可を更新中しているのですが、新しい就労許可が来る前に、以前の就労許可の有効期限が切れてしまいました。そのせいで働くことができず、会社の人事部からの指導で自宅待機となっています。就労許可が切れる前に、かなり余裕をもって更新申請をしたのですが、半年以上経っても何の連絡もありません。しかし、最近新しい就労許可が来なくても働けるようになったといううわさを耳にしました。それについて詳しく教えてください。人事部からの再三の問い合わせでとてもプレッシャーを感じています。

A

Lビザ、E-1/2 ビザを配偶者が保持していることによって、L-2ビザ、E-1/2 ビザを保持している場合は、移民局に就労許可を申請することにより、就労することができます。

L-1 ビザの配偶者ののビザは、L-2 ですが、E-1/2 ビザの配偶者のビザは、同じく、E-1/2 ビザなので、混乱を避けるため、このコラムでは、E-1/2 を取得した人のビザを「E-1/2 Primary ビザ」、その配偶者としてE-1/2 を取得した人のビザを「DependentE-1/2 ビザ」と呼ぶことにします。L-2、Dependent E-1/2 ビザ保持者が、就労許可(EAD: Employment Authorization Document)を取得した場合は、この就労先はL-1、E-1/2 Primary ビザの人の就労先と関連している必要はなく、またL-1、E-1/2 Primary の場合と違い、学歴・経験等の条件も無いため、一般的にはL-2、E-1/2 Dependent の人は、特定の場合を除いて好きな職場で働くあるいはL-2、E-1/2 Dependent 自身がビジネスを行うこともできます。

パンデミック以降、移民局の労働力が充分でないことなどが理由となり、申請の種類(カテゴリー)により、大幅な遅れが目立っています。例えば、E-1/2 ステータスへの変更、更新の申請(ここで言うステータスの申請とは、日本のアメリカ大使館・領事館で発行されるビザとは違い、アメリカ国内において移民局を通して行われる申請の事を指します)、あるいは、学生(F-1)のステータスへの変更などでは、半年以上、長い場合は1年以上を要しています。あなたの就労許可(EAD)の更新も例外ではなく、半年以上を要しており、この遅延により、仕事を失うリスクを負っている人はあなた以外にも多くいます。

移民局は、この状況を鑑み、また関連する事案における集団訴訟(一定のグループの集団が移民局を相手取って訴訟を行うこと)の背景もあり、2021年11月12日付(施行)で、一定の条件を満たす場合は、更新中の就労許可を待たずして就労できると発表しました。この条件を満たすには、就労許可の有効期限が切れる前に更新申請を行っていること、更新の際の申請カテゴリーが以前の就労許可と同じであることとされています。この条件を満たす場合は、有効期限の日から180日までの間就労が可能であるとされています。従って、あなたの場合は今すぐにでも就労が可能なことになります。

あなたが、会社から就労資格の証明(I-9 フォーム)の提出を求められた場合は、有効期限の切れた就労許可に加えて、移民局から送られてきた更新申請のレシートを提出することで証明されます。その際、移民局での受付日があなたの以前の就労許可の有効期限以前である必要があります。また、就労可能な期限は、以前の就労許可の有効期限+180日目の期日をI-9 フォームに記載することができます。ただし、更新申請が却下された場合はその時点で終了になります。

移民局は、今後の対策として、L-2、E-1/2 Dependent ビザの保持者は、就労許可の申請を行うことなく、就労を可能にする方向に向かうとしています。これには、L-2、E-1/2 Dependent ビザの I-94 に、Spouse (配偶者)の記載を行うことにより、就労可能な証明とするとしています。現在のところ(2021年11月29日現在)、移民局はこのシステムを構築中で、この新しいシステムにおける Spouse の記載のある I-94 を受け取るまでは、就労許可の申請が必要であるとしています。

注意事項 : このコラムは、11月29日現在における情報を基にしています。近日中に新たな変更(特にコラム最後の I-94に関して)が加えられる可能性もありますので、最新の情報を基に判断されることをお勧めします。

2021년 11월 29일 갱신

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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