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- 第1回 :
- 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
- 第2回 :
- E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
- 第3回 :
- 特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
- 第4回 :
- 【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
- 第5回 :
- 特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
- 第6回 :
- 多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
- 第7回 :
- グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
- 第8回 :
- アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
- 第9回 :
- 投資家ビザ申請における知的財産に関して
- 第10回 :
- アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
- 第11回 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- 第12回 :
- アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
- 第13回 :
- 学生のステータスで就労する方法に関して
- 第14回 :
- 市民との結婚。グリーンカード申請国について
- 第15回 :
- 日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
- 第16回 :
- DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
- 第17回 :
- 飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
- 第18回 :
- アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
- 第19回 :
- アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
- 第20回 :
- 「第1優先」での永住権申請とは
- 第21回 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
- 第22回 :
- グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
- 第23回 :
- グリーンカード申請中の出入国
- 第24回 :
- H-1B雇用主変更の手続き
- 第25回 :
- 家族を通して申請永住権
- 第26回 :
- 離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
- 第27回 :
- Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
- 第28回 :
- 非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
- 第29回 :
- 雇用ベース永住権申請の面接について
- 第30回 :
- 永住権申請中の日本一時帰国について
- 第31回 :
- 投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
- 第32回 :
- 「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
- 第33回 :
- アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
- 第34回 :
- アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
- 第35回 :
- トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
- 第36回 :
- グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
- 第37回 :
- グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
- 第38回 :
- ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
- 第39回 :
- アメリカで起業家としてビザを取得するには?
- 第40回 :
- 市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
- 第41回 :
- グリーンカード申請時の健康診断って何?
- 第42回 :
- 市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
- 第43回 :
- LやHビザ保持者の運転免許更新について
- 第44回 :
- 2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
- 第45回 :
- 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- 第46回 :
- DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- 第47回 :
- 専攻科目によってOPT延長が可能?
- 第48回 :
- 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
- 第49回 :
- E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
- 第50回 :
- プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
- 第51回 :
- 大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
- 第52回 :
- Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- 第53回 :
- グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
- 第54回 :
- 日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
- 第55回 :
- H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
- 第56回 :
- 配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
- 第57回 :
- コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
- 第58回 :
- 新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
- 第59回 :
- 新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
- 第60回 :
- コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
- 第61回 :
- グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
- 第62回 :
- 移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
- 第63回 :
- グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
- 第64回 :
- コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
- 第65回 :
- ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
- 第66回 :
- アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
- 第67回 :
- ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
- 第68回 :
- 今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
- 第69回 :
- H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
- 第70回 :
- 申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
- 第71回 :
- 帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
- 第72回 :
- グリーンカードのスポンサーになるには?
- 第73回 :
- E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
- 第74回 :
- Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
- 第75回 :
- 永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
- 第76回 :
- 「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
- 第77回 :
- 日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
- 第78回 :
- E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
- 第79回 :
- コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
- 第80回 :
- 今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
- 第81回 :
- Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
- 第82回 :
- 日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
- 第83回 :
- 永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
- 第84回 :
- グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
- 第85回 :
- アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
- 第86回 :
- コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
- 第87回 :
- アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
- 第88回 :
- 「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
- 第89回 :
- 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
- 第90回 :
- H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
- 第91回 :
- コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
- 第92回 :
- 会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
- 第93回 :
- 投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
- 第94回 :
- アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- 第95回 :
- グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
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- 市民権取得のメリット・デメリットは?
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- 一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
- 第98回 :
- 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
- 第99回 :
- H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
- 第100回 :
- 日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
- 第101回 :
- アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
- 第102回 :
- 芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
- 第103回 :
- 2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
- 第104回 :
- 2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
- 第105回 :
- 日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
- 第106回 :
- 「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
- 第107回 :
- アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
- 第108回 :
- グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
- 第109回 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
- 第110回 :
- アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
- 第111回 :
- 老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
- 第112回 :
- 「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
- 第113回 :
- 日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
- 第114回 :
- 現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?
- 第115回 :
- ほぼ毎月ESTAでアメリカに入国。「B-1」ビザを取得した方がいい?
アメリカ移民法・ビザ申請の基礎
20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。
第52回 : Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
- Q
-
アメリカに滞在している駐在員の中に、Lビザを保持している人と、Eビザを保持している人がいますが、Lビザを取得していると、その後の永住権の取得が早いと聞きました。本当でしょうか。
- A
-
LビザとEビザの違い
まず、Lビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社(子会社)に派遣される人のためのビザです。このビザの主な条件は、米国内にある子会社の(原則的に)50%以上を、日本にある親会社、あるいはその株主が所有していること、申請者が、申請前の3年間、1年以上は、親会社、あるいはその関連会社において管理職、または特殊技能者として勤務していることなどが挙げられます。Lビザの有効期限は、延長も含めてL1A(管理職)の場合は7年間、またL1B(特殊技能者)の場合は最高で5年間です。
次に、Eビザとは、米国との通商条約が結ばれている国の国籍を持つ会社が、その国と米国間で、貿易または投資を行う際に発行されるビザです。Eビザを取得するには、スポンサーとなる会社(米国子会社)の株式の50%以上を日本人、あるいは日本の会社が所有していることが主な条件となります。ここで言う日本人とは、米国の国籍も永住権も持っていない人を意味します。Eビザの有効期限は、通常5年間で、Eビザの取得条件を満たしている限り、無期限で延長が可能です。
どちらのビザを取得するか駐在員として、米国に派遣される場合において、LビザとEビザのどちらを取得する際は、以下の点が考慮されます。
- 派遣される社員は日本の親会社において、過去3年間に1年以上管理職、または特殊技能者として勤務しているか。
- 派遣される社員は何年間米国で勤務することになるか。
- 日米間で相当量の貿易を行っているか、または相当額の投資をしているか。
- 米国の子会社の株式が50%以上であるか。
- ※もし、派遣される社員が日本の親会社に入社して1年未満であるとすれば、Lビザの申請は不可能です。また、派遣が7年を越え、その間に永住権の取得を考えていない場合は、Eビザの取得が妥当です。
どちらのビザを取得するかは、申請時の会社の業務形態、派遣される社員の勤務年数などを考慮した上で、申請を開始することをお勧めします。特に最近では、Lビザの審査が非常に厳しくなっているため、Lビザ、Eビザのどちらの条件も該当する場合は、Eビザを申請した方が安全である(取得できる確率が高い)とも言えます。
永住権の申請との関連性また、その後の永住権の申請に関してですが、雇用を通しての永住権の取得は、通常、第1優先、第2優先、第3優先と分けられます。第1優先の場合、通常必要とされる労働局からの労働認可証を取得する必要がなく、労働局での手続き(新聞に募集広告を載せるなど)を飛ばすことができます。これによって、約1年以上の手続期間を短縮することが可能です。また、第1優先の中には、駐在員のほかに、極めて高度な技術、能力、知識を保持する者、著名な教授、研究者のカテゴリーがありますが、駐在員の場合、以下のことを証明することによって、永住権の申請が可能です。
- 駐在員として、米国の会社で、部長、あるいは重役クラス等の管理職に就いていること(目安としては部下の数が10人以上)
- 駐在員として、Lビザ、あるいはEビザで米国に入国する前の過去3年間のうち、少なくとも、1年間以上、部長、あるいは重役クラス等の管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社でも良い)において勤務していたこと。
- 米国での役職が短期のものではなく、永久的なものであること。
従って、Lビザを保持していると、永住権の取得が通常よりも早いというのは、Lビザを取得する条件と、この第1優先の条件が非常に似通っているためですが、第1優先のカテゴリーに入るためには、必ずしもLビザを保持している必要はありません。例え、Eビザであっても現地採用されてEビザを取得していない限り(この時点で駐在員とは言い難いですが)、この第1優先のカテゴリーで永住権を申請できるか否かは、Lビザを取得している人とほとんど変わらないと言えます。
上記の条件を満たしていれば、労働局を通すことなく、直接、移民局に永住権の申請書を提出することができます。申請には、米国と日本(海外)にある会社の両方から、決算報告書、会社設立に関する書類など、会社が実際に存在し、経営を行っていることを示す書類が必要となります。万が一、会社の経営状態が芳しくなく、従業員がいない会社等は、上記の条件を満たしている場合でも、移民局から永住権の認可を受けることは困難です。
移民局への申請に関しては、全ての手続きを米国内で行う場合、Immgration Petition for Alien Worker (I-140)の申請書、およびI-485の申請書を移民局に提出します。この申請の認可が下りるには、約1年程度です。あるいは、I-140 の申請書のみを移民局に提出した後、インタビューを日本で受けることもできます。この場合、I-140の認可に約6カ月間、その後、日本でのインタビューまで約4カ月間を要します。インタビューをパスすれば、そこで、半年間有効の米国入国のためのビザがパスポートに付き、米国入国の際に1年間有効のビザ(グリーンカードと同じ法的効力)が付きます。グリーンカードは、その後、1~2カ月の間に入国の際に届け出た米国の住所に郵送されることになります。
2019年10月 17日更新
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Columnist's Profile
- CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)
新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。
瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation
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310-618-8788 - EMAIL:
- info@takilawoffice.com
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- 第2回 : E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
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- 第45回 : 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
- 第46回 : DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
- 第47回 : 専攻科目によってOPT延長が可能?
- 第48回 : 永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
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- 第94回 : アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
- 第95回 : グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
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