CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

最新コラム

第113回 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

バックナンバー

第1回 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
第2回 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
第3回 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
第4回 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
第5回 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
第6回 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
第7回 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
第8回 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
第9回 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
第10回 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
第11回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第12回 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
第13回 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
第14回 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
第15回 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
第16回 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
第17回 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
第18回 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
第19回 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
第20回 : 
「第1優先」での永住権申請とは
第21回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
第22回 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
第23回 : 
グリーンカード申請中の出入国
第24回 : 
H-1B雇用主変更の手続き
第25回 : 
家族を通して申請永住権
第26回 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
第27回 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
第28回 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
第29回 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
第30回 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
第31回 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
第32回 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
第33回 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
第34回 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
第35回 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
第36回 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
第37回 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
第38回 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
第39回 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
第40回 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
第41回 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
第42回 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
第43回 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
第44回 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
第45回 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
第46回 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
第47回 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
第48回 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
第49回 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
第50回 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
第51回 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
第52回 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
第53回 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
第54回 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
第55回 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
第56回 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
第57回 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
第58回 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
第59回 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
第60回 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
第61回 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
第62回 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
第63回 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
第64回 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
第65回 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
第66回 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
第67回 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
第68回 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
第69回 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
第70回 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
第71回 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
第72回 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
第73回 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
第74回 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
第75回 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
第76回 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
第77回 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
第78回 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
第79回 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
第80回 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
第81回 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
第82回 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
第83回 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
第84回 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
第85回 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
第86回 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
第87回 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
第88回 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
第89回 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
第90回 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
第91回 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
第92回 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
第93回 : 
投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
第94回 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
第95回 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
第96回 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
第97回 : 
一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
第98回 : 
日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
第99回 : 
H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
第100回 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
第101回 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
第102回 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
第103回 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
第104回 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
第105回 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
第106回 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
第107回 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
第108回 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
第109回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
第110回 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
第111回 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
第112回 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
第113回 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

2020年 3月 24日更新

第57回 : コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?

Q

現在、Eビザでアメリカの日系企業に勤めています。もうすぐビザが切れるので、3月末に日本のアメリカ大使館で更新のための面接予約をしていたのですが、コロナウイルス対策に伴いキャンセルされてしまいました。再開の目処もなく、このままでは不法滞在になってしまうのではないかと心配しています。また、一旦出国して日本で待つにも、今の状況ではいつアメリカに入国して仕事に復帰できるか不安なので、先の見えない状況下での国外への渡航は避けたいところです。どのように対応すれば良いですか?

A

日本のアメリカ大使館は、2020年3月19日より(緊急の場合を除き)非移民ビザの面接を一時的に停止する発表を行いました。これにより、3月19日以降の非移民ビザの予約がキャンセルとなりました。

しかし、あなたの場合は、Eビザの期限切れがアメリカでの滞在資格を失うということにつながるわけではありません。あなたがどれくらいの期間までアメリカに滞在できるか否かを管理しているのは、I-94 です。I-94 はオフィシャルサイトで確認することができます。ただし、このサイトも稀に正確でない場合もあるので、パスポートに貼られている最も新しい入国スタンプを確認してください。通常、特殊な場合を除いて、入国から2年間の滞在資格が与えられています(ここで言う特殊な場合とは、例えば、入国の際、その時点でパスポートの有効期限が半年以下の場合や、I-94の有効期限がパスポートの有効期限に合わせてある場合があります)。もし、I-94に正確な有効期限が記されていない場合は、このI-94の訂正の申請ができます。一般的には、この訂正を行う最寄りの移民局 に赴くことにより申請しますが、LA地域に在住の場合は、Eメールで訂正のリクエストの申請を行うことができます。

上述のように、I-94 が滞在資格の有効期限を管理しているのであって、ビザの有効期限とは関係ありません。すなわち、仮にパスポートに貼られているビザの有効期限が切れていたとしても、I-94 の有効期限が切れていなければ、米国内に合法的に滞在していることになります。また、このI-94の有効期限が切れしまいそうな場合でも、ほとんどのケースが、アメリカ国内で延長が可能です。例えば、Eビザの場合、移民局にI-129の申請書を提出することにより、2年間の延長が可能です。これによって、アメリカ国外に出ることなく、合法的に働き続けながら、今回の事態の終息を待つことができます。さらに、このI-94の延長申請は、現在のI-94の有効期限が切れるまでに申請を行えば、もし現在のI-94が切れても、審査の結果が出るまで合法的にアメリカに滞在して就労を続けることができます。

また、今回の全米規模のコロナウィルス対策によって、自分が勤めている会社が資金的に充分な給与を支払うことができないことも考えられます。このような理由から、既定の給与が支払われていないためにステータスを維持することができないものの、社会的に重要な職務なので仕事を辞めて日本に戻るわけにいかないといった、やむを得ない事情が発生するケースも今後多々出てくる可能性があると考えられます。移民局の(移民局だけではないですが)規定の中に “Nunc Pro Tunc” という例外規定があります。これは、「申請者本人のコントロールの及ばないやむを得ない事情」により不法滞在になってしまったような場合に、この「やむをえない事情」の説明を行うことにより、オーバーステイ等を免除してもらう申請方法です。ただし、各々の案件が、ここで言う「申請者本人のコントロールの及ばないやむを得ない事情」に該当するか否かは、各審査官の裁量に委ねることになります。今回のコロナウィルス対策により、不法滞在となってしまう場合が、この「申請者本人のコントロールの及ばないやむをえない事情」に該当するか否かは、今後の移民局の対応次第になりますが、恐らく、個々のケース毎の状況により判断される可能性が高いと考えます。

そこで、単にコロナウィルス対策に巻き込まれたから仕方が無いと考えるのではなく、前出の申請方法を含め、制限された状況の中でもできる限りの対策を講じておくことが賢明であると言えます。例えば、「申請者本人のコントロールの及ばないやむをえない事情」に該当するか否かの判断を、移民局あるいはアメリカ大使館の審査官が行う際、結果的には同じ不法滞在になってしまった場合であっても、「何の対応もしないまま不法滞在になってしまったケース」と、「できる限りの対応は行ったがやむを得なく不法滞在になってしまったケース」とでは、判断が大きく変わることは言うまでもないからです。なぜならば、しかるべき処置方法があったにもかかわらず、その対応を怠っていれば、「やむを得ない事情」とは判断され辛い可能性が高いからです。従って、あなたの置かれた状況下でどんな対応ができるのかを判断し、その対応策を講じておくことが非常に重要であると言えるでしょう。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

2020年 3月 24日更新

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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