CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

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日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
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特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
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【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
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グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
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アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
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投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
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アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
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アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
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学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
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日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
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H-1B雇用主変更の手続き
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家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
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Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
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Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
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Vol.60 : 
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Vol.61 : 
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Vol.64 : 
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Vol.65 : 
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Vol.67 : 
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Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
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Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
Vol.82 : 
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Vol.83 : 
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グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
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コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
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「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
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H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
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日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
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H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
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日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
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アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
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芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
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2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
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日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
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アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
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アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
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老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
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「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?
Vol.114 : 
現在、永住権申請中。就労ビザの有効期限が切れてしまったらどうなるの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2016/ 3/ 1

Vol.9 : 投資家ビザ申請における知的財産に関して

Q

現在私は、日本で医薬品の研究・開発を行なっており、諸々の新しい薬品の特許を日本およびアメリかで取得しました。これを商品化し市場に出すのは、需要の高いアメリカでと考えています。しかしながら、実際にアメリカで仕事をするにあたってのビザが心配です。投資家ビザの話も聞きましたが、日本で私だけではなく、日本からの技術者をも含めてビザを取得するには、高額な投資額が必要であると聞きました。人材を早い間にアメリカに送りたいのですが、特に費用に関しては、初期段階において多額の費用を使うには限度があります。何か良い申請方法はないでしょうか。

A

まず投資でビザを取得する場合、投資額として換算されるのは、金銭だけでなく特許などの知的所有権も加算できるとされています。従って、あなたの所有している特許権の価値により、E-2 ビザを取得できる可能性は十分あると考えられます。

E-2 ビザは、米国と通商条約を結んでいる国(日本はこの中に含まれています)の国籍を持つ人または会社が会社設立のためにアメリカに投資を行う、またはアメリカの現存する会社に投資を行う場合、管理職として業務を執り行うその投資家あるいは従業員に与えられるビザです。この場合、投資家はアメリカの事業に対し「実質的な額」の資本を投資したあるいは積極的な投資過程にあることが必要であるとされています。

この「実質的な額」の説明としては、以下が挙げられています。

  1. 当該事業の総経費に関連して実質的であること。
  2. 投資家が事業に対し経済的に現実参加を行っている(経済的なリスクを負っている)ことが充分に考えられる。
  3. 事業の運営を成功させるのに充分であること。

あなたの質問との関連では、上記の「実質的な額」の資本投資金、現金以外に何が認められるのかが問題となりますが、DOS(Department of State Visa Office)の発行するFAM(Foreign Affairs Manual)においては、以下のように記載されています。

「設備の購入のため、あるいは手持ちの在庫品獲得のための費用は、投資総額に加算される。アメリカに移転された品物、設備(例:アメリカでの工場の開始・拡張のための機器)の価値は、申請者がその品物・設備を当該事業に用いる、あるいは用いている過程であることを前提として、投資として考える。申請者は、購入された品物・設備が、個人使用のためのものでなく、事業のためのものであることを立証する必要がある」。

この趣旨に基づき、DOS は1994年に知的財産権が、E-2ビザを取得する目的としての資本金(すなわち投資額)として考慮されることを認めています。またこの知的所有権には、コンピューターソフトウエア等も含まれるとされています。 

ここでさらに問題となるのは、特許等の知的財産権がE-2ビザ申請の際の投資額として、具体的にいくらに換算されるのかということです。知的財産権は、品物・設備を購入した場合と違い、レシート等を提出することができません。従って移民局も、実際には価値の無いものを偽って高く評価することによってE-2ビザを取得されることを避けるため、懐疑的に考慮する場合が多いとされています。

そこで評価の方法としては、以下が用いられています。

  1. 当該知的財産権を発明・開発するために用いられた費用。
  2. 当該知的財産権を用いた商品がすでに市場に出されている場合、その販売によって得られた利益。
  3. 当該知的財産権の市場価値そのもの。

ただしこのような考慮方法によっても、正確な価値が得られない場合があるため、その分野の著名な専門家に公式評価をしてもらい、その報告書(専門家の履歴書等を含めたもの)を移民局に提出することが得策であるとされています。

ですからあなたの場合、まずあなたの発明・開発した新製品の価値評価を行うことが先決です。そして、新商品の特許を米国に設立した会社に譲渡し、その価値額に見合う株券を発行することで、その額がE-2ビザ申請における投資額として換算されます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2016/ 3/ 1

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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