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検索キーワード: 相続 | 結果 5 件 | 検索時間 0.025182 秒 

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    • 2024年04月26日(金)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

    アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
    日本全国の相続手続きに対応しています。
    相談はオンラインでも可能です。

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    • 2024年03月27日(水)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

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    • 2024年03月27日(水)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

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    • 2024年03月30日(土)

    事故・ビジネストラブル・契約・不動産関連・雇用・民事訴訟 ・エステートプラン・遺産相続・離婚(財産分与)・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

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    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    離婚・家族法 (財産分与)

    カリフォルニア州では婚姻中に購入したり資産価値が増えた財産については名義に関わらず夫婦の共有資産と看做され、原則として双方に50/50の権利があるとされています。例えばご夫婦のどちらか外では働かず、どちらか一方の収入だけで生活を維持してきたとしても、婚姻中のすべての給与や貯蓄、購入したものはすべて共有財産となるため、離婚の際には財産分割をします。但し、例えば不動産を購入した際の資金が夫婦のどちらかの親から受け継いだものだった場合には、個人資産となります。


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    • 2021年09月01日(水)

    新型肺炎

    ↑可愛い名前笑笑

    • ワロタ