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検索キーワード: アメリカ国籍 | 結果 3 件 | 検索時間 0.025082 秒
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- 2024年04月26日(金)
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか
アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。
結論を言うと、
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。
しかし、だからと言って、安心してはいけません。
簡単に手続きができるとは限らないからです。
日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。
中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。
日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。
では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。
日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。
アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
日本全国の相続手続きに対応しています。
相談はオンラインでも可能です。- 司法書士事務所 神戸リーガルパートナーズ
- 6510084 兵庫県 神戸市中央区 磯辺通3−1−2
- +81-78-262-1691
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- 2024年03月27日(水)
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか
アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。
結論を言うと、
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。
しかし、だからと言って、安心してはいけません。
簡単に手続きができるとは限らないからです。
日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。
中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。
日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。
では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。
日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。
アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
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- 2024年03月27日(水)
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか
アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。
結論を言うと、
アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。
しかし、だからと言って、安心してはいけません。
簡単に手続きができるとは限らないからです。
日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。
中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。
日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。
では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。
日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。
アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
日本全国の相続手続きに対応しています。
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