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    • 2026年06月15日(月)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

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    • 2026年06月15日(月)

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    交通事故・人身事故

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    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


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    • 2026年06月12日(金)

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    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
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    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
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    • 2026年06月11日(木)

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    • 2026年06月10日(水)

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    • 2026年06月04日(木)

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    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
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    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
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    • 2026年06月03日(水)

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    • 2026年06月02日(火)

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    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
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    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
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    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
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    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

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    • 2026年05月27日(水)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
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    • 2026年05月22日(金)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


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    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
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    • 2026年05月21日(木)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
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    • 2026年05月19日(火)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすることが必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
    必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


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    • 2026年05月18日(月)

    交通事故・人身事故 ・エステートプラン・遺産相続・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

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    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。
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    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
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    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可
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    • 満足させます / 専門サービス
    • 2026年06月16日(火)

    【翻訳】翻訳に関するご質問はお気軽にお問合せください!

    HUSA LANGUAGE SERVICESは「語学におけるお客様のあらゆるニーズ」にお応えする
    ランゲージ・ソリューション・カンパニーです。昨年で設立10周年を迎えました。
    (HUSA LANGUAGE SERVICESは50年以上の歴史を誇る日本の翻訳会社、株式会社ホンヤク社の米国法人です。)
    個人の戸籍の翻訳から、特許申請や訴訟資料、マニュアルまで、言語のことなら何でもご相談ください!

    【これまでの主な実績】

    翻訳(日本語から英語以外の言語にも対応)
    ・個人のお客様の戸籍謄本、抄本、年金調書、受験のための成績証明、卒業証明
    ・法律事務所様からの裁判提出用文書
    ・特許申請資料
    ・製薬会社様からのFDA申請資料
    ・漫画、テレビアニメのスクリプト
    ・M&A調査結果プレゼンテーション資料
    ・IT業界/自動車業界のトレンド、プロダクト関連レポート

    戸籍証明1枚でも承りますので、翻訳でお困りのことがありましたらお気軽にお問合せくださいませ。

    アルコールライセンス取得の為の、定款、履歴事項全部証明書や、
    Export Certificate(輸出予定届出証明書、輸出抹消仮登録証明書等)の翻訳も承っております。

    ノータリ―付の翻訳証明書も発行可能です。
    (公証は、弊社の翻訳サービスをご利用の方に限ります。弊社が発行する翻訳証明書への公証のみとなりますのでご了承ください。)

    お気軽にご相談ください。


    お問い合わせ先:

    http://www.honyaku-usa.com/

    Tel: 310-316-6900
    Email: info@honyaku-usa.com

    戸籍謄本(抄本)をお申込みの方に限り、翻訳証明書(15ドル相当)を無料でお付けいたします。(初回のみ、ノータリー付きの証明書を除く)

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    • 2026年06月14日(日)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    「帰化したから、もう日本の相続は関係ない」——そう思い込んでいる在米日本人は、意外に多いかもしれません。
    でも実は、それは大きな誤解である場合がほとんどです。

    アメリカ国籍を取得した時点で、日本国籍は自動的に失われます。日本の戸籍にまだ名前が残っていることがありますが、それは離脱の届出をしていないだけであり、法律上はすでに日本国民ではありません。
    けれど、「国籍を失う」ことと「相続権を失う」ことは、まったく別の話です。日本の民法では、相続人の国籍は問われません。つまり、日本に住む親御さんが亡くなった場合、アメリカ市民権を持つお子さんであっても、法定相続人としての権利はそのまま残ります。

    では、「ならば問題ないのでは?」と思ったとしたら、少し待ってください。
    海外在住者の相続には、国内だけでは起こらない複雑な事情が重なってきます。

    まず、日本での手続きに欠かせない書類について。相続の際には「印鑑証明書」が必要になる場面がありますが、海外在住者は日本の印鑑登録ができません。日本国籍を持たない以上、日本の領事館でのサイン証明や在留証明は取得できません。
    その代わりに、アメリカ国内の公証人(ノータリー・パブリック)の前で署名した宣誓供述書(Affidavit)を用意するといった手順が必要になる場合があります。
    こうした書類をそろえるだけでも、時間と手間がかかります。

    遺産分割協議書の作成も、ひと筋縄ではいきません。相続人が日本とアメリカに分かれている場合、書類のやりとりに時間がかかるうえ、書式や認証の方法も国内の手続きとは異なります。
    「実家の整理や売却を進めたいのに、手続きが止まったまま」という状況に陥るご家族も少なくありません。

    もうひとつ見落とされがちなのが、時間的なプレッシャーです。
    相続税の申告には期限がある場合があり、海外からでは情報収集や書類準備に思いのほか時間がとられます。
    「あとでゆっくり」と考えていると、気づいたときには期限が迫っていた——そんな声も届いています。

    大切な親御さんを亡くした悲しみの中で、言語も制度も異なる国から日本の相続手続きを進めることは、精神的にも体力的にも大きな負担です。
    「自分でなんとかできるだろう」と思っていても、実際に書類を集め始めて初めて、その複雑さに気づく方がほとんどです。
    また、国際的な手続きに不慣れな事務所に依頼した場合、アメリカ側で何を用意すべきかがわからず、手続きがそのまま止まってしまったというケースも実際に起きています。

    海外在住者の相続には、日本の法律と国際的な手続きの両方に精通した専門家のサポートが、大きな力になります。
    まずは、現状を整理するところから、気軽にご相談ください。

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    • 2026年06月08日(月)

    アメリカ在住でもできる?日本の相続手続き完全ガイド 帰国せずに進める方法・必要書類・注意点を日本の専門家が解説

    日本にいるご家族が亡くなったとき、アメリカに住んでいると「まず何をすればいいのか」という途方に暮れる感覚を経験される方が少なくありません。
    帰国しなければ何も進まないのではないか、日本の銀行や不動産はどうなってしまうのか――そんな不安を抱えたまま、時間だけが過ぎていく。そういったご相談が、近年とても増えています。

    結論から言えば、日本に帰国しなくても、相続手続きを進めることは可能です。
    委任状による代理手続きや郵送・オンラインでの対応など、海外在住者向けの方法は整っています。
    ただし「できる」と「スムーズに進む」はまったく別の話で、そこに大きな落とし穴があります。

    日本の相続手続きで海外在住者がまず直面するのが、書類の問題です。
    日本国内であれば市区町村で取得できる印鑑証明書は、海外在住者には存在しません。
    その代わりに必要となるのが「署名証明書」で、日本大使館・領事館や現地の公証人(Notary Public)を通じて取得します。
    これを知らずに手続きを始めると、最初の段階から止まってしまうことがあります。

    不動産が絡む場合は、さらに注意が必要です。
    2024年以降、相続による不動産の名義変更(相続登記)は法律上の義務となりました。
    放置してしまうと、売却もできず、将来さらに手続きが複雑になる可能性があります。
    こちらも代理人を通じて対応できますが、戸籍収集から登記完了まで、日本国内の司法書士との連携が必要です。

    また、日本に預金口座や不動産がある場合、海外在住であっても日本の相続税が課税される場合があります。
    申告期限は相続開始から10か月以内と定められており、気づかないうちに期限を過ぎてしまうケースも見受けられます。

    相続人がアメリカと日本に分散しているケースでは、全員の書類を揃えるだけでも相当な時間と調整が必要になります。
    銀行の口座凍結が長引いたり、不動産が何年も放置されたりといったトラブルは、早めに動き出せば避けられることがほとんどです。

    複雑に見える手続きも、国際相続に精通した専門家に依頼することで、帰国不要のまま一括して進めることができます。
    どこから手をつければよいかわからない段階でも、状況を整理するところから一緒に考えます。

    日本全国どちらの相続案件でも対応しておりますので、気になることがあれば、まずはご相談を。