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検索キーワード: 法律 | 結果 77 件 | 検索時間 0.029098 秒 

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    • 2024年05月08日(水)

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    LAW OFFICES OF MIYUKI NISHIMURA
    西村深雪 法律事務所にてお悩み解決いたします。
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    初回は 1 5 分無料にて受付ております。
    簡易離婚 $1500 から。
    ご相談はすべて日本語で出来ますので法的な言葉をしっかりり理解して頂いて不安のない決断が出来ます様お手伝い致します。

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    養育費 Child Support

    扶養費 Spousal Support

    財産分与 Division of Property

    家庭内暴力 Domestic Violence Prevention

    婚前契約書 Premarital Agreement


    お悩みはこちらまで是非お聞かせ下さい。
    西村 深雪 法律事務所
    (323) 677-2632 Mon - Fri: 9 am to 6 pm
    御用、ご質問等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。
    miyuki@lawofficeofnishimura.com

    予約または概算費用のお問い合わせについては、次のメールにご連絡ください。1 営業日以内に返信いたします。
    joan@lawofficeofnishimura.com

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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2024年05月08日(水)

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    交通事故・人身事故・けがに特化した法律事務所 【日本語ライン】 949-668-9106 担当 LEO

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    • 2024年05月08日(水)

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    • 2024年05月07日(火)

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    • 2024年05月06日(月)

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    • 2024年05月06日(月)

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    • 2024年05月03日(金)

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    • プレスリリース / メディア・ニュース
    • 2024年05月02日(木)

    (企業向け)雇用のための米国就労ビザ

    採用企業向けの米国就労ビザのセミナーです。会社形態や雇用条件、目的などにより申請できるビザの種類は異なります。本セミナーでは雇用主が知るべき主なビザの種類や取得条件、最新の移民法情報などについてお話します。

    講師:上野 潤 (弁護士法人イデア・パートナーズ法律事務所)

    びびなび世界就活ウィーク
    https://world.vivinavi.com/sc/shukatsu_world

    求職者ではない方も、どなたも大歓迎!
    参加費無料・要登録

    ※上記のイベント特設ページ内のお申込みフォームからご登録ください。

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    • 2024年05月02日(木)

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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2024年05月01日(水)

    カリフォルニア州で離婚をお考えの方、手続きでお困りの方お力になります!

    ロングビーチにある弁護士事務所です。
    離婚(養育費、配偶者扶養費、親権、面会権、財産分割等)・リビングトラスト(生前信託)を専門に取り扱っております。
    日本人のパラリーガルが手続等のご説明を致します。
    お気軽にご連絡ください。

    日本語ライン:(562)253-1825 
    メール:michael@lindley-law.com

    できるだけスムーズに安価な費用で離婚手続きが完了するよう、お手伝いいたします。

    Attorney, Family Law, Divorce Attorney, Long Beach - Lindley Law
    http://lindley-law.com

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    • 2024年05月01日(水)

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    • 2024年04月30日(火)

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    • 2024年04月29日(月)

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    • 2024年04月29日(月)

    事故・ビジネストラブル・契約・不動産関連・雇用・民事訴訟 ・エステートプラン・遺産相続・離婚(財産分与)・Notary (公証) - 日本の遺産相続や年金申請に必用なサイン証明・在留証明など

    交通事故・人身事故

    事故または傷害事件などによる怪我や後遺症などでお悩みではありませんか?損害賠償は治療費や休業補償だけでなく事故を原因とする精神的苦痛などの目に見えない損害に対しても請求が出来ますが、そのためには幅広い専門知識を持つ経験豊富な弁護士に依頼をすること必要です。
    賠償金請求の手続きは完全成功報酬制のため弁護費用はすべて賠償金によって清算されますので、事前に費用をご準備頂く必要もありません。賠償が受け取れない場合には費用は一切かかりません。事故による怪我の治療が必要になった場合には迷わずご連絡ください。必要に応じて日本語が通じる医療機関の紹介も可能です。


    o 事故(自動車・オートバイ・自転車・歩行者)
    o ゴルフ場やショッピングセンターなどの商業施設や公共の場での怪我
    o 他人の飼い犬に噛まれるなど、ペットによる怪我
    o 建造物の整備不良または安全管理の不備による怪我など


    ビジネス法・契約法関係(ビジネス全般・不動産関連・会社法・雇用法)

    外部顧問契約、ビジネス・契約上のトラブル、契約書の作成やレビュー、代理交渉、民事訴訟の対応など
    幅広くご相談をお受けしています。


    o ビジネス- 外部顧問契約ではリーガルアドバイスを必要とした場合にのみ報酬が発生します。
    o 会社法 - 法人設立・登記関連
    o 不動産関連 - リース契約・賃貸契約・建築工事などに関するトラブル
    o 雇用法 - 年齢・性別・人種・宗教などの差別に基づくものや残業や休日に関する違法な行為
    o 民事訴訟全般 - 日系には非常に珍しく訴訟に強い法律事務所です。


    エステートプラン (米国内の遺産相続計画)

    エステートプランとはリビングトラスト、遺言、財産に関する委任状、健康や医療行為に関する委任状がセットになったものです。
    カリフォルニア州では資産が一定額を超える場合、遺言書を残しておくだけでは家族に財産を残すことが出来ません。遺産相続には裁判所が介入する検認手続き(プロベート)という高額で長期に渡る手続きが義務付けられており、日本の相続とは大きく異なります。資産を守り、円滑な相続をするためには、専門知識を持つ弁護士に依頼し、リビングトラスト・遺言書・財産及び医療行為に関する委任状から構成されるエステートプランを作成し、ご家族が困らないようにしておくことがとても大切です。担当のウィリアム・ロンドン弁護士は、これまで1000件以上のエステートプランを作成した幅広い知識と経験を持つ弁護士です。シンプルなケースには定額プランをご用意しています。


    離婚・家族法 (財産分与)

    カリフォルニア州では婚姻中に購入したり資産価値が増えた財産については名義に関わらず夫婦の共有資産と看做され、原則として双方に50/50の権利があるとされています。例えばご夫婦のどちらか外では働かず、どちらか一方の収入だけで生活を維持してきたとしても、婚姻中のすべての給与や貯蓄、購入したものはすべて共有財産となるため、離婚の際には財産分割をします。但し、例えば不動産を購入した際の資金が夫婦のどちらかの親から受け継いだものだった場合には、個人資産となります。


    NOTARY(公証)サービス: 一般的なNOTARYの他に日本語の書類にも即日又は週末も対応可。
    o 日本の遺産相続などに必要なサイン証明・在留証明・帰化証明の発行
    o 年金受給申請、卒業証明書などの公証
    o お得なレートでFedExによる日本への郵送代行。

    日本語・英語・中国語・スペイン語でご相談頂けます。

    *Paralegals and Notary cannot provide legal advice/パラリーガル及び公証人が法的アドバイスをすることは州法で禁じられています*

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    • 2024年04月29日(月)

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    • 2024年04月26日(金)

    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はありますか

    アメリカに渡り、その後アメリカ国籍を取得した。
    日本の親が高齢になり相続を考えるようになったとき、ふと親から「アメリカ国籍を取っても日本の相続できるの?」と聞かれ、「あれ?そういえばそこまで考えたことはなかったし大丈夫だと思うけど、少し不安になった。」ということもあるでしょう。
    私たち、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは、同じような質問を受けることがあります。

    結論を言うと、
    アメリカ国籍を取得しても日本の親の相続権はあります。
    国籍が違っても親子である事実は変わりないですからね。

    しかし、だからと言って、安心してはいけません。
    簡単に手続きができるとは限らないからです。

    日本で相続手続きをするときには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要です。
    でもアメリカ国籍を取得してアメリカに居住していると、これらはありません。

    中には日本に届出をしていなくて、日本に戸籍が残ったままということがあるかもしれません。
    でも、日本の法律では二重国籍は認められていないので、戸籍も本来は除籍になるべきものです。

    日本国籍があれば、住民票や印鑑証明書の代わりになる在留証明書や署名証明書を日本領事館で発行してくれます。
    しかし、アメリカ国籍を取得していると、日本領事館では対応してもらえません。

    では、どうするかというと、宣誓供述書を作成してそれに現地のNotaryの認証を受けたものを相続手続きで使います。

    日本で相続手続きを専門家に依頼しても、このような相続に慣れていないと手続きが全く進まないということが起こります。
    どういう書類を作ればいいのかわからないからです。
    それで相続人の方が業を煮やして、私たち司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに連絡して来られ。私たちが途中からお手伝いすることがよくあります。

    アメリカ国籍取得後の日本の相続手続きのは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
    日本全国の相続手続きに対応しています。
    相談はオンラインでも可能です。

    • ご紹介いろいろ / 病院・クリニック
    • 2024年04月26日(金)

    オンラインでのビデオ通話を用いた遠隔診療で精神科・心療内科診療、お薬の処方、心理療法(サイコセラピー、カウンセリング)を行っています。

    慣れない海外での生活は決して簡単ではありません。多くが文化や生活習慣の違い、現地の職場や学校への不適応、日本の家族や友人との離別、言葉の壁などの様々なストレスにさらされています。ストレスとは万病のもととも言わている様に、強いストレスは気づかないうちに様々なこころとからだの不調を引き起こします。

    米国ではオンラインビデオ通話を用いたカウンセリング・遠隔診療が既に一般的になっています。対面診療と同等の質の診療を提供できることが、研究により証明されています。
    様々な理由で対面診療ができない患者様にとって、とても便利な選択肢です。

    米国での精神科・心療内科医としての経験と、日本での総合診療医としての経験の両方を活かし、こころの問題について精神面・身体面の両方から包括的な診療を行います。
    薬のみに頼る治療ではなく、心理療法(サイコセラピー・カウンセリング)も積極的に診療に取り入れます。

    患者様のプライバシーを守る法律である HIPAA の規定に準拠して作成された遠隔診療専用のオンラインビデオ通話プログラムを用いて診療を行います。そのため、個人情報漏洩の心配をせずに安心してご利用になれます。デスクトップはもちろんのこと、タブレット、スマートフォンでも簡単に使うことが出来ます。
    当オフィスではこちらの遠隔診療プログラムを使用しております。

    https://takashimatsukimd.video-visits.com

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    詳しくはこちら
    ウェブサイト https://www.takashimatsukimd.com/ をご参照下さい。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年04月26日(金)

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