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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2017/ 4/ 5

22 vez : グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~

Q

前回のコラムで、スポンサーである配偶者が、仮に手続きが完了するまでに死亡したとしても、グリーンカードの取得が可能だという記事を拝読いたしました。私の場合は、市民である父がグリーンカードのスポンサーとなってくれていたのですが、先日他界してしまいました。スポンサーが配偶者でない場合でも、グリーンカードを取得することはできるのでしょうか。ちなみに、私には妻と8歳の子供がいます。

A

あなたの場合は、第21回のコラムでご説明させて頂いた救済法(I-751、あるいはI-360 による申請の方法)の適用はありませんが、他の法律の適用を受けることにより、あなただけでなく、あなたの奥様やお子さんも含め申請が可能です。

この規定は、以下の全ての条件を満たしていれば必ず認められるというわけではなく、行政裁量により認可されるものです。移民局は、公共の福祉の見地から鑑み、当該申請者にグリーンカードを与えるメリットが、デメリットよりも大きいと判断した場合のみ認可します。ただ実際は、この規定は、この国に居住を希望している人々を助けることを本来の目的としているため、強制送還の対象となるような犯罪を犯しているなどの特別な理由がない限り、申請者のコントロールできる範囲を超えて起きた親族の他界という事実の存在自体が、グリーンカードを認可するに足る大きなメリットであると解釈されています。

申請の条件

第一の条件は、あなたのお父様が亡くなられた時に、あなたがアメリカに居住しており、また現在に至るまで、居住し続けていることです。ただこの条件は、仮にあなたが、あなたのお父様が死亡した時点で、アメリカに居住していなかったとしても、あなたの奥様、あるいはお子さんがアメリカに居住していて、現在に至るまで居住し続けていれば、あなたも含めて申請が可能です。

次に、あなたのお父様が亡くなられた時点で、当該申請が審査中である、あるいは認可されているということです。あなたの場合、最初にI-130という申請書を提出されているはずですので、このI-130の申請が、お父様が亡くなられた時点で、手続き中あるいは認可されていて、順番待ちの状態にあれば、この条件を満たしていることになります。

必要な情報と書類

申請において必要な情報と書類については、下記の⑧を除き、特に決められた書式はありませんが、以下のような情報・書類が必要になります。

  1. あなたのお名前、お父様のお名前、奥様およびお子さんのお名前
  2. Alien Regisration Number(もしあれば)*あなたの場合は、まだこの段階では無いはずです。
  3. お父様のAlien Regisration Number(もしあれば)*お父様は市民なので無いことになります。
  4. あなたの奥様やお子さんのAlien Regisration Number (もしあれば)*あなたの場合と同様にまだ無いはずです。
  5. 申請書のReceipt Number
  6. あなたのお父様の死亡証明書
  7. あなた(あるいは奥様やお子さん)がお父様の死亡時にアメリカに居住しており、その後も居住し続けている証明(例:アパートの賃貸借契約書、光熱費の請求書、給与明細、在学証明書、成績証明書、銀行のステートメント等)
  8. 扶養宣誓供述書。これはI-864という書類です。この書類にお父様に代わって、グリーンカードのスポンサーとなる人が、公証人(Notary Public)の前でサインする必要があります。I-864 にサインできるのは、市民あるいは永住権保持者であること。18歳以上であること。そしてあなたの配偶者、両親、義理の両親、兄弟・姉妹、義理の兄弟・姉妹、息子・娘、義理の息子・娘、祖父母、孫、または法的後見人のいずれかです。あなたの場合、奥様やお子さんは市民でも永住権保持者でもないので、上記の中から条件を満たす方を選び依頼する必要があります。

また上記の方法は、あなたのように家族申請の場合に限られること無く、雇用を通してのグリーンカード申請にも適用されます。例えば、ある会社がスポンサーとなり、グリーンカードを申請している間に、その主たる申請者が死亡したような場合であっても、本来ならば(死亡していなければ)、扶養家族として同じくグリーンカードを取得できていた

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2017/ 4/ 5

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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