CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

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Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
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多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
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アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
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コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
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日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
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永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
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グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
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コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
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アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
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「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
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新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
Vol.91 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
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会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
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グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
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2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2019/ 5/ 21

Vol.47 : 専攻科目によってOPT延長が可能?

Q

現在私は、ある企業とプラクティカル・トレーニング(OPT)で1年間の雇用契約を結んでいます。四年制大学での専攻は、Statistic(統計学)だったのですが、先日友人から、専攻によっては、あと2年間アメリカで働けると聞いたのですが本当ですか?もし何か方法があれば、ぜひ教えてください。

A

OPTとは、留学生(F-1/M-1)ビザ保持者に許可される研修プログラムの一種です。あなたに該当する研修プログラムはPost-Completion OPTで、卒業後に好きな企業で1年間働くことが許可されます。ただ、OPTは学業に基づいた研修プログラムなので、職業はあなたが専攻した学術領域に限られます。該当するかどうかは大学(または大学院)の留学生アドバイザー(DSO:Designated School Official)に確認をとるのがベストです。

もし、あなたの専攻科目が、米政府の認定する理工系分野 STEM Fieldに含まれている場合は、OPTプログラムを、さらに2年更新することが可能です。これを一般的にSTEM OPT Extensionと呼びます。注意点としては、StatisticsやEngineeringなど、一見明らかにSTEM Fieldに含まれるべき分野で学士号を取得していても、必ずしもSTEM OPT Extensionに適応するとは限りません。米政府の設定した授業内容に沿って、あなたの大学が当該教育プログラムを規定通りに実行していない場合は、STEM OPT Extensionの適応外になります。それを確認するには、STEM OPT Extension申請に必要なCIP Codeと称される6桁の数字を、DSOから入手しなければなりません。

DSOから入手したCIP Codeで、STEM OPT Extension申請を許可されるかどうかは、ウェブサイトから確認できます。例えば、あなたの専攻科目が、Statistics、General(全般)に該当する場合、あなたのCIP Codeは27.0501です。もし、CIP Codeがウェブサイト上のリストになかった場合は、STEM OPT Extensionは申請不可能になります。よって、STEM OPT Extensionに興味がある留学生は、万が一の場合に備えて、大学1年か2年のうちに、自らの専攻科目のCIP Codeを確認することをお勧めします。

CIP Code申請前に注意する項目がいくつかあります。まずは申請のタイミングです。あなたが申請したPost-Completion OPTの申請タイミングは、教育プログラム終了90日前から教育プログラム終了後のグレースピリオド(Grace Period)によって与えられる60日以内までだったのに対し、STEM OPT Extensionの場合はPost-Completion OPT終了までの60日前のみです。グレースピリオドに入ってからでは申請は遅すぎるので、早めにSTEM OPT Extension申請を準備する必要があります。申請のタイミングにおいては、DSOから入手する「OPT レコメンデーション」に関連する注意点があります。OPTを申請するためには、OPT レコメンデーションが記載された移民局フォームI-20を提出する必要があり、Post-Completion OPTの場合は、OPT レコメンデーションが記載されたI-20の発行後、30日間以内に米国移民局(USCIS)が、あなたの移民局フォーム「I-765」(申請費用$410)を受理しなければなりません。STEM OPT Extensionの場合もそうなのですが、少し時間に余裕があります。後者の場合は、OPT レコメンデーションが記載されたI-20が発行されてから60日間以内の提出が求められます。

「サインをし忘れた」「申請費用を間違えた」「使用したフォーム『I-765』が古すぎた」などの理由でOPT申請が一時却下された場合、慌ててUSCISに書類を再度提出した時には、OPT レコメンデーションの記載されたI-20が発行されてから時間が経ち過ぎた、という理由でOPTプログラムの参加を諦めざるを得なくなる留学生は少なくないです。

STEM OPT Extensionは、申請者が大学側と確認を取るべき項目が多くありますが、雇用主に確認を取る必要もいくつかあります。まず、雇用主は米国連邦政府が管理するE-Verifyプログラムに登録を済ませていなければなりません。E-Verifyとは、米国企業が新規で従業員を雇う際に、当該従業員が合法的な就労許可を持っているかどうかを、ネット上で確認できるソフトウェアです。詳しい情報や登録先は、こちらのウェブサイトを参照ください。

そのほかにも、雇用主は移民局フォームI-983を通して、正式なトレーニングプランを用意することが義務化されています。OPTは研修プログラムなので、留学生がSTEM OPT Extensionプログラムを通して、どのようなスキルや技術を学ぶかを、数行ほどの文面で説明する必要があります。フォームI-983の記入に関しては、DSOと雇用主の協力が必要です。STEM OPT Extensionプログラムが始まれば、申請者は6カ月ごとにトレーニングプラン通りに研修を受けているかをDSOに報告する責任があります。

このように、STEM OPT Extensionプログラムに参加するためには、数々のルールがあります。入念にDSOと確認を取りながら申請することをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

Updated on 2019/ 5/ 21

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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