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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2022/11/ 4

Vol.89 : 新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?

Q

私は、1年以上前にグリーンカードの更新を行いましたが、いまだに新しいグリーンカードが送られてきていません。更新時に受け取ったレシートで1年間延長されていたのですが、それもつい先日切れてしまいました。移民局で手続きがうまく行われていないのではないかと心配しています。また、年末年始に日本に行く予定があるのですが、それまでに新しいグリーンカードが届かないのではないかと心配しています。このような状況で、私に何かできることはありますか?

A

まず、ここで述べるグリーンカードの更新とは、10年有効のグリーンカードの更新に関してであり、アメリカ人あるいはグリーンカード保持者との結婚を通して最初に取得する2年の条件付きグリーンカードの更新に関してではありません。2年の条件付きグリーンカードの更新の場合は、全く別の手続き方法(本件で述べるI-90 ではなく、I-751という申請書にて行います)になります。

グリーンカードの更新には、上述したように、I-90 という申請書類で行います。申請書は、移民局に郵送またはオンライン上での申請も可能です。オンラインで申請する場合は、最初に米国移民帰化局(USCIS)のウェブサイトでアカウントを作成する必要があります。(米国移民帰化局サイト

グリーンカードの更新申請は、有効期限の半年前から可能ですが、現在、移民局でかなりの時間を要しています。また、審査期間にも大きな幅があり、数週間で更新が完了されているケースもあれば、1年半以上を要しているケースも珍しくありません。従って、あなたの場合も、おそらく移民局で問題があったわけでなく、単に処理に時間がかかっている可能性が高いといます。グリーンカードの更新申請を行った際にはレシートが送られ、グリーンカードの有効期限から1年間自動更新されます。つまり、グリーンカードの有効期限が切れた後も、1年間は有効期限のグリーンカードとレシートにより、アメリカからの出入国が可能です。

しかしながら、上述のように、移民局での処理に1年以上を要している場合が多く、グリーンカードの有効期限から1年を経過しても、新しいグリーンカードが届かず、アメリカからの出入国ができなくなっているケースが多発しています。自動更新期間の1年を過ぎても、新しいグリーンカードが届いていない状態でアメリカから出入国を行う必要がある場合は、パスポートに I-551というスタンプを移民局からもらう必要があります。このI-551スタンプを受け取るには、まず移民局の代表番号(1-800-375-5283)に電話をします。その後、移民局のローカルオフィス(例えばLロサンゼルス郡に住んでいれば、ロサンゼルスの移民局)から電話がかかってくることになり、その際に予約を入れます。

この手続きの問題点は、移民局のローカルオフィスからいつ電話があるか分からないにもかかわらず、電話を受けなければならないこと、また自動更新期間の1年を超えても新しいグリーンカードが届いていないケースが多く混雑しているため、直近の予約を入れることが難しく、移民局に電話をしてから、I-551スタンプを取得するまで2カ月ほどを要している場合もあります(ロサンゼルス郡はかなり混雑していますが、それに比べてオレンジ郡は容易にアポが取れる傾向にあります)。

2022年9月28日、移民局はこの状況に鑑み、上記の自動更新の期間を1年から2年に変更することを発表しました。従って、今後グリーンカード更新申請を行う申請は、レシートを受け取った時点で2年の自動更新が行われることになります。また、現在すでに更新を行っていて1年間のみの自動更新のレシートを所持している申請者の人にも、新たに2年間の更新のレシートが送られることになりました。

残された問題は、この新しいレシートがいつ届くか確定していないため、それが届く前にアメリカの出入国を行う必要がある場合は、上記の方法でI-551スタンプを取得する必要があることです。従って、あなたの場合、年末年始に日本に行くことを確定するには、今からでもI-551 スタンプの申請を開始する必要があります。

今後グリーンカードの更新を行う方は、グリーンカードの有効期限ぎりぎりまで待つのではなく、安全策を取って有効期限の半年前が来た時点ですぐに申請しておくのがよいと考えます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2022/11/ 4

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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