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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2015/ 7/ 1

1 vez : 日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して

Q

現在私は日本で会社を経営しておりますが、日本のマーケットに限界を感じております。そこで新しい市場を求めてアメリカに進出しようと考えています。これからアメリカに会社を作り、それに伴う就労ビザの申請を考えていますが、これに関してアドバイスをお願いできますか。

A

新会社の設立に伴い、ビザを取得するにはさまざまな方法が考えられ、それは事業の種類、形態、投資金等によって異なります。場合によっては(あるいは多くの場合)、多額の当資金を必要としない場合もありますので、できる限り、無駄な経費・時間を使うことのない方法をご説明させていただきます。

日本に会社を持っている方が米国に新規事業を立ち上げる
L-1 ビザ

日本に会社を持っている方が米国に新規事業を立ち上げる場合、これに一番適しているのは、L-1ビザであると言えます。L-1 は、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社に派遣される人のためのビザです。

このビザの主な条件は、米国にある子会社の(原則的に)50%以上を日本にある親会社が所有していること、申請者が、申請前の3年間のうち1年間以上は親会社、あるいはその関連会社において管理職(L-1A)または、特殊技能者(L-1B)として勤務していることなどが挙げられます。このLビザ申請の条件としては、アメリカに子会社を登記(1週間以内で可能)し、銀行口座開設後、会社の場所となる事務所の賃貸借契約を取得し、日本から約1万ドル以上の送金を行った時点(Eビザでは、この時点では不可能です)で申請が可能です。後に述べるE ビザ等に比べ、遥かに短い期間でビザ取得が可能で、早期に事業開始に専念できる体制を整える事ができます。

申請には、アメリカの移民局で認可を得るのに通常3ヶ月を要しますが、規定の申請料に加えて、1,225ドル余分に移民局に支払う方法(Premium Processing)により、15日程度で結果を得る事ができ、その後、日本のアメリカ大使館・領事館でビザを取得すれば、L-ビザでの入国が可能になります。

日本にL ビザの条件に見合う会社がない
E ビザ

日本にL ビザの条件に見合う会社がない場合に考えられるのがE ビザです。Eビザは、E-1ビザ(通商ビザ)とE-2ビザ(投資家ビザ)の2つに分かれています。どちらも、アメリカにある会社の少なくとも50%以上の株式を日本人(米国籍もグリーンカードも保持していない人)あるいは、日本の会社(この場合は、上記のL-1の条件を満たしていない会社でも可)が所有している必要があります。ここでまず注意していただきたい事は、E-1、E-2 とも、その利用できる長さや滞在・就労資格が同じであるにもかかわらず、E-2ビザが投資を必要とするのに対し、E-1 は投資を必ずしも必要としないと言うことです。ビザを取得するために多額の投資をされる方を多々見かけますが、E-1の条件を満たしているにもかかわらず、ビザを取得するために、当該ビジネスに必要とされる以上の投資を行う事は、不必要なビジネス上のリスクを抱えることになります。これから始めるビジネス自体が投資を必要とするものであれば、それに相当する投資を行う事は必然的なことですが、ビザを取得するためだけに、ビジネス自体が必要とする以上の投資を行う事は避けたいものです。

そこでE-1の条件を満たすには、上述の条件に加えて、日米間で相当額の貿易を行っている事が要求されます。E-1申請には、実際の日米間の商取引を2~3ヶ月行い実績を作った後、通常は日本のアメリカ大使館・領事館にて申請を行います。

次に、E-2に関してですが、これは、米国で新会社登記の後、日本から相当額(約20万ドル程度以上)の送金を行い、それをアメリカでの新規事業のために使用し、その投資の証明を添えて、E-1ビザと同様に、日本のアメリカ大使館・領事館で申請を行います。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2015/ 7/ 1

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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