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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2024/ 6/ 5

108 vez : グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?

Q

私は、アメリカの4年制大学を卒業した後、OPTを利用しIT系の会社で働いています。私の仕事ぶりが認められ、先日、会社からOPT終了後も働いて欲しいのでグリーンカードのサポートをするとのありがたい話も頂きました。OPT終了後は日本に戻り、アメリカでの学歴・経験を生かして就職活動をする予定でいましたが、せっかくの機会を逃したくないと思うようになりました。ただ、グリーンカードの手続きには時間が掛かり、OPT 終了後に働き続けるのは難しいと聞いています。何か良い手段はあるのでしょうか?

A

本件は、よく質問を受ける事案です。確かに、あなたが言うように、グリーンカードの申請は、ビザの申請よりもはるかに時間がかかり(2年半~3年半)、そのほとんどの期間において、グリーンカードを申請していることにより合法的に就労ができるわけではなく、多くの方々が OPT 終了後、日本に帰っているのが事実だと言えます。しかしながら、必ずしも手段がないわけではなく、以下、その方法について述べます。

グリーンカードの申請は、大きく分けて、1)給与の設定、募集広告掲載、2)労働局での審査、3)移民局での会社の審査、4)個人の審査(I-485)の4つの過程からなります。ここで、4)の個人の審査(I-485)の申請を行うと、この申請を行う時点において合法的にアメリカに滞在ができるビザステータス(ESTAを除く)を保持していれば、仮に申請後そのビザステータスの有効期限が切れたとしても、アメリカに継続して滞在し続けることができるようになります。従って、あなたが今すぐにグリーンカードの申請を開始した場合、上記の4)の申請ができるまで、どのようにビザステータスによって滞在を可能にするかが、あなたがグリーンカードを取得できるかの重要なポイントなります。この4)の申請ができるようになるのは、申請の進み具合等の状況により大きく異なり、1年半~2年半位の非常に幅のある期間になります。そこで、この期間を埋める手段として主に以下が挙げられます。

1. 「STEM OPT」

まず、あなたのOPT(Optional Practical Training)が「STEM OPT」であるかどうかです。「STEM OPT」であれば、通常のOPTが1年であるのに対して、3年間の期間が与えられますので、この期間を利用する方法が考えられます。厳密には、「STEM OPT」終了後、60日間のグレースピリオド(Grace Period)があるので、このグレースピリオドの終了までに、上記の4)I-485 の申請を行うことができれば、継続してアメリカに滞在できることになります。ただし、この場合は「STEM OPT」が切れた後、4)の申請を行い、就労許可証(I-485 の申請後約3~4カ月で発行されます)が下りるまで就労することはできませんので、この点を雇用主に説明し、この間休職することを理解してもらう必要があります。

2. 「Eステータス」

次に、あなたの会社を通してEステータスを申請する方法が考えられます。一般的には、日本のアメリカ大使館・領事館でEビザを申請する場合がほとんどですが、この場合には、通常5年以上の管理職・専門職としての経験が求められるため、(あなたがアメリカに来る前に職歴がなく)新卒の場合はハードルが高いと言えます。また、日本のアメリカ大使館・領事館でビザの却下を受けると、その後、ESTAを申請する資格を失ってしまうことになるのでリスクも高いです。これに対して、アメリカの移民局にEステータスを申請する場合は、比較的審査が緩やかであることとESTAの資格を失うリスクもありません。Eステータスを申請できる会社は、当該会社の株式の50%以上を(アメリカ市民権も永住権も保持していない)日本人、あるいは日本の会社が所有していて、アメリカの会社に相当額の投資を行っている(E-2)か、あるいは日米間で相当額の貿易(E-1)を行っている必要があります。

ただ、上記のEの条件をそろえている会社は、比較的少ないです。その場合、あなたは4年制大学を卒業しているので、修士号に進む方法が考えられます。修士号(マスタープログラム)の場合は、最初のセメスターは就労を行うことはできませんが、次のセメスター(または学校によっては入学から1年後)からは、CPT(Curricular Practical Training)により、パートタイムでの就労ができる学校も多くあります。従って、CPTの資格を得るまでの間、あなたは、雇用主のもとで働くことできないため、一定の期間休職することを会社に理解してもらう必要があります。これが可能であれば、修士号取得後も再度 OPTの申請ができるため、この間にグリーンカードの手続きを進めるには、十分な時間があることになります。

与えられたチャンスをつかみ、あなたのアメリカでのキャリアを確立させるため、上記を参考に、綿密な計画を(できるだけ早期に)立てることが重要であると考えます。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2024/ 6/ 5

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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