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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2019/10/ 17

52 vez : Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?

Q

アメリカに滞在している駐在員の中に、Lビザを保持している人と、Eビザを保持している人がいますが、Lビザを取得していると、その後の永住権の取得が早いと聞きました。本当でしょうか。

A
LビザとEビザの違い

まず、Lビザは、日本にある会社(親会社)から米国内にある会社(子会社)に派遣される人のためのビザです。このビザの主な条件は、米国内にある子会社の(原則的に)50%以上を、日本にある親会社、あるいはその株主が所有していること、申請者が、申請前の3年間、1年以上は、親会社、あるいはその関連会社において管理職、または特殊技能者として勤務していることなどが挙げられます。Lビザの有効期限は、延長も含めてL1A(管理職)の場合は7年間、またL1B(特殊技能者)の場合は最高で5年間です。

次に、Eビザとは、米国との通商条約が結ばれている国の国籍を持つ会社が、その国と米国間で、貿易または投資を行う際に発行されるビザです。Eビザを取得するには、スポンサーとなる会社(米国子会社)の株式の50%以上を日本人、あるいは日本の会社が所有していることが主な条件となります。ここで言う日本人とは、米国の国籍も永住権も持っていない人を意味します。Eビザの有効期限は、通常5年間で、Eビザの取得条件を満たしている限り、無期限で延長が可能です。

どちらのビザを取得するか

駐在員として、米国に派遣される場合において、LビザとEビザのどちらを取得する際は、以下の点が考慮されます。

  1. 派遣される社員は日本の親会社において、過去3年間に1年以上管理職、または特殊技能者として勤務しているか。
  2. 派遣される社員は何年間米国で勤務することになるか。
  3. 日米間で相当量の貿易を行っているか、または相当額の投資をしているか。
  4. 米国の子会社の株式が50%以上であるか。
  5. ※もし、派遣される社員が日本の親会社に入社して1年未満であるとすれば、Lビザの申請は不可能です。また、派遣が7年を越え、その間に永住権の取得を考えていない場合は、Eビザの取得が妥当です。

どちらのビザを取得するかは、申請時の会社の業務形態、派遣される社員の勤務年数などを考慮した上で、申請を開始することをお勧めします。特に最近では、Lビザの審査が非常に厳しくなっているため、Lビザ、Eビザのどちらの条件も該当する場合は、Eビザを申請した方が安全である(取得できる確率が高い)とも言えます。

永住権の申請との関連性

また、その後の永住権の申請に関してですが、雇用を通しての永住権の取得は、通常、第1優先、第2優先、第3優先と分けられます。第1優先の場合、通常必要とされる労働局からの労働認可証を取得する必要がなく、労働局での手続き(新聞に募集広告を載せるなど)を飛ばすことができます。これによって、約1年以上の手続期間を短縮することが可能です。また、第1優先の中には、駐在員のほかに、極めて高度な技術、能力、知識を保持する者、著名な教授、研究者のカテゴリーがありますが、駐在員の場合、以下のことを証明することによって、永住権の申請が可能です。

  1. 駐在員として、米国の会社で、部長、あるいは重役クラス等の管理職に就いていること(目安としては部下の数が10人以上)
  2. 駐在員として、Lビザ、あるいはEビザで米国に入国する前の過去3年間のうち、少なくとも、1年間以上、部長、あるいは重役クラス等の管理職として日本(海外)にある親会社(子会社、系列会社でも良い)において勤務していたこと。
  3. 米国での役職が短期のものではなく、永久的なものであること。

従って、Lビザを保持していると、永住権の取得が通常よりも早いというのは、Lビザを取得する条件と、この第1優先の条件が非常に似通っているためですが、第1優先のカテゴリーに入るためには、必ずしもLビザを保持している必要はありません。例え、Eビザであっても現地採用されてEビザを取得していない限り(この時点で駐在員とは言い難いですが)、この第1優先のカテゴリーで永住権を申請できるか否かは、Lビザを取得している人とほとんど変わらないと言えます。

上記の条件を満たしていれば、労働局を通すことなく、直接、移民局に永住権の申請書を提出することができます。申請には、米国と日本(海外)にある会社の両方から、決算報告書、会社設立に関する書類など、会社が実際に存在し、経営を行っていることを示す書類が必要となります。万が一、会社の経営状態が芳しくなく、従業員がいない会社等は、上記の条件を満たしている場合でも、移民局から永住権の認可を受けることは困難です。

移民局への申請に関しては、全ての手続きを米国内で行う場合、Immgration Petition for Alien Worker (I-140)の申請書、およびI-485の申請書を移民局に提出します。この申請の認可が下りるには、約1年程度です。あるいは、I-140 の申請書のみを移民局に提出した後、インタビューを日本で受けることもできます。この場合、I-140の認可に約6カ月間、その後、日本でのインタビューまで約4カ月間を要します。インタビューをパスすれば、そこで、半年間有効の米国入国のためのビザがパスポートに付き、米国入国の際に1年間有効のビザ(グリーンカードと同じ法的効力)が付きます。グリーンカードは、その後、1~2カ月の間に入国の際に届け出た米国の住所に郵送されることになります。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Actualizada en 2019/10/ 17

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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