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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2023/ 8/ 3

Vol.98 : 日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?

Q

私は、現在働いている米系の会社でH-1Bを取得し、その後グリーンカードもサポートしてもらい7年が過ぎました。今回、駐在として日本支社での勤務を勧められました。日本での任期は、未定ですが条件も非常に良く、アメリカベースの給与で円安の日本での生活ができるという絶好のチャンスなので、このオファーを受けたいと思っています。ただ、留学以来慣れ親しんだアメリカでの生活を将来的に手放したくありません。アメリカを長期で離れるとグリーンカードが失効してしまうという話を聞きました。日本での滞在は長期に渡る可能性も十分にあります。このような場合、アメリカに戻れる可能性を残すには「Re-entry Permit」を申請する、またはアメリカの市民権を取得する方法のどちらが良いのでしょうか。

A

まず、アメリカを長期で離れていた場合でも、グリーンカードは自動的に失効するわけではありません。アメリカに再入国する際に、入国審査官の裁量によって取り上げられる可能性があるということです。実際には、後述するルールに反していてもグリーンカードを取り上げられない人もいれば、別室に行かされた後、罰金を支払わされる人、最悪、取り上げられる人もいます。

このリスクを回避するには、あなたが言うように「Re-entry Permit」を申請する、またはアメリカ市民権を申請する方法が考えられます。それぞれに関して説明します。

最初に、Re-entry Permitは、アメリカ国外に長期に渡って滞在していても、アメリカに戻る意志を表すことでグリーンカードを保持できる制度です。このRe-entry Permitが無い状態で、グリーンカードを保持するには、連続して180日以上米国外に滞在しないことが一つの条件として挙げられます。一般的には、1年を超えると永住権を放棄したと見なされ、例えそれ以下であっても180日を越えると、入国の際の審査官の判断により永住権を取り上げられる可能性があります。また、180日以内であっても、出入国を長期にわたって継続し合計してアメリカ国外での長期滞在(例えば、過去5年のうち2年半以上)を続けると、アメリカでの永住の意思を放棄したと見なされグリーンカードを失う可能性があります。例えば、日本に連続して179日間滞在しアメリカに戻ってきた後、アメリカに2週間だけ滞在し、再度日本に179日間滞在するといったことを繰り返すような場合は、アメリカへの入国の際に永住権を失うことになります。

Re-entry Permitを申請した場合は、1回の申請で最長2年までアメリカ国外に滞在することができます。また、その間のアメリカへの入出国も自由です。Re-entry Permitの申請は、「Form I-131」 の申請書にグリーンカード(表裏)、パスポートのコピー、および申請料660ドルを添えて移民局に申請します。2年以上、アメリカ国外での滞在が必要な場合は、2年以内にアメリカに戻り、アメリカ滞在期間中に再度Re-entry Permitを申請することになります。

Re-entry Permit申請に際して、少々不便なのは、申請後アメリカ国内で指紋を採らなければならないことです。ただ、パンデミック以降、移民局のシステムの改善がみられ、一度指紋採取を行えば、それ以降は指紋採取が免除される場合がほとんどになりました。ただ、Re-entry Permitの申請は、アメリカ国内において行う必要があるため、あなたが2年後、そしてそのまた2年後には、毎年アメリカに来る必要があり、それが困難であると予想される場合には、アメリカ市民権の申請を行うことが賢明かもしれません。アメリカ市民権を取得するには、永住権を取得してから4年9カ月を経過していれば申請の開始が可能です。ここで留意して頂きたいことは、Re-entry Permitを取得した後、アメリカを2年間離れると、その後米国市民権を申請することはできないということです。なぜなら、市民申請の条件として過去5年間の間に連続して180日以上国外に出ていないこと、および5年間の内、合計で半分以上は米国内で滞在しないといけないことが規定されているからです。つまりRe-entry Permitは、グリーンカードを守るためのものであって、市民権申請の条件を保持するものではないと言うことです。従って、アメリカ国外に180日以上滞在した後、市民権を取得しようと試みた場合、アメリカに戻った後、そこから4年半待たなければならなくなります。その際に、後悔しないようにするためには、市民権を申請するならば、今決断しないといけないことになります。ただ、市民権の申請では、指紋採取、面接、その後の宣誓式、それぞれの手続きにおいてアメリカに滞在している必要があります。

従って、長期で考えれば、市民権取得が良いということになりますが、短期で考えれば、市民権を取得するとアメリカに頻繁に戻ってくる必要があることになりますので、あなたの今後のプランを考慮し、適切な判断をすることをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2023/ 8/ 3

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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