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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Actualizada en 2019/ 3/ 26

45 vez : 滞在資格の切り替え申請方法が変更に!

Q

アメリカ移民法に関して、新たな変更点はありますか?

A

2019年3月21日からアメリカ国内で滞在資格(Status)の切り替え申請(Change of Status)、あるいは滞在資格の延長申請(Extension of Status)方法が新しく変わりました。

2019年3月8日より、移民局フォームI-539の最新バージョンが 米国移民局(USCIS)のホームページで公開されました。3月22日からは、各申請者から追加で、新たにフォームI-539Aの提出が義務付けられる上に、指紋採取が行われます。今までとは違い、今後は申請者の年齢を問わずに、85ドルの指紋採取費用(Biometric Services Fee)の支払いが求められます。

これまで14歳以下の子供や80歳以上のシニア申請者は、指紋採取費用を支払うことが免除されていました。2019年3月1日に行われたカンファレンスで、USCISはこのルール変更の理由を2つ述べています。

  1. 全申請者の指紋採取を行うことは、カナダと連合王国(United Kingdom)との情報交換協定に基づいた新ポリシーだということ。
  2. USCISで問題視されてきた身分証明確認システムの近代化が狙いであるということ。

特に後者に関しては、申請者の名前や誕生日などの限られた個人情報に頼るより、正確な指紋認証によって申請者のプロファイルを管理する新システムプラットフォームの導入によるものだと発表しています。

結果として、例年と比べて国内でのExtension of Statusなどのコストが大幅に上がる可能性があります。例えば、Eビザ保持者の(Eビザで滞在中の)配偶者と子供2人がアメリカ国内でのExtension of Statusを申請するとします。以前なら、扶養家族全員の情報を1つのフォームI-539に記載して申請することができたため、コストは申請費用370ドルのみででした。しかし今後は370ドルに加え、人数分(1人85ドル)を支払わなければならないため、この家族の場合、トータルコストは1.6倍の625ドルになります。注意点としては、USCISが設定する指紋採取施設(Application Support Center)は居住地により区別されることです。例えば、お子さんの1人が他州の大学に通っているとします。その場合は他の家族と居住地が異なるので、家族とは別にフォームI-539を提出することが勧められています。

さらに、指紋採取手続きが強制されることによって、フォームI-539の審査期間が遅れる可能性があります。新しいフォームI-539は、申請書類をUSCISが受け取った後に、平均17日間で指紋採取通知が発行されます。指紋採取通知には20~30日間後の指紋採取施設でのアポイント日時が記載されています。この時点で従来の申請から1~2カ月近く遅くなります。通常の審査期間が4~6カ月だと考えると、今後フォームI-539の審査結果は、6~8カ月かかることが予想されます。つまり、できる限り早めに申請する必要がある、ということです。

関連する注意点としては、今までは、例えばメインであるEビザ保持者が提出するフォームI-129(就労ビザペティション)とフォームI-907(特急申請祈願書)を通して、15日間程度で扶養家族申請者が提出するフォームI-539の審査結果を早めることが可能でしたが、その恩恵も受けることができなくなりました。これは、指紋採取手続きが必要になったことによって、同じUSCIS審査官が申請書類の判断をできなくなってしまったからです。結果的に、フォームI-539申請の結果が発表されるタイミングの予測が難しくなりました。

新しいフォームI-539導入後の4月1日には、例年のH-1B(特殊技能職ビザ)の申請時期が開始します。扶養家族がいる方は、新しいフォームI-539やフォームI-539Aのサイン、さらに指紋採取費用の支払いに特に注意を払うべきでしょう。フォームI-539の審査期間中は、場合によってはアメリカ国外に出られなくなることもあるので、申請書類を用意する前に、一度移民法弁護士と入念な申請書類のチェックを行うことをお勧めします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。
今回のコラムニスト
Attorney大橋 幸生

カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)を卒業後、アメリカ法学博士号(JD)を取得。アメリカ法全般における判例リサーチの経験をもとに、総合的な見地からの移民法のアドバイスを行う。

Actualizada en 2019/ 3/ 26

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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