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瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

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日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
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E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
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特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
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【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
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特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
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アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
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アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
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学生のステータスで就労する方法に関して
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市民との結婚。グリーンカード申請国について
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日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
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飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
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アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
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「第1優先」での永住権申請とは
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グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
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グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
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グリーンカード申請中の出入国
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Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
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非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
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雇用ベース永住権申請の面接について
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コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
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グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
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今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
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コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
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H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
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日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
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2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2015/ 8/ 4

Vol.2 : E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件

Q

現在、日本で経営コンサルティングの会社を経営しており、市場調査および経理を含めた事業内容を行っています。最近、日本の会社からの依頼でアメリカでのリサーチ等を含めた仕事が増えたため、アメリカにも会社を設立し、それに伴ってビザを取得して、アメリカでの長期の滞在を可能にしたいと考えています。ただ、上記の業務の性質上、初期投資をほとんど必要としません。投資額がわずかな場合には、投資家ビザには認められないと聞きました。また、一般的に使われているLビザだと、アメリカでの滞在を要求され、日本での滞在期間の方が長い私のような場合には適さないとも聞きました。どうすれば良いでしょうか。

A

駐在員ビザとしては、一般的にLビザ、E-1ビザおよびE-2ビザの3通りが考えられます。アメリカでの駐在にはLビザを用いるのが一般的ですが、あなたの場合、アメリカでの一定期間の滞在を要求されているLビザを使用することは、確かに妥当ではありません(Lビザの場合は、1年間の半分以上はアメリカに滞在する事が要求されます)。これに対してEビザは、LやH等の他のビザと違ってアメリカでの一定の滞在期間を要求されていません。

またE-2ビザ、いわゆる投資家ビザでは、一般的に20万ドル以上の投資が必要とされていて、あなたのケースでは、恐らくそこまでの投資を必要としないものだと思います。従って、あなたの場合は、投資額を条件としないE-1ビザ(通商ビザ)の可能性を考えた方が良いでしょう。

E-1ビザとは、アメリカとの通商条約が結ばれている国の国籍を持つ会社が、その国とアメリカ間で貿易を行う際に発行されるビザです。E-1ビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の51%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、およびその会社が日本との間で貿易業務を行っていることが主な条件となります。ここで言う貿易とは、通常、商取引(Trade)を意味しますが、これには商品だけでなく、サービスの交換や売買も含まれます。あなたの会社はこのサービスの交換・売買にあてはまると考えられます。

サービスにおいての貿易を行う会社がE-1ビザを申請するにあたって、実際にその営業内容がE-1ビザ取得条件の一つとなるサービスの交換・売買にあてはまるか否かは、次の内容が考慮されます。

  1. まず日米間でE-1ビザ申請の条件を満たす商取引が行われているか否かは、会社の形態により考慮されます。日本の親会社が相当額、あるいは相当数の契約をアメリカ内の顧客と結んでいて、これらの顧客がサービスを受けるための子会社がアメリカ内に設置されており、その利益が日本の親会社に還元されている場合は、当該条件を満たす商取引が行われているとされます。特に、事業の手段・手法(ノウハウ)が親会社より伝達され、その手段・手法によって利益の多くがもたらされて、その利益が親会社に還元されているような場合がその典型例として挙げられます。
  2. また、当該商取引が申請条件を満たすか否かは、その実質的取引方法にもよります。例えば、アメリカ内にある子会社の従業員のほとんどがアメリカ市民であり、利益のほとんどがアメリカ内において再投資されているのみで、日本の株主や親会社に分配されていないような場合においては、申請条件を満たす商取引が行われていると判断されるのは困難です。
  3. さらに、E-1ビザ申請の条件を満たす商取引が行われているか否かは、アメリカの子会社の営業活動のほとんどがアメリカ間取引に基づくか否かが判断材料とされます。例えば、日本の親会社の従業員が頻繁にアメリカにある子会社と行き来をしていること等は、この条件充足の証明として用いることが出来ます。
  4. 日米間において継続的に該当サービスの取引がなされているか否かが問題となります。取引が相当額に達している場合であっても、それが頻繁に行われていないような場合は、申請条件を満たす商取引が行われていると判断されるのは困難です。サービスの交換、売買に当たる業種としては、観光業、広告業、また、エンジニアリング等が考えられます。E-1ビザを申請するには、少なくとも、申請前の2~3ヶ月の間に、相当額の取引が日米間であったことを示す必要があります。

あなたの設立されようとしている会社の会社形態、取引の性質・頻度等の要素が、上述された条件に合致するか否かを考慮した上でE-1ビザの申請を行って下さい。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2015/ 8/ 4

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

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