CEO/Attorney
瀧 恵之 瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation info@takilawoffice.com

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Vol.113 : update
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

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Vol.1 : 
日本企業向け:アメリカ進出時の就労ビザに関して
Vol.2 : 
E-1ビザ申請のための「貿易」の内容とその条件
Vol.3 : 
特殊技能者がグリーンカードを早く取得する方法
Vol.4 : 
【最新情報スペシャルコラム】 グリーンカード申請の待ち時間が大幅に短縮!
Vol.5 : 
特殊技能者ビザ(O-1)の条件に関して
Vol.6 : 
多種多様なJ-1ビザとその内容に関して
Vol.7 : 
グリーンカード取得までに子供が21歳を超えてしまったら
Vol.8 : 
アメリカに小会社を設立し、L-1ビザを短期で取得する方法
Vol.9 : 
投資家ビザ申請における知的財産に関して
Vol.10 : 
アメリカを長期で離れる場合のグリーンカード保持に関して
Vol.11 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.12 : 
アメリカ市民権申請の条件と方法に関して
Vol.13 : 
学生のステータスで就労する方法に関して
Vol.14 : 
市民との結婚。グリーンカード申請国について
Vol.15 : 
日本に住む親をアメリカに呼び寄せる方法とは
Vol.16 : 
DV夫と別れても、グリーンカードの申請はできますか?
Vol.17 : 
飲酒運転で捕まってしまっても、ビザは取得できますか?
Vol.18 : 
アメリカに短期で頻繁に出入りする場合のビザに関して
Vol.19 : 
アメリカで研修。H-3ビザについて知りたい!
Vol.20 : 
「第1優先」での永住権申請とは
Vol.21 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース1 条件付グリーンカードの場合~
Vol.22 : 
グリーンカードスポンサーが亡くなってしまった! ~ケース2 グリーンカード申請中の場合~
Vol.23 : 
グリーンカード申請中の出入国
Vol.24 : 
H-1B雇用主変更の手続き
Vol.25 : 
家族を通して申請永住権
Vol.26 : 
離婚してもグリーンカードの切り替えは可能?
Vol.27 : 
Lビザから配偶者スポンサーで永住権を取得するには?
Vol.28 : 
非移民ビザ新規則「グレース・ピリオド」について
Vol.29 : 
雇用ベース永住権申請の面接について
Vol.30 : 
永住権申請中の日本一時帰国について
Vol.31 : 
投資家用 最新ビザ・カテゴリーについて
Vol.32 : 
「H-1Bビザ」今年は4月2日から申請開始!
Vol.33 : 
アーティストとして、O-1ビザで渡米するには?
Vol.34 : 
アメリカでグリーンカード申請中。日本に一時帰国は可能?
Vol.35 : 
トランプ政権下で、学生ビザはどうなる?
Vol.36 : 
グリーンカード抽選に当選!手続きを教えてください。
Vol.37 : 
グリーンカード条件解除手続きは、離婚しても申請可能?
Vol.38 : 
ビザ申請却下=移民法廷に出頭?
Vol.39 : 
アメリカで起業家としてビザを取得するには?
Vol.40 : 
市民と結婚して日本在住。アメリカでの永住権申請はリスク大?
Vol.41 : 
グリーンカード申請時の健康診断って何?
Vol.42 : 
市民権申請中。日本支社に移動した場合の問題点は?
Vol.43 : 
LやHビザ保持者の運転免許更新について
Vol.44 : 
2019年から変わる!? H-1Bビザ申請について
Vol.45 : 
滞在資格の切り替え申請方法が変更に!
Vol.46 : 
DUIで逮捕された!E-1ビザはどうなるの?
Vol.47 : 
専攻科目によってOPT延長が可能?
Vol.48 : 
永住権申請中に一時帰国したい!アドバンス・パロールの申請最新事情
Vol.49 : 
E-1ビザ取得の厳しい現状。リスクを回避するためには?
Vol.50 : 
プラクティカルトレーニング後の労働ビザは?
Vol.51 : 
大学を出ていなくてもO-1ビザは取得できる?
Vol.52 : 
Lビザを持っているとグリーンカード取得が早いってホント?
Vol.53 : 
グリーンカードスポンサーの収入が基準を満たしていない場合はどうなるの?
Vol.54 : 
日米間の取引が激減。E-1ビザ更新にリスクはある?
Vol.55 : 
H-1B期限切れが近くても、グリーンカードに申請できる?
Vol.56 : 
配偶者のスポンサーは、永住権保持者VS市民のどちらがベスト?
Vol.57 : 
コロナウイルス対策による緊急措置。ビザの面接はどうなるの?
Vol.58 : 
新型コロナウイルスの影響で学費が払えない!卒業前に働く方法はあるの?
Vol.59 : 
新型コロナウイルス禍で、グリーンカード申請手続きがストップ?
Vol.60 : 
コロナ終息まで待つべき?グリーンカード申請とスポンサーについて
Vol.61 : 
グリーンカードおよび一部就労ビザの制限・入国停止について
Vol.62 : 
移民局からの追加書類請求で遅延発生!?コロナ禍での猶予期間はある?
Vol.63 : 
グリーンカードの新料金が上がる?10月より移民局申請料金改定!
Vol.64 : 
コロナ禍でのE-2ビザ更新。日本に帰国した方がよいの?
Vol.65 : 
ビザはあるけど、滞在許可証が期限切れ寸前。どうすればよいの?
Vol.66 : 
アメリカで念願のレストランをオープン!コロナ禍でのビザ申請や会社登録はどうなる?
Vol.67 : 
ビザ発給・入国停止命令延期!ビザ更新はどうなる?
Vol.68 : 
今年から、H-1Bビザの選択方法が「抽選」→「給与額優先」に変更!
Vol.69 : 
H-1Bビザ続報!給料額優先方法が延期に!従来の抽選申請は3月からスタート
Vol.70 : 
申請から半年。OPTのカードがまだ届かない!どうすればよいの?
Vol.71 : 
帰国せずにアメリカで転職手続きは可能?
Vol.72 : 
グリーンカードのスポンサーになるには?
Vol.73 : 
E-1保持者の更新。最新事情を教えて!
Vol.74 : 
Eビザからグリーンカード申請へ。どんな手続きが必要?
Vol.75 : 
永住権申請の健康診断。コロナワクチン接種は必要?
Vol.76 : 
「DV-2023米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.77 : 
日本滞在中に「Re-entry Permit」が切れてしまった!
Vol.78 : 
E-1配偶者ビザの就労許可更新中。許可を待たずに就労は可能?
Vol.79 : 
コロナ禍で会社が株式売却!L-1ビザは保持できるの?
Vol.80 : 
今年の「H-1Bビザ」申請について教えて!
Vol.81 : 
Lビザ失効寸前!他のビザや永住権申請は可能なの?
Vol.82 : 
日本勤務からアメリカに戻ってくるために永住権を取得できる?
Vol.83 : 
永住権取得中の海外出張。注意点や問題点は?
Vol.84 : 
グリーンカード申請中に退社。申請を続行することは可能?
Vol.85 : 
アメリカに子会社がない場合、どんなビザを取得すればよいの?
Vol.86 : 
コロナ禍で別居中の家族のためにグリーンカードを申請したい!
Vol.87 : 
アメリカ進出で駐在員を送りたい。どのような申請方法がある?
Vol.88 : 
「DV-2024 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.89 : 
新しいグリーンカードが届かない! 日本一時帰国は可能?
Vol.90 : 
H-1B更新前にDUIで逮捕! どうすればいいの?
Vol.91 : 
コミカレ卒業後のグリーンカード取得要件とは?
Vol.92 : 
会社の売り上げと従業員数は「E-2ビザ」の更新に影響があるの?
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投資家ビザ取得を踏まえた「初期投資」について教えて!
Vol.94 : 
アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?
Vol.95 : 
グリーンカード申請中に労働許可取得。日本への一時帰国はできる?
Vol.96 : 
市民権取得のメリット・デメリットは?
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一社でサポートできるグリーンカードの申請数は?
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日本駐在のオファーあり。「Re-entry Permit」を申請した方がいいの?
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H-1B申請が難しい。他に就労ビザを取る方法はあるの?
Vol.100 : 
日本の従業員が「E-2ビザ」を早く取得できる方法はある?
Vol.101 : 
アメリカ進出を検討。最適な駐在ビザは?
Vol.102 : 
芸能人は知名度がないと「グリーンカード」取得が難しい?
Vol.103 : 
2025年に帰任の可能性。1年半でグリーンカード取得は可能か?
Vol.104 : 
2025年度枠「H-1B」ビザ中応募申請開始!
Vol.105 : 
日本から従業員を雇いたい。複数の「E-2」ビザを申請することはできる?
Vol.106 : 
「H-1B」ビザ所持者が、他の会社に移りたい場合はどうすればいいの?
Vol.107 : 
アメリカで起業したのに「E-2」ビザが却下された!どうすればいい?
Vol.108 : 
グリーンカード申請中でも合法的に就労できる方法はある?
Vol.109 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?①
Vol.110 : 
アメリカで店舗を構え居住するための手続きとは?②
Vol.111 : 
老後を見据え日本に帰国。でも永住権も維持したい!
Vol.112 : 
「DV-2025 米国抽選永住権」受け付け開始!
Vol.113 : 
日本在住の家族を含めたグリーンカード申請は可能?

アメリカ移民法・ビザ申請の基礎

20年近くの経験を活かし、ビザ・グリーンカード申請に関する情報を事例をもとにQ&A形式でお答えします。

Updated on 2023/ 4/ 3

Vol.94 : アメリカ滞在中に「ESTA」の期限が切れてしまったらどうする?

Q

私は、米国市民の夫との結婚を通して永住権を取得した後、米国市民権を取得しました。最近、長男を出産し日本の母に手伝いに来てもらっていました。母はESTA入国をしているので、ESTAの有効期限の切れる90日までにアメリカを出国し、日本でしばらく待った後、再度アメリカに入国し、私が仕事に復帰した後も子どもの面倒を見てもらう予定でいました。しかし、先日、母が体調を崩してしまい、ESTA入国の90日間が切れる前にアメリカを出国することができなくなってしまいました。このような場合の良い対応策はありますか?

A

まず、ESTA(ビザなし)でアメリカに入国した場合は、他のビザで入国した時と違い、基本的に他のビザステータスに変更したり更新したりすることができません。ただ、唯一、例外として、滞在期間を延ばす方法として「Satisfactory Departure」があります。これは、与えられた90日間の滞在期間中に、やむを得ない事情により出国できない場合、30日までの延長を許可されるものです。実際、パンデミックが始まった2020年は海外渡航が非常に困難だったため、比較的容易に許可が下りていたのですが、最近では、パンデミック前と同様に許可を得るのが非常に困難になっていると言えます。

そこで、本件の場合、お母さまが再度アメリカに来られる予定も考慮すると、出国せずグリーンカードの申請を行う選択肢が考えられます。21歳以上のアメリカ市民権を保持している申請者は、両親のグリーンカードのスポンサーとなることができ、これはグリーンカードの家族申請の中の“Immidiate Family”のカテゴリ―に分類され、これには、米国市民権保持者の配偶者と21歳未満の未婚の子どもが含まれます。この“Immidiate Family”の範ちゅうにある申請の場合は、他のカテゴリー(例えば、永住権保持者の配偶者や子ども)の申請となり、ESTAでの入国の場合であっても申請を行うことが可能であるとされています。

ここで問題視されるのが、アメリカ入国の際にグリーンカードを申請することを目的として、ESTAで入国することが禁止されているということです。しかしながら、本件では、お母さまはESTA入国した際にはグリーンカードを申請してアメリカに永住する意思はなく、入国後、体調を崩したことにより予定を変更したことになるので、後の面接でこの点が問題になることはないと考えます。

従って、あなたが、あなたのお母さまのためにグリーンカードの申請を行えば、お母さまは継続してアメリカに滞在することが可能になります。申請期間は、かなりの幅があり、早い場合で半年、長い場合だと1年を超えることも想定に入れておく必要があります。申請は、I-130とI-485 という書類を移民局に提出します。また、これらの申請と同時に、I-765(労働許可)およびI-131(一時渡航許可)の申請も行うのが一般的です。本件の場合、お母さまが就労をされる可能性は低いと思いますが、労働許可があればソーシャルセキュリティー番号の取得が可能になり、また、ドライバーズライセンスの申請の際にも役に立つので、申請をしておくのが賢明だと考えます。

申請後、約2~3カ月で指紋採取を行います。また、申請後、労働許可および一時渡航許可が送られてくることになっていますが、パンデミック以降、労働許可および一時渡航許可が送られてくることは珍しく、これらを飛ばしてグリーンカードが発行されるケースがほとんどでした。最近では、申請後、約3カ月で労働許可が送られてくる傾向になりましたが、一時渡航許可は、以前と変わらず、送られてこない場合がほとんどです。従って、この申請方法を選んだ場合は、お母さまは、上記の手続き期間の間、アメリカから出国できないことを予定しておく必要があります。申請の最後には、面接が免除される場合とそうでな場合があります。面接に赴く必要がある場合でも、アメリカ市民権の配偶者を通してグリーンカードを申請するような場合は夫婦関係の証明を行う必要があるのに対して、親子関係を証明することは極めて容易なので、特殊な事情がない限り比較的簡単なものになります。面接後、約1~2カ月程度で、指定した住所にグリーンカード送られてきます。

従って、あなたの場合は、お母さまが向こう1年程度、アメリカから出国する必要がなければ、あるいは出国することを避けることができるのであれば、上記の方法によりグリーンカードを申請すれば、今回の期間内に出国できない問題が解消されるだけでなく、次回、アメリカにESTAで再入国する必要もなくなることになります。なぜならば、ESTA入国によるアメリカでの長期滞在および頻繁な入国を行うことはリスクでもあるからです。

また、お母さまがお孫さんの世話をする必要がなくなり、日本で暮らす場合はグリーンカードは放棄することもできます。またRe-entry Permitを申請することにより、アメリカ国外に長期滞在する場合でも、グリーンカード維持することができるようになり、後のアメリカでの長期滞在も可能にします。

注意事項 : コラム内で提供しているビザ・移民法に関する情報は一般的な情報であり、個人の状況や背景により異なる場合がございます。的確な情報詳細につきましては、移民法専門の弁護士にお問い合わせください。

Updated on 2023/ 4/ 3

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Columnist's Profile

CEO/Attorney瀧 恵之(瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation)

新潟大学法学部卒業。日本の法律事務所に勤務の後、インディアナ大学大学院卒業。20年以上に渡り、移民法の分野で活躍。常にクライアントの立場に立った柔軟なアドバイスが特徴。

瀧法律事務所 Taki Law Offices, A Professional Corporation

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